税務調査をきっかけに税理士をお探しの方へ

税務調査とは?

税務調査をきっかけに税理士をお探しの方へ我が国は、自分の税金を自分で計算して納税するという申告納税制度というのがとられています。

「自分で計算して自分で納付する」というこの制度を健全に機能させるために、税務当局には、納税者の申告内容を確認する権限が付されています。これが税務調査とよばれるものです。もし税務調査がなかったら、納税額を過少に計算したり、0にしたりと、まじめに申告納税しない方も出てくる可能性がありますよね。一般的には4~5年に一度は、少ない会社では10年に一度位は税務調査が来ます。

調査が来やすい要因としては、以下のようなものが考えられます。

 

1、前年以前と比べて数値が大きく変動している

具体的には売上が前年比で激増した、利益率が大きく変動している、役員借入金が激増している、役員退職金が多額に発生している等

 

2、多額の消費税還付を受けた

高額な設備購入があった、収入のほとんどが補助金助成金等の消費税が課税されないものであった等、適切な原因があり書類提出で完了することがほとんどですが、稀に税務調査に発展することもあります。

 

3、過去に悪質な不正処理をしていた

悪質な不正処理をすると「重加算税」という一番重い罰金が課されます。

これに該当してしまうと税務署内の税務調査履歴には印象の悪い会社として履歴が残るので、また何かしているかもしれない、税務調査に行けばまた何か取れるのでは?と思われてしまう可能性があります。

 

4、脱税が多い業種である

バー、キャバレー、風俗、パチンコ等の業種は脱税ワーストランキングで毎年上位を占めるので、税務調査対象先としては選ばれやすい傾向にあります。

 

5、税務署からの問い合わせに回答しない

税務署からは電話や書面など様々な形で問い合わせが来ます。

忙しい経営者さんにとって、売上に直結しない税務署対応はどうしても後回しにしがちです。経営者さんによっては、書類自体を紛失していることも…。

普通に回答していれば完了していたものを、無視してしまう事で変な疑義を抱かせてしまう可能性があります。

 

税務調査のスケジュール

1、調査の始まり

 顧問税理士がいる場合には顧問税理士へ、顧問税理士がいない場合にはご本人に税務署より調査の依頼が来ます。

 その依頼日から1週間から2週間以内の間での日程調整を行い税務調査日を決めます。

 税務調査日程は大体2日間のケースが多いです。

 その際に「事前通知事項」として以下の点の通知が行われます。

  • 実地調査を行う旨
  • 税務調査の日時、場所、目的、税目、期間、帳簿書類
  • 税務調査の対象者である納税者の使命及び住所等
  • 税務調査を行う税務職員の氏名及び所轄税務署
  • 税務調査開始の日時 等

 

2、税務調査日の確定から税務調査前日まで

 税務調査の前日までに顧問税理士とお客様で税務調査当日の注意点の打ち合わせや事前のリスク確認等を行います。

 税務調査の前日に以下の資料をご準備いただきます。

  • 過去3年分の決算書、総勘定元帳
  • 現金出納帳、預金通帳、小切手帳
  • 売掛金台帳、買掛金台帳
  • 領収書、請求書

その他、運送業等であれば車両台帳等を当日に税務署より依頼がある場合があります。

 

3、税務調査1日目

・税務調査日1日目の午前中は以下の様な点を質問され概況を確認されます。

  • 最近の業界の状況
  • 会社の組織の仕組み
  • 従業員の数
  • 売上について営業から受注、納品、入金までの具体的な流れ
  • 売上の金額の決め方
  • 入金は振込みだけか、現金回収もあるのか
  • 売上はどのようなタイミングで計上しているか
  • 売上に関する帳票はどういったものがあるか
  • 売上の締め日はいつか、入金までの期間は
  • 給料の締め日はいつか、支払い日はいつか
  • 納税者の趣味は
  • 会社を起こす前は何をしていたか 等々

緊張していた納税者さんにとって自分の答えやすい質問が続くので、気が緩んでしまい、つい必要以上のことを喋ってしまうケースが多いです。嘘をついたり、黙り込むのは絶対にダメですが、聞かれたことだけに端的に答えてください。

  • 税務署の職員への昼食は準備しなくてOKです。準備されても規則により食べられません。
  • 13時からまた税務調査再開です。必要資料をコピーして、1日目に問題にあがった個所の報告と明日までに準備してもらいたい書類、答えてもらいたい事項を伝えられて大体16時位までには帰ります
  • その後、顧問税理士と本日の依頼された事項の準備・まとめと明日の打ち合わせをして1日目は終了です。

 

4、税務調査2日目

  • 税務調査1日目の依頼事項を報告し、再度税務調査が再開されます。
  • 終わりが近づくと,2日間の調査報告があります。ただしその場ですぐ間違いや追徴税額が決まってしまうわけではなく、問題となっている点を告げられ、一度税務署に持ち帰り上司と相談したうえで正確な指摘事項が決定します。
  • 2日目も大体16時位には終わります。

 

5、実地調査終了後~税務調査終了

  • 顧問税理士と税務署の間で挙がった指摘事項について協議します。指摘事項について納税者様と顧問税理士とで事実確認を行い、認められない指摘については顧問税理士から意見します。
  • その後、修正すべき部分があれば修正申告書を提出し、提出と同時に追徴税額を納付すれば税務調査は完了します。 

