Archive for the ‘ブログ’ Category

自家製タピオカミルクティーの件

2019-06-30

おはようございます。

愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

愛媛県もやっと梅雨入りですね。このまま7月末まで梅雨が続くのか、はたまたあと一週間くらいで例年通り梅雨が終わるのかわかりませんが異常気象であることには間違いないです。
あと、南予に住む者として考える事は昨年の豪雨。「今まで降ってなかったんでこれからまとめて」なんてことになると背筋が凍りますが自然には叶いませんので備えだけはしっかりとしておきます。
無事、すがすがしい気持ちで夏が迎えられるといいですね(#^.^#)

 

タイトルの件ですが、実は私タピオカが大好きなんです。
コンビニのタピオカミルクティーは高額なドリンク(200円ちょっと)なんで、毎回は買えませんが思い立った時に買って飲んでます。
あのモチモチ感がたまりませんし、ミルクティーとの相性もばっちりです!

毎回買って飲んでたら高いし、何とか自分で出来ないものかとネットを検索していると…
ありました!!

その名もずばり「おうちでタピオカ」。まさに私が探していたものに違いない!!
ワクワクしながら注文。30分茹でたり、20分蒸らしたりと割と手間がかかりますがこれであのタピオカが自宅で手軽に飲めるならと頑張りました。

そして市販ミルクティーを購入して、タピオカをインすれば完成!!

どうです?いい感じでしょう?専用ストローが4本もついているので即飲めます。
ドキドキしながら飲んでみると、モチモチ感がマックスでホントにおいしかったです。これは病みつきになりそうです。
是非皆さまもお試しください(#^.^#)

日曜日も雨みたいですが、よい週末をお過ごしください♪

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

 

 

相続税対策を考える理由

2019-06-23

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

先日、所属している一般社団法人エンディングパートナーとして、みなと司法書士行政書士事務所の坂本司法書士と西予市野村町の老人ホームにて相続セミナーを行ってきました。
出席者様は皆様とてもお元気でお綺麗な女性が100%だったので大変緊張しましたが、私のパートの相続税分野については基礎控除の話や生前対策を行う場合の考え方等、お伝え出来たのではないかなと思っています。

 

本日はその一部を抜粋してブログにしました。

 

1、なぜ相続税対策を行うのか?をきちんと考えてみましょう。

 相続税は法人税や所得税と課税対象が根本的に異なるため、相続税を納めるための資金を確保することが重要な課題になります。 法人税や所得税であれば、稼いだ利益に対して税金がかかるため、資金を使いすぎない限り納税資金を確保することができます。
 一方、相続税は被相続人の財産に対して税金がかかるため、被相続人の財産のほとんどが土地や建物で預金等の金融資産が少なければ、納税資金が不足する可能性だってあります。
 よって、相続税を払うために今まで住んでいた家を売却する等して納税資金を確保するケースも珍しくありません。 相続がなければ平穏無事に暮らしていけたのに相続が起こったがために、持ち家や事業所を売却するといった災難に見舞われることになってしまいます。
 また、土地や家を売却すれば売った時にまた所得税がかかることになるため財産がどんどん減っていきます。

 上記のようなことにならないように、生前に相続税対策を行っておくことが非常に重要になるのです。
 例えば、資産が2億円程度でしたら、相続税額をゼロにすることもそれほど難しいわけではありません。しかし、相続税対策を全く行わないと、家や土地を手放すことになりかねませんので、相続税対策(特に生前対策)はしっかりと行うべきですよね?

 

2、事前対策と事後対策があるけれど事前対策が命!

 相続税には相続開始前に行う事前対策と、相続が発生してから行う事後対策の2つがありますが、圧倒的に効果があるのが事前対策です。
 相続税は相続の開始があった日の現況で申告をしますので、相続後に財産を増減させても意味がありません。事後対策としてできる事は、すでにある財産の分割方法を工夫して相続税を節税する方法になるので大きな効果は得られない場合が多いのです。
 なのでやはり相続時点での財産を減らすことが出来る生前対策を講じていくことが相続税対策には有効なのです。

 〇事前対策

  ア)相続税の仕組みを利用する
    養子縁組をしたり相続税の非課税財産を利用する

  イ)財産を移転する
    生前贈与や売却により財産を減らす

  ウ)財産の評価額を引き下げる
    財産評価の仕組みを利用して評価額を下げる

 

 〇事後対策

  エ)相続税の節税対策
    財産の分割方法や評価方法を工夫して節税する

  オ)納税方法の対策
    延納や物納を活用して納税を円滑に行う

  カ)譲渡所得税の対策
    相続した不動産の売却時の特例等

 

3、明日からすぐ実行したい相続税対策3選!

