相続税の生前対策について(生前対策、相続、生前贈与、節税)

相続税の生前対策とは?

相続税の生前対策について(生前対策、相続、生前贈与、節税)相続が発生した場合に遺産にかかる相続税を1円でも低く抑えたいと思うのは当たり前のことだと思います。実際に相続税は節税対策を実施することで数百万円、数千万円といった額を節税することも可能であり、場合によっては相続税を0円にできたケースもございます。

ただし、相続発生後にできる対策はほとんどなく、メインとなる対策は相続が発生する前の対策、いわゆる生前対策になります。

またその生前対策も早くから正しい方法でスタートをしなければ、せっかく行った節税対策が後で税務署から指摘を受けてしまい全て水の泡になってしまうといったリスクもあります。

期間として5年以上あると余裕をもって安心安全な生前対策が取れるかと思います。

思い立った段階で早めのご相談をお勧めします。

 

税理士に依頼するメリット・依頼しないことで起こってしまう弊害

税理士に依頼する最大のメリットは「安心安全な相続税・贈与税の節税」です。

ネット等で公開されている生前贈与を始めとする生前対策は一見読むと誰でも出来そうですが、適用できない場合や適用してはならない場合もあります。相続税・贈与税の面だけみると節税メリットがあるが、法務的にダメな場合もあります。

また生前対策を行うにあたって贈与契約書等、整備しておくべき書類等もあります。

要するに、ネットの知識だけを鵜呑みにしてご自身で生前対策を行っても後の税務調査等で否認されてしまうとその時点で多額の追徴税が発生し、何の意味もないという事です。

やはり相続税法や民法等に関し高度かつ専門的なノウハウや経験、そして知識を持った税理士に依頼し、アドバイスを受けながら安心安全な生前対策を行っていただきたいと思います。

また次回の相続だけでなくその次の相続を見据えた中長期的な対策も考える事が出来るのもメリットです。多くの方は目の前の相続だけに注目し、二次相続まではあまり重要視されない場合が多いです。

しかしながら、二次相続を考慮しないで一次相続対策を行ってしまうと、二次相続の際に思わぬ高額の税金がかかる場合があります。高額の財産を相続される方は、特に注意が必要です。

相続に強い税理士は、目の前の相続だけでなく、二次相続対策を含めた中長期的な視点で生前対策のご提案ができます。

また、二次相続までの良きパートナーとして税理士を活用できますし、事業承継などの事前対策も講じやすくなることもメリットです。

 

事例紹介

1 毎年5人に110万円ずつコツコツと贈与して節税した案件 

(内容)
ご相談者様:お母さまのA様(60歳)

相続人:息子と娘の2人

財産内容:ご自宅と元病院の跡地 建物750万円、土地3,000万円
     現金預金 6,500万円
     生命保険 800万円
     上場株式 1,500万円

相続税概算額:1,100万円

ご相談内容:自分が万が一の時に相続税がどれくらいかかるのか知りたい、生前対策があるなら教えてほしい。

(ご提案内容)
ご相談者様であるA様は別段体調に問題は無くまだまだお元気なので長期的な視点での対策としました。相続人である息子さん、娘さんにそれぞれお子様がおり、合計5名になるので毎年5名に110万円ずつ計550万円を贈与するご提案をいたしました。

贈与税:110万円の非課税枠以内なので非課税

相続税:仮に13年後に相続が発生した場合には遺産圧縮額は5,500万円
    相続税が200万円となり相続税圧縮額は900万円となる。

     
2 収益物件を相続時精算課税制度で贈与して節税・納税資金手当をした案件

(内容)
ご相談者様:不動産オーナーのB様(65歳)

相続人:妻と息子の2人

財産内容:ご自宅 建物1,000万円、土地3,500万円
     賃貸マンション 建物900万、土地1,500万(毎年300万円の所得あり)
     現金預金 4,000万円
     生命保険 3,000万円
     田畑等 500万円

相続税概算額:1,440万

ご相談内容:自分が万が一の時に相続税がどれくらいかかるのか知りたい。生前対策があるなら教えてほしい。だがまだ自身の生活もあるので手持ちの現預金はあまり減らしたくない。

(ご提案内容)
ご相談者様であるB様はそれなりに相続税が課税されるものの、手元現預金は減らしたくないとの事だったので、ご自身所有の賃貸マンションを相続時精算課税制度を利用して息子さんへ贈与する対策をしました。これにより、賃貸マンション自体は無税で贈与が出来ます。

相続時精算課税制度を利用しているのでこれ自体が相続税対策にはなりませんが、その賃貸マンションから生じる年間300万の所得は息子さんに帰属させることができます。

これによりBさんの現金預金の増加を抑制し、かつ息子さんにお金が貯まるので、来る相続に向けての納税資金対策にもなるご提案をいたしました。

贈与税:相続時精算課税制度を利用しているので2,500万円までは非課税

相続税:現状から変わりはないが、増加は抑制できる。
    息子さんへ納税資金対策として年間300万円の所得が帰属する。

 

3 経営する法人も絡めて死亡退職金制度を活用し節税した案件

(内容)
ご相談者様:中小企業社長のC様(58歳)

相続人:妻と息子2人娘1人合計の4人

財産内容:ご自宅 建物5,000万円、土地8,000万円
     賃貸マンション 建物1,000万、土地2,000万
     現金預金 8,000万円
     生命保険 5,000万円
     自社株 1,000万円(役員報酬月額200万円)

相続税概算額:4,480万円

ご相談内容:法人と個人を通じて節税対策を行いたい

(ご提案内容)
ご相談者様であるC様が経営する中小企業は業績も良く、利益が出ている法人です。

所得税もそれなりになっていますが法人税対策のために、役員報酬を下げることはできません。

ですので、契約者と受取人が法人、被保険者が社長となる生命保険へ加入して生命保険料を経費化(支払保険料の1/2が経費)しその分役員報酬を下げて法人税は現状のままとし、社長個人の所得税と社会保険料を減額できました。

その後、役員退職慰労金規程を整備し、死亡退職金と弔慰金について定め経費化を可能にしました。これにより社長が万が一の際には、法人より死亡退職金と弔慰金を払う事が出来ます。

死亡退職金については2,000万円(500万円×法定相続人数)までは相続税非課税、弔慰金については死亡が業務上であれば7,200万円(200万円×36月)、業務外であれば1,200万円(200万円×6月)までは相続税非課税です。

このご提案により、法人税を現状維持したまま、個人所得税、社会保険料、相続税のすべてを減額することができました。

法人税:現状を維持、将来死亡退職金と弔慰金支払分だけ経費化できる

個人所得税:保険料経費化分だけ役員報酬を削減できたので所得税の減額

社会保険料:役員報酬が減った分だけ社会保険料も減額

相続税:現状から変わりはないが、役員報酬を減額したので増加は抑制できる。
    会社から死亡退職金と弔慰金をもらうが非課税

 

当事務所に相続税の生前対策のご依頼をご検討中の方へ

この度は当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

また、生前対策を依頼する事務所としてご検討いただきありがとうございます。

当事務所では、年間20~30件の相続関連業務を行っており、ノウハウがございますのでお客様の実状に応じた、最も効果的な生前対策を行います。

さらに相続業務をワンストップ対応できる一般社団法人エンディングパートナーの理事でもあるので、相続税に限らず遺言や遺産争い、不動産の処分や生命保険の加入、葬儀や墓地墓石の事まで相続全体を一番ベストにするご提案も可能です。

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