 

税務調査でよくある指摘事例

1、外注費か?給与か?の判断に着目した事例

設計業を営むA社様が、ご自身だけでは手が回らず外部の設計士Bさんに外注をしていました。もちろん業務委託契約書も締結はしていたのですが、外部の設計士Bさんの業務・作業実態が論点にあがりました。

Bさんは一事業主としての業務ではなく、A社様の指揮監督下で働いており自己の責任の下で業務を行っているとは言えず、「業務委託契約」ではなく「雇用契約」であると判断された事例。

これにより勘定科目を外注費から給与に修正し、消費税の控除もできず、源泉所得税についても追徴課税額と共に納付することになりました。

 

2、軽油の内、軽油引取税も消費税の課税仕入としていた事例

運送業を営むC社様がトラックの燃料である軽油を購入した際に、購入金額を全額消費税の課税仕入れとして消費税の控除をしていました。

領収書、請求書を確認すると軽油引取税の記載があります。軽油引取税は法律の定めに基づき徴収される租税なのでこの部分は消費税の控除を受けることが出来ません。この点を指摘された事例。

これにより燃料費の内、軽油引取税部分は消費税の控除対象外とされ、不足分の消費税を追加で納付することになりました。

 

3、売上請求書の締日から決算日までの間の収入漏れを指摘された事例

運送業を営むD社様(8月決算)の荷主様のうち一社だけ20日締めの取引先がありました。毎月定期的に入金があるので請求書を正しく確認せずに売掛金を計上していたため8月20日~8月31日までの売上が計上漏れになっていた事例。

これにより調査対象年度の売上が増加し法人税や消費税の不足分は納めますが、その翌年の売上はその分減少しますので、翌年の法人税や消費税は下がることになります。少なく税金を払っていたことによる加算税部分だけ負担が増えることになりました。

 

税務調査での不満点

1、顧問税理士が税務署の味方をし親身に対応してくれない、調査官の言いなりである

顧問税理士が納税者の味方ではなく、調査官の言いなりになり、納税者と税務署の間に立ってだだ税務署の言い分を伝えるだけの伝書鳩的な存在でしかないというご不満を良くお伺いします。

税務調査を早く終わらせたいが為に、税務署の言い分を全面的に認め、税務調査の場で税務署と一緒になって経営者様を注意する。これでは顧問税理士として少し頼りないですよね。ただ勘違いしていただきたくないのは、「何でもかんでも抵抗する」のは間違ったスタンスです。

たまにとりあえず税務署の言い分はすべて否定する、税務署には絶対屈するなといった過激な税理士さんをお見掛けしますが、これでは逆に税務署の態度を硬化させ、円滑に終わるものも終わらなくなってしまう可能性が生じてしまいます。調査期間が長引くのは、経営者様にとっても時間的負担、精神的負担が大きく得策とは言えません。100%ダメなものまで、難癖をつけて抵抗しても意味がありませんし、そこを抵抗しなかったことで顧問税理士について不満を持たれるのは筋違いだと思います。

勝負すべきは、例えば飲食代で個人的な経費か?取引先との接待費か?の判断や、勤務実態と比べ給与額が過大なのでは?といった、どっちとも取れる指摘について、合理的な根拠を基に、「言いなりにはならない」ということだと思います。

我々顧問税理士の税務調査においての最大のミッションは「円滑に」「経営者様の心的負担を最小で」「最短期間で」「できるだけ最少の追徴税額で(もしくは申告是認で)」税務調査を切り抜ける事だと思っています。これを達成できる税理士こそ、納税者様にとって一番、親身な対応ができる税理士ではないでしょうか。

 

2、顧問税理士との事前準備や打ち合わせがなくいきなり当日を迎える

税務調査当日にしか顧問税理士はやって来ず、税務調査官にあれを出してほしい、これを見せてくれ、あれは何ですか?これは何ですか?と想像もしないような依頼や質問をされ大変だった、また処理について指摘を受けても顧問税理士が内容を把握しておらず担当職員に聞いてばかりだったという不満もお伺いしております。

納税者様は誰に税務顧問をお願いしていますか?担当職員ではありませんよね?顧問税理士ですよね。その顧問税理士が納税者様の個別事情を把握しておらず、一般論で税務調査に立ち会っていては、グレーな部分(税法の解釈によっては判断が分かれる処理)についての指摘が入った時に対応が出来ず追徴税額が増えてしまうケースも想定できます。

私は税務調査は松山勤務時代から何十件も対応しているので雰囲気が掴めますが、納税者様にとっては4~5年に一度、長いと10年に一度といった場合もあり勝手がわからないので不安に感じて当然です。

にもかかわらず、事前打ち合わせ無しに当日を迎えるにはあまりにも無計画すぎます。想定される質問や指摘されるであろう個所の確認、それに対する回答、当日の流れの確認など、事前にある程度予見可能性を高めておくことで税務調査に対する「不安感」を取り除いておくのは大切な事だと考えています。

 

税務調査をきっかけに税理士に対してご不満をもたれた方、変更をご