ア)非課税財産の購入

 仏壇や仏具それにお墓などの祭祀財産は相続税が非課税です。
これは祭祀財産は換金されるものではなく、祖先崇拝の慣習や国民の感情を考慮して非課税とされています。
すなわち現金預金で持っていると相続税が課税されてしまいますが、これを仏壇仏具に変身させると相続税が非課税の扱いになるという訳です。
では、仏壇やお墓などはいつ購入しても節税対策となるのでしょうか?
葬儀を終えられた直後に仏壇やお墓の購入を勧める電話や営業マンが自宅を訪ねてきたなんて経験をされた方は多いのではないでしょうか?
残念ながら葬儀後の仏壇仏具の購入は非課税対象にはなりません。相続税の申告において非課税となるのは生前に購入されていた物だけです。しかも、ローンなどで購入していた場合の残りのローンは借金としては認められません。ですので、相続税対策で仏壇やお墓などを購入されるなら「生前」に「現金一括」で購入がお勧めです。

 最近の相続税対策で人気があるのは純金製の仏像や仏具を購入する事だそうです。これには主に下のような理由だと思われます。
 金の延べ棒で資産を有していても課税対象として扱われ相続税が課税されます。ですがこの金の延べ棒を純金の仏像や仏具に変えてしまえば、祭祀財産となり相続税が課税されない可能性があるからです。相続の際は節税対策として純金製の仏像や仏具を購入して祭祀財産として税務署調査をクリアする。そして相続税の支払いを免れた後、「金」の相場が上がった所でその純金製の仏像や仏具を売ってしまえば節税もしつつ資産も増やせて一石二鳥という話です。ですがあまりにも高価なの物は「骨董品扱い」されてしまい、相続税の課税対象とされる可能性もあるので注意が必要です。節税目的で購入するというのはあまりお勧めできない方法だと個人的には思っています。

イ)生前贈与

 生前贈与とは、その名の通り将来相続人になる人物が相続税の負担を減らすために生前から贈与を行っておくことです。そして贈与とは、無償で第三者に財産を渡すことです。つまり、生きている間に財産を誰かに(主に子供や孫などの親族)分け与えることで将来訪れる相続で該当する相続財産をあらかじめ減らしておくことです。一方で、生前贈与には贈与税が該当する場合もありますので、贈与税の課税対象にならない範囲内で生前贈与を行うことが相続税対策として重要になります。生前贈与を行うにしても、節税を目的に行うわけですからやはり賢い方法で、お金をあげる側ももらう側も、いかに損をしないかを考慮した上で行いたいものです。

 〇一般贈与の基礎控除を上手に活用する

 生前贈与の方法のうちのひとつである、一般贈与(毎年毎年贈与していく方法)を活用する方法です。この方法だと年間110万円までは贈与税が課税されません。
 また贈与を受ける対象者に制限がないので、子や孫だけではなく、それ以外の人にも財産を渡すことが出来ます。ただし相続開始前三年以内に法定相続人に贈与した財産は持ち戻しの対象となってしまうので、お孫さんといった法定相続人でない方への贈与を積極的に進めていただければより効果的だと思います。

 〇マイホーム贈与における配偶者控除(おしどり贈与)を利用する

「配偶者がいる人に税金面で配慮をしてあげよう」という考えから生まれた制度です。婚姻期間が20年以上の夫婦であれば一定の要件を満たす居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金の夫婦間での2,000万円の贈与が控除されます。
 ただしそのお金の使い道は住むための不動産の購入に限られますが、これは基礎控除と一緒に使うことが出来るので、合計2,110万円の贈与ができることになります。

 〇教育資金の一括贈与の非課税措置を活用する

 直系尊属から贈与を受ける相手の教育にあてる資金としてならば、1,500万円までの贈与を非課税とする制度です。贈与を行う側と信託会社の間で契約を結んで行われ、贈与を受ける側が30歳までという点が条件となります。

 〇住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を活用する

 両親などからマイホーム(戸建てやマンション、2世帯住宅)のための資金の贈与を受けたとき(援助されたとき)、一定の金額まで贈与税がかからなくなるという特例です。この制度を受けるためには、次の要件をすべて満たしていなければなりません。資金をあげた人を贈与者、もらった人を受贈者といいます。
例えば令和元年12月に住宅資金を贈与をする場合には、通常の住宅で2,500万円、省エネ住宅で3,000万円が非課税になります。お子様やお孫様から住宅を建築したいと打診があったら是非相続対策も兼ねてご支援してあげると良いかと思います。

  要件としては以下の通りです。

    1.贈与者は受贈者の直系尊属であること

    2.受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること

    3.受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること

    4.贈与を受けた全額を住宅取得資金に充てていること

    5.贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し居住していること

    6.親族などの身内によって取得、建築した住宅ではないこと

    7.床面積が50㎡以上240㎡以下であること

 

 ウ)分筆と合筆をして筆と実際の利用状況を合わせて節税する

 土地の評価(値決め)をする際には、評価単位というものをまず始めに決定します。要するにどこからどこまでを一つの土地として評価するか?という事です。その決め方はは利用の単位で決定します。
 使い方でどこからどこまでを一宅地とするか?を決定するという事です。これが節税とどう関係があるか?と申しますと、相続税には小規模宅地等の特例という相続財産である土地を大幅に減額(80%カット等)した価額で相続できる制度がありこの制度が利用単位と大きく関係してきます。

 例えば複数の筆にまたがって建物を建築して利用がなされていた場合、思うような節税効果が得られない場合が想定されます。整理する意味合いも兼ねて是非、分筆・合筆を行い実際の利用状況と筆を生前に合わせておくことをお勧めします。

 

