相続手続きの流れ

当事務所にご連絡いただいてから、相続業務が完了するまでの一連の流れは以下の通りです。

 

当事務所へご連絡

お電話・お問い合わせフォーム等からお問い合わせください。

相続税の事前確認シート

状況を事前に確認するために相続税の事前確認シートを当事務所よりメール・FAX等で送りますので記載して返信いただけると以降の流れがスムーズです。(強制ではありません。事前確認シートの記載が無くても相続業務のご依頼は可能です。)

一回目のご面談、必要資料のご依頼

事前確認シートをもとに確認事項やご準備いただきたい資料を一覧にまとめてお渡ししますので、資料のご準備をお願いします。

面談場所は当事務所でも、お客様のご自宅でも喫茶店でも、ご指定の場所で結構です。

銀行の残高証明や戸籍謄本の取得等にお時間が割けないという方は、別料金になりますが当事務所にて取得代行も行っておりますのでお気軽にご相談ください。

お見積り

必要資料が揃ったタイミングで財産の総額を計算し、税理士報酬のお見積りをいたします。税理士報酬は遺産総額の0.9%(税抜)~でさせていただきます。

仮に財産総額が1億円だった場合には税理士報酬は90万円(税抜)~となります。

ご契約

お見積内容等にご納得いただいた上で、税務契約書にさせていただきます。

仮にこの段階で当事務所と契約に至らなかった場合でも、上記の必要資料は相続税申告には必要になるものですので、無駄にはなりません。お返しいたしますので、再度ご利用ください。

遺言書の有無の確認

遺言書の有無を確認します。

 

(自筆証書遺言の場合)

自宅の引出等に自筆で記載された遺言書があった場合には家庭裁判所の検認作業を受けないと開封できません。絶対に勝手に開けずに当事務所へご連絡ください。

 

(公正証書遺言の場合)

平成元年以降であれば「遺言検索システム」にて公正証書遺言の有無を確認できます。

昭和以前のものであれば、各公証役場に問い合わせていただくことになります。

委任状をいただいて当事務所が代行することも可能です。

相続人の調査・判定

戸籍謄本等より誰が相続人かを判定していきます。

相続放棄

もし財産よりも負債の方が多く、相続を放棄する場合には相続開始から3か月以内が期限となります。

準確定申告

被相続人(お亡くなりになられた方)の1月1日~死亡日までの所得税確定申告・所得税納付を死亡日から4か月以内に行います。

相続財産や債務の評価・調査

いただいた資料を基に財産の評価金額を決定していきます。

遺産分割案のご提案

相続税の観点から、今回の相続及び次回の相続を通じ相続税額が一番安くなるような遺産分割案のご提案をいたします。

遺産分割案の最終確認

当事務所からのご提案とお客様のご希望をすり合わせて最終的な遺産分割案を決定します。

相続税申告書の作成

当事務所にて今までの財産、債務の情報及び遺産分割最終案を基に相続税申告書を作成します。

相続人全員に相続税申告書へ押印(認め印可)をいただきます。

遠隔地に相続人がいらっしゃる場合には当事務所より郵送にて対応いたします。

遺産分割協議書の作成

最終的な遺産分割案を基に、当事務所にて遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員の方に実印にて押印をいただきます。

遠隔地に相続人がいらっしゃる場合には当事務所より郵送にて対応いたします。

相続税申告・相続税の納付

相続開始から10か月以内に管轄の税務署へ申告書を提出、相続税の納付を行います。

申告書の提出は当事務所にて行います。

相続税の納付は当事務所より納付書を作成してお渡ししますので、お近くの金融機関窓口にてお支払いください。

相続税申告書の納品・最終のご請求

税務署への提出済書類の控えや添付資料を製本した申告書をお渡ししますので大切に保管ください。最終的な遺産総額に基づく税理士報酬の請求書をお渡ししますのでご確認ください。当初の見積金額より大きく変動があった場合で当事務所の見積誤りだった場合には金額は相談させていただきます。

税理士報酬のお支払い

上記請求書を確認後、所定の口座にお振込みください。

遺産の名義変更

通帳の名義変更や解約、不動産の相続登記等の手続きをよろしくお願いいたします。

当事務所より司法書士のご紹介も可能です。(別請求です)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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