繰り返しになりますが、生前にできる対策がほとんどです。中々、「お父さんが亡くなった時の話だけど…」「おじいちゃんがもしもの時の話だけど…」と言うのは切り出しにくいものですが、死について話し合う事は縁起の悪いことではありません。誰しも訪れる事ですから。皆様が集まる機会がありましたら是非話し合ってみてください。

当事務所にご相談いただいても結構ですよ(#^.^#)

では、皆さま良い日曜日の午後を♪

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

法人保険の改正について

2019-06-15

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

雨ですね。そろそろ梅雨入りかなと思う時期ですが、こんな雨の日は何をして過ごしますか?
雨の日限定ではありませんが、我が家ではsnapchatという写真を変換できるアプリが大流行です。

以前Facebookの機能でも見たような気がするのですが…
いわゆる変な写真が撮れるアプリです、これが我が家では大盛り上がり。笑

①おっさん化した次男

こんな人いるな~。見たことある気がする。

②おっさん化した長女

鼻水でひげがかぴかぴになりそう。(^^;
外国の方みたいですね。

③女性化した長男

何だか韓国の女性アイドルグループみたいだ。

④女性化した私

妹にそっくりです。さすが兄弟だなと思いました。整形してますって感じですね。

➄おっさん化した妻

(;゚Д゚)。一番大ウケ!!ちょっとブレてますが。投稿が見つかって怒らないか心配です。

 

良かったら遊んでみてください。1時間くらいは時間が潰せますよ。

 

題名の件ですが

当事務所でも法人保険の推進を行っています。
取り扱いが変わり保険担当者との間で大慌て。
ちょっとまとめてみました。

法人保険の改正の概要

 法人向け定期保険は節税効果がますます大きくなり、法人税の減収を重く見た国税庁は、今までの取扱いを改めることにし、2019年2月に生命保険会社全社に法人向け定期保険の販売自粛要請が出された事は皆さん聞いたことがあろうかと思います。

 法人向けの定期保険は、解約返戻率を高く設定したお得な保険が数多く販売されています。会社が払った保険料をできるだけ損金(いわゆる経費)にできるように設計しそれにより法人税を節税して、かつ解約返戻率が100%であれば、理論上はタダで保険に入っていることと同じことになります。

要するに

「保険料全額を損金にして法人税を少なくしつつ、数年後には払った保険料がほぼ戻ってくる」

といったものだったわけです。もちろん戻ってきたときには収益になるので、出口(解約時)を見据えた加入が大前提ですが、ここさえクリアできれば夢のような節税を可能としていました。

 ただここに目をつけた国税庁が、「全額返ってくるならそれ、保険じゃなくて貯蓄でしょ!?貯金して経費っておかしくない?」的な意味合いも兼ねて改正をする運びになりました。

 また時期がいやらしいのですが、法人の決算期の集中する3月を挟んだ3ヵ月間販売が停止されたことは、生命保険会社と法人向け定期保険を検討していた会社に大きな影響を与えました。国税庁から2019年4月11日に法人向け定期保険の取り扱いの新通達案が示され有効となるのはパブリックコメント後の2019年6月以降と聞いています(まだだと思います。)

どう変わったの?

 具体的には保険料を経費にできる割合が、ピーク時の解約返戻金の割合に応じて変動することになりました。

ピーク時の解約返戻金率 資産計上期間 資産計上額(残りが損金)
50%以下 なし 全額損金
50%超70%以下 保険期間の前半4割相当の期間 支払保険料の4割(6割損金)
70%超85%以下 支払保険料の6割(4割損金)
85%超 保険期間開始時からピーク時解約返戻金と期間等の終了日 支払保険料×ピーク時解約返戻率の7割(保険期間開始日から10年経過日までの期間は9割)

 ピーク時解約返戻率に基づいて資産計上する理由について、国税庁は次のように説明しています。

 「支払保険料に含まれる前払部分の保険料の額は、保険契約者には通知されず、把握できないことから、その金額を資産計上することは極めて困難となります。そこで、保険契約者が把握可能な指標で、前払部分の保険料の累積額に近似する解約返戻金に着目し、解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合をいいます。)に基づいて資産計上すべき金額を算定することが、客観的かつ合理的と考えられます。また、毎年の解約返戻率の変動に伴い資産計上割合を変動させることは煩雑であり、その平均値などを求めることも困難であることから、特定可能な最高解約返戻率を用いて資産計上割合を設定するのが計算の簡便性の観点から相当です。」

 確かにこの方がわかりやすいですよね。

 

中高年齢層には良い改正!?

 今回の改正では良いポイントもあります、それは加入年齢や保険期間による損金割合の制約がほぼ無くなったことです
改正前には、50歳以上では半分損金を選ぶと保険期間は20年以内となり解約返戻率は低くなり、解約返戻率を高くなるように20年超の保険を選ぶと1/3損金となり、扱いが難しかったのですが、今回の改正で年齢の規準が無くなることで、中高年齢でも節税の恩恵と解約返戻金の戻りによる恩恵を受けやすくなります。中小企業の役員の多くは50代以上です。
このことを考えるとこれは良いポイントと言えます。

 

まとめ

 私はそもそも全損保険は扱いが大変(出口=解約時が大変)なので、一部資産計上の商品の方が良いと思っていました。
確かに払った金額が丸ごと損金になる保険は「とりあえずの節税」には有効ですが、長い目で見たときに果たしてそれが本当に良いものか疑義があったからです。
 とはいえ、上手く活用すれば節税効果は十分にあるので詳細なシミュレーションが見たい方は是非お気軽にお問い合わせください。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

 

 

 

 

 

 

 

 

自己研鑽について

2019-05-19

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

西予市は生憎の雨天ですが、いかがお過ごしでしょうか?
雨が降ると外出もしにくくなって暇になりますよね。
もしご家族が許してくださるならこんな時こそ自己研鑽の時間に充ててみてはいかがでしょうか?

自己研鑽とは「自分自身のスキルや能力などを鍛えて磨きをかけること」です。

一番の研鑽は、OJT(On-The-Job Training」の略称。実際の職務現場において、業務を通して行う教育訓練のことをいいます。)だと思うのですが、業務外で資格取得をしたり、セミナーに行って知識を得たりすることも大切ですよね。
当事務所でも、従業員向けにWEBセミナーを申し込んで空いている時間に会計事務所の基本から、高度税務まで学ぶように推奨しています。
どうしてもOJTだと事務所でまだ発生していない事象については学ぶことはできませんし、もしかしてもっといい方法があるかもしれないのに見逃している可能性もあります。また私以外の専門家からの意見や考え方、知識も得られるので逆に私が気づかされることもあり、事務所全体にとっていい環境になりました。

他にも以前、簿記三級に合格したスタッフからより上級の簿記二級にもチャレンジしたいという申し出もあり、本当にうれしい気持ちになりました。
彼女は会計事務所経験はうちだけでわずか半年ちょっとですがOJTを経てバリバリ成長しお客様からご指名で質問が来ることも。元々のスペックが高いスタッフなので簿記二級もさらっとこなしてきそうな気がしています。自己研鑽への意識の高さには脱帽です。

以前は、自己のスキルアップの事しか考えていませんでしたがスタッフを雇用することによって、スタッフの成長のために尽力してあげたいという気持ちが出てくるようになりました。決算のチェックにしても以前であれば間違っていても説明するのが面倒くさいので私が自分で直して完了していたのを、ポイントメモを作ったり参考資料を印刷して説明したりする時間やコストも惜しくなくなりました。それが延いては事務所全体の底上げになり、お客様へ提供できる価値の向上にも繋がると考えています。

人件費をコストだという方もいらっしゃいますが、私は投資だと考えています。もしかしたら現状は仕事振りに対して給与が過大であったとしても、しっかりと本人の希望するキャリアパスやビジョンを汲み取ってあげて上手く行くようにサポートしてあげる。そうすればいずれ能力が追い付いて会社にとって大きなメリットをもたらしてくれる存在になってくれる時が来るはずです。(うちは過大給与では無くもっとお支払しないといけないと考えているくらいですが、無い袖は振れないので悪しからずです。ごめんなさい、もっと頑張ります。笑)

確かに人繰りって難しいです。お客様でも「従業員が言う事を聞かない」「きちんと働いてくれない」といったお悩みは良くお伺いします。
それは従業員を「支配したい」「操作したい」という気持ちが強く出すぎて、「物」と同じように扱っているからではないでしょうか?
そういったマネジメントではいずれAIにとって代わられる時代が来るような気がしています。ホスピタリティや共感する力が今後は求められているのかなと思ったりしています。

話がズレましたが自己研鑽は大事です。自分がスキルアップするのって単純に楽しいですしね。
私も月に一度東京で資産税業務の勉強会に参加し、相続税・贈与税等の資産税業務のスキルアップに力を入れています。
業務や家族との兼ね合いで結構大変ですが、だいぶ寂しくなってきた髪の毛があまり減らない程度に頑張ります。笑

では、皆さま良い午後を♪

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

 

 

法人税の青色申告と白色申告について

2019-05-13

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

皆さまは回転寿司って行きますか?。
家族5人で食事しても4,000円~5,000円位なので一人1,000円かかるかどうかなので、昔に比べて手軽になりましたよね。
うちは6歳の長男が大好きなので良く行きます。
我が家が良く利用するのが「スシロー」と「くら寿司」の両店。
ちょっと外的要因があって、前日にくら寿司、翌日にスシローで食事という日がありました。
そこで個人的に比較してみたのですが…

  くら寿司 スシロー
値段 100円が多い 割と100円超のメニューもあり
注文した場合の届き方 目の前で止まる アナウンスが流れるが止まらず
デザートメニュー 充実している もっと充実している
子供用の椅子 机に引っ付けられるタイプ 通常の子供椅子
醤油 ワンプッシュで適量 自宅用みたいなボトルでミス発射あり

という訳で私はくら寿司が好きです(あくまで個人的な感想ですのでスシロー派の方、悪しからず。)
ちなみに私はくら寿司でハンバーガーを、スシローでラーメンを食べる邪道派です。笑
両日とも長男が喜んでくれたので良しとします。

 

さて表題の青色申告と白色申告についてですが、個人の方だと白色申告って多いと思うのですが法人税での白色申告ってあまり見かけませんよね?
そのあたりについてちょっと書いてみたいと思います。

 

法人税の青色申告と白色申告について

法人税の申告にも所得税同様「青色申告」と「白色申告」があります。
所得税の申告であれば白色申告もお見掛けしますが、法人税の申告において白色申告というのは、当事務所にご依頼いただく前に無申告等で青色申告を取り消された方を除き見たことがございません。

要するに法人であれば青色申告は当たり前!という事です。

 

青色申告を始めるにはどうすればいいか?

青色申告の承認申請書の提出

青色申告を始めるには簡単な申請書(青色申告承認申請書)を、

  • 新設法人の場合には設立後3か月以内か、設立事業年度終了の日の前日のいずれか早い日までに
  • すでに設立されている法人は、適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに

所轄の税務署に提出すれば適用が受けられます。

提出後、OKなら税務署からは特に連絡はありません。

 

青色申告が取り消しにならないために必要な事項

せっかく承認を受けた青色申告を継続するためには以下の要件が必要になります。

  • 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って整然と、かつ、明瞭に記録すること
  • その記録に基づいて決算を行うこと
  • 仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を揃え、取引に関する事項を記載すること
  • 仕訳帳には、取引の発生順に、取引年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載すること
  • 棚卸表を作成すること
  • 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること
  • 帳簿書類を10年間整理保存すること

つまり、複式簿記によって帳簿を作成し、その会計の根拠となった書類も10年間は明瞭かつ整然と管理して保存しておく必要があるということです。

ちょっと難しく感じるかもしれませんが、領収書請求書をきちんと整理して、適切な会計ソフトで記帳を行って、毎年法定申告期限までに確定申告をしていればこの要件を逸脱するケースはほとんど無いと思いますので安心してください。

 

 

青色申告のメリット

青色申告のメリットとしては以下の通りです。

1青色欠損金の繰越控除

事業を行っていると外的要因・内的要因により赤字の期も存在します。創業時の法人であれば創業年度は赤字という方も珍しくありません。その場合にその赤字を翌期以降の黒字と相殺できる制度が青色欠損金の繰越控除制度です。

例えば中小法人等で創業年度に500万円の赤字を計上したとします。2期目には事業が軌道に乗り、300万の黒字を計上できたとすると、本来であればこの2期目は黒字が出ているのでこの300万円の利益に対して法人税等が課税されることになります。ですが、青色申告の承認を受けていた場合には創業年度の赤字を翌期以降10年にわたって黒字と相殺することができるのです。よってこのケースであれば2期目も課税所得は0円(黒字300万円△赤字500万円)となり、法人税等は課税されないことになります。そして残った200万円もさらに翌期以降の黒字と相殺することができるのです。

仮に資本金が1憶円超等の一定の法人である場合には、欠損金の繰越控除額は当期の税務上の課税所得の50%が限度になります。上記例で行くと、150万円だけ欠損金が使える事になり、残りの150万円に対しては法人税が課税されることになります。

2特別償却・割増償却

特別償却とは、代表的なものに中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)がありますが、これは対象資産を購入した年度の法人税の支払いを繰り延べる効果のある償却です。
通常の償却に加え、取得価格の一定割合(30%)を上乗せして減価償却費を計上することができる制度です。
要するに通常の減価償却ですと購入年度は資産の取得費用として多額の現預金が支出されるにも関わらず、法人税法上損金(経費)になるのは通常の減価償却費部分しかありませんので、現金預金が手元にないの利益が出てしまい、税金負担が出てしまう恐れがあります。そこでこの特別償却を使って追加で上乗せして償却費を計上することで利益を圧縮し、購入年度の法人税を減らすことができるのです。その代わり各期間を通じて経費に算入できるのは資産の取得価格を超える事はできませんので、購入年度に多額に償却した分、将来に償却する金額は少なくなるので、将来の法人税は膨らみます。これが法人税の支払いを繰り延べる効果があるといわれる部分です。

一方割増償却とは、購入年度のみではなく一定期間償却額が増える制度の事を言います。通常の償却費に加え、通常の償却費の一定割合を上乗せして複数年度に渡って償却費が増える制度です。この制度も同様に法人税の支払いを繰り延べる制度です。

特別償却の制度は新設や廃止、計算方法の変更が頻繁に行われるので、適用要件等の確認には注意が必要です。

3税額控除

税額控除とは代表的なものに中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除)がありますが、これは対象資産を購入した年度の法人税の支払いを減額する効果があります。特別償却と違う点は、法人税支払の繰り延べではなく実際に支払額が減る点です。

中小企業投資促進税制の場合の税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額で、この金額を法人税から差し引くことができます。(ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。)この制度は将来の償却費に影響は与えませんので、一度減額されたものが将来に上乗せされるといった事象は発生しません。



この税額控除の制度も特別償却と同様に、制度の新設や廃止、計算方法の変更が頻繁に行われるので、適用要件等の確認には注意が必要です。

4中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

通常、取得価額が10万円を超える資産は購入した年に全額を経費として費用に入れる事は出来ず、減価償却という制度を通じて法定耐用年数が及ぶ期間で分割して経費化されます。ですが青色申告の承認を受けている場合には30万円未満の資産であれば、固定資産台帳に計上してその全額を経費に算入することができます。ただし、年間300万まで(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で割って、これにその事業年度の月数を掛けた金額が限度になります。)が上限です。

要するに30万円未満であれば減価償却費をせずに一気に購入金額を経費に算入できるので法人税の計算上有利になります。

適用方法は、その取得価格総額を減価償却費等の項目で損金経理して、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告をするだけです。

ただしこの場合でも、市町村へ支払う償却資産税の対象にはなるので注意が必要です。

5税務調査時に推計課税を受けない

推計課税とは、税務調査時に帳簿書類の紛失などで正しい売上や経費が分からないときに

  • 近隣の同規模同業者の差益率(売上に対する粗利益の割合)
  • 過去数年間の損益状況
  • 売上や仕入れ・経費の単価
  • 水道やガスの使用量

などから所得を推計して、課税する方法を言います。

これがどう恐ろしいかというと、例えば過去に比べて仕入原価が上がってしまい、調査対象年は業績が悪かった場合でも仕入原価が低かった過去のデータから推計して調査対象年の利益を算出されてしまいます。本当は赤字で現金預金が手元にないにも関わらず黒字の決算とされてしまい納税が発生するといった事態が発生してしまうのです。仮にこれに文句を言おうとしても、帳簿書類や請求書をきちんと保管していないのですから証拠がありませんので税務署の言い分を聞き入れるしかありません。これが推計課税の恐ろしい点です。

青色申告を受けていた場合にはこの推計課税が適用されません。

ですが、青色申告だからといって帳簿書類をずさんにしていれば、青色申告の取り消しをされてから推計課税をされるケースもありますので、絶対に推計課税が適用されませんとは言い切れませんのでご注意ください。

 

青色申告のデメリット

これは正直言ってありません。

よく青色申告だと正確に帳簿をつけないといけないから大変だよね、これがデメリットなんじゃないの?って聞かれます。

確かに青色申告法人として運営していくのであれば、法人税法が定める帳簿書類を備え付けて取引を記録し、保存することが必要になるので、おっしゃる通りこの事務作業量の増加が、白色申告法人と比較すればデメリットと言えないこともありません。
ですが、正確に記帳して財産や債務、損益の状況を明確にして、その証拠資料である請求書や領収書を保存しておくという要件は事業運営していく上で税務上以外にも必要になると考えられます。

 たとえば、

  • 金融機関から融資を得るとき
  • 会社の状態や成績を把握するとき
  • 事業計画を立てるとき

 等々…

金融機関から資金調達を受けたいなと思う時には試算表や決算書の提示が求められます。その際にずさんな経理状況で作成された資料を基に金融機関は貸付を行ってはくれません。他にも事業の立て直しを考えている際に、現状を全く反映していない試算表を基に検討しても全く意味がありません。要するに事業運営をしていく上で、正確な帳簿作成やその帳簿保存するための管理体制は必須の機能だと考えられます。

法人形態にするとほとんどの方が税理士に依頼されると思いますので、是非そのあたりもアドバイスを受けていただいた方が会社にとって有利な事業展開になります。

当事務所でもご相談承りますのでお気軽にご相談ください。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

 

GW休暇中におもちゃ王国にいってきました!

2019-05-10

みなさんこんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

長い長いGWが空けて1週間が経ちましたが、仕事モードに戻れていますか?
GWが長すぎて逆に疲れたなんて方もいらっしゃるかもしれません。

私は日ごろの家族への謝罪も兼ねて、家族で岡山のおもちゃ王国に1泊2日で遊びに行ってきました。

もっといい写真は無かったのかなと思うのですが、太陽の光+寝起きで子供たちは全員目つきが最悪ですね。笑

アトラクションの身長制限が120㎝というテーマパークも多い中、おもちゃ王国は1歳からほとんど乗れるので重宝します。

当日はGW中という事もあってどのアトラクションも乗るまでに30分程度待たされます。小さいお子様がいらっしゃる方なら共感していただけると思うのですが、この待ち時間が本当に勝負!

「暑い」「抱っこして」「おしっこ行きたい」「ねぇまだなん?」の連続。お父さんの力ではなんともできんよ~。涙

なんだかんだ、子供たちも満足してもらったみたいで良かったです。(妻と私はかなり疲弊しましたが)

宿泊したホテルは「ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル」という所で、おもちゃ王国に近いだけあって子供目線での食事やイベントが盛りだくさん。ホテルの運転手の方に聞くと「家族連れにターゲットを絞って喜ばせる事で、子供さんからのリピートが多い」そうです。外装はちょっと古びた老舗ホテル感がありますが、中は綺麗に改装されていてとても満足できました。食事はバイキングだったのですが、スタッフさんも全員、海賊の衣装(バイキングだから?マリンだから?)で統一され、雰囲気作りもばっちり。ホテル全体で「子供たちに非日常を味あわせてあげたい」という意図がよく伝わり、また行きたいなと思えるホテルでした。

2日目は倉敷の美観地区をちょっと散策して早めに岐路につきました。

夏休みは沖縄に行くことを約束して、また普段の帰宅時間が遅くなることを納得してもらいました(^^;

僕自身もリフレッシュできたGWでした。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

 

 

 

出張旅費規程について

2019-05-01

皆さんこんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

4月より一般社団法人エンディングパートナーの出演ラジオ番組が変更になっています。
以前は「俺たちはここにいる」という番組の「オレココ的終活のススメ」というコーナーだったのですが、4月からは
毎週金曜日の「江刺伯洋のモーニングディライト」の「5分で解決終活のギモン!さあ始めようハッピーエンディング」というコーナー(10:15ごろ)ごろに出演しています。
終活に関する情報提供や質問も承っていますので是非、お時間がある方は聞いてみてください。

表題の出張旅費規程の話ですが、
法人を設立した際には是非一度活用をご検討いただきたい規程です。

出張が多い業種等でご活用がしやすいのですが、出張旅費規定に日当を定める事ができます。
日当とは「宿泊費や交通費以外の諸経費(食事代や少額な経費)をその都度精算するのは煩わしいので、定額を定めて支給する」というものです。これがどう良いのかという点を法人側と貰った個人側に分けてまとめると以下の通りです。

法人側のメリット

・細かい領収書の精算の手間が省ける
・支払った額は法人の損金にできる
・給与ではないので所得税の源泉徴収も無く、社会保険料にも影響しない
・国内出張の場合には、仕入税額控除(消費税を下げる事ができる)が可能

貰った個人側(社長、従業員)のメリット

・所得税は非課税なので全額手取りになる
・社会保険料の負担が増えない

規程を作る場合の注意点

・日当の額は同業他社と同水準である事(1日10万なんて日当は非現実的ですよね。)
・社長や役員だけでなく、全従業員が対象である事(役員と従業員で金額差をつけるのはOK)
・きちんと出張申請書、報告書といった書類を作成して保管しておく事

です。

法人や役員・従業員にメリットが多い制度ですので、導入の際にはきちんと規程整備を行いその規定通りの金額を支給することが重要です。また「カラ出張」を疑われないためにもきちんと、出張の申請書、報告書は作成しておくことが後の税務調査でのトラブルを回避できます。

 

是非、法人形態で運営されている、もしくはしようとしている方は一度ご検討ください。
当事務所で規程のひな形のご提供も出来ますのでお気軽にお問い合わせください(#^.^#)

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

相続と生前贈与どちらが有利!?

2019-04-25

皆さまこんばんは。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

26日は、宇和島市吉田町の寿司良さんで所得税確定申告の打ち上げ(だいぶ遅いですが…)、産休育休に入るスタッフの壮行会、そして4月から新しく入ったスタッフの歓迎会を行いました。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は全くお酒が飲めません。
なのでコップ一杯のビールで十分満足でした。むしろちょっと飲みすぎてしんどかったくらいです(;_;)

ただ会自体は大盛り上がりでした!!
仕事中にはあまり話すことのないプライベートな話題や、今後の事務所の話もできて笑いの絶えない楽しい時間になりました。日頃の私の無茶振りに文句も言わず(?)、頑張ってくれているスタッフさんに少しでも労いができたなら良かったかなと思っています。

さて昨日からGW突入ですね。それも10連休!!
皆さまはどう過ごされますか?私は5月3日~5日は家族サービスに充てて、それ以外は事務所で仕事や書籍の執筆を行う予定です。楽しんでいきましょう(^^♪

 

相続で渡すのと生前贈与で渡すのはどちらが有利なの?

さて表題の件ですが、上記の質問を良く受けます。

まず、始めに相続と生前贈与の違いですが、

相続…持ち主が亡くなってからその所有していた財産を相続人が承継すること
生前贈与…持ち主が生きている間にその所有している財産を他人に無償で譲ること

です。最も大きな違いは死後か?生前か?です。

じゃあどっちが有利だと思いますか?

それには相続税率と贈与税率を勘案しないといけません。

<相続税率>                   

取得金額 税率
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20%
1憶円以下 30%
2億円以下 40%
3億円以下 45%
6億円以下 50%
6億円超 55%

 

<贈与税率>

110万控除後の価格 税率
200万円以下 10%
400万円以下 15%
600万円以下 20%
1,000万円以下 30%
1,500万円以下 40%
3,000万円以下 45%
4,500万円以下 50%
4,500万円超 55%

どうでしょう?この表の単純比較だと相続税なら1,000万円取得しても税率は10%だけど、贈与税なら1,000万円貰ったら30%もかかるじゃん!?絶対相続税の方が得だよ!って思いませんか?

では具体例で見ていきますと、

<仮に遺産総額1憶円で相続人が一人の場合>

①基礎控除後の金額 1憶円△3,600万円(3,000万円×600万円×1人)=6,400万円
②相続税額     6,400万円×30%△700万円=1,220万円
③実効税率     1,220万円÷6,400円=19.06%

<で、相続対策として1,000万円贈与したとします>

①基礎控除後の金額 1,000万円△110万円=890万円
②贈与税額     890万円×30%△90万円=177万円
③実効税率     177万円÷890万円=19.88%

 

となります。では実効税率だけでみるとこの1,000万円は相続までもっていれば19.06%の税率で済んだのに生前に贈与したことで19.88%も課かってしまいこの贈与は不利だったのでは?と思いませんか?

<その後相続が発生した>

①基礎控除後の金額 (1憶円△1,000万円)△3,600万円(3,000万円×600万円×1人)=5,400万円
②相続税額     5,400万円×30%△700万円=920万円

となります。

では生前贈与した場合としなかった場合の相続税額を比較してみてください。
生前贈与前…1,220万円
生前贈与後…920万円
となり、払った贈与税177万円と比較しても123万円圧縮できていますよね?

これには計算構造が関係しているので細かくは割愛しますが、相続税が全財産を課税対象とするのに対して、贈与税はもらったものだけに課税するのでこのような差異が出ます。仮に全財産を一気に贈与するのであれば相続税との単純比較で有利不利が出ますが、よほどのことが無い限り、あまり見かけませんよね…。

一般的に贈与税の方が高税率だといわれていますがこれもケースバイケースです。
こういった有利な贈与の金額試算も承っています。
お気軽にご相談ください(#^.^#)

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

資産税研修に行ってきました。

2019-04-17

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

この先週の土日は東京に行ってきました。
といっても観光ではなく、2日間終日缶詰で資産税(相続税・贈与税)に関するセミナーを受講してきました。
この2日で終わりではなく、来年3月まで毎月あります。(たまに2回ある月もあります。(-_-;))

宿が新宿だったので、新宿駅から少し歩いたのですが東京の多様性に感心しました

①路上では10メートル間隔位で人が歌っている
②全身銀色に塗った人が立っている

③飲食店はほとんど外国の方が勤務している(某牛丼屋の店員さんはめっちゃ冷たかったです)
④大きな女子高生だなと思ったらオジサンだった(女装してました)
⑤ガスマスクをしてドレスを着た二人組が手をつないで歩いてました。

※②以外はちょっと写真を撮る勇気がありませんでした。すみません。

どの方も人目を憚らず堂々としています。愛媛でやったら白い目で見られること間違いなしです(-_-;)
自分の世界の小ささを感じた新宿駅周辺探訪でした。

 

で今回、申し込んだセミナーの講師でもある笹岡宏保税理士は、我々が相続税業務を行う上でのバイブル的書籍である「<相続税・贈与税>財産評価の実務 清文社」の著者でもあり業界ではかなり有名な方です。
税理士受験時代を思い出すような基本的な事項から、世に出回っている書籍には記載されていないような笹岡先生の実体験に基づいた裏話や考え方、最高裁判例の研究等、ここでしか聞けないような付加価値の高い情報も散りばめられており参加して本当に良かったなと思います。
毎月、家族に迷惑をかけて行くわけですからしっかりと学んで、お客様に還元したいと思います。
資産税部門(相続税・贈与税)の更なる強化を図っていきたいと思います。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

春はイベント三昧ですね。

2019-04-07

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

4月に入り一週間が経ちました。新生活には少しずつ慣れてきましたでしょうか?
私の周りでも色々と動きがありバタバタしていますが、いいスタートとなりそうです。

先週は西予市明浜町にお邪魔する機会が多かったのですが、天気も良く野福峠から見える桜がとても綺麗でした。
眼下に広がる海とのコラボレーションがまた最高な場所でした。
写真を撮る事ができれば良かったのですが、車を停める時間が無く目に焼き付けてきました。
お花見をしている方も多かったですよ(#^.^#)

そんな中、春っぽいイベントに2つ参加してきました。

 

一つ目が、「つながるおしゃべりとトイピアノコンサート」。

皆様、トイピアノってご存知ですか?

 

以下ウィキペディアより。

トイピアノは、鍵盤楽器ピアノを模して作られた子供向けの玩具現代音楽などで楽器として用いられることもある。1872年にフィラデルフィアで、ドイツからの移住者アルバート・シェーンハットによって開発された。大きさはピアノより小さく(大体が高さ70cm以下)、外枠はプラスチック製あるいは木製。ピアノは弦をハンマーでたたいて音が出るが、トイピアノは弦ではなく金属棒又は金属管が用いられる。ハンマーは、鍵盤付きグロッケンシュピールと同じ様な仕組みで鍵盤と繋がっていて、金属独特の輝きのある音色を出す。

写真に写っているのがトイピアノなんですが、特徴としては①見た目がカワイイ、②音がカワイイ事だと思います。
細かな音の調節はできないそうですが、その不揃い感が通常のピアノと違いコミカルな雰囲気を演出してくれます。
また演奏してくださったマルチピアニストの畑奉枝さんも雰囲気の柔らかい方で全体的にとても癒されてたイベントでした。

そしてこのイベントのもう一人の主役である、第52回南海放送賞を受賞した愛媛県ネットワーク協会の代表理事幸田裕司さんとのトークセッションも楽しかったです。幸田さんは当事務所のお客様でもあり、お話しがとても上手でいつも笑わせてもらっています。
会場がにぎやかになり楽しいイベントとなりました。

 

そして同日の夜はこちら

 

伊予銀行卯之町支店が平成31年4月11日で100周年となるそうで、そのお祝いイベントに参加してきました。
流石に100年前の写真はございませんでしたが、昭和の時代の支店や商店街の写真がスクリーンに出た際には会場から「懐かしい」の声が上がりました。

私は良くわかりませんでしたが(ごめんなさい)
昔はここにパチンコ店があった、警察署があった、牛を売る市場があった等、色々とお話を聞かせていただき卯之町の昔に触れる良い機会となりました。

そして春っぽいイベントとして最大なのが、明日4/8は長男の小学校入学式。
式中での大役を授かったそうで、本人は大声で返事をする練習をしています。笑
上手くいくといいですが(^_-)-☆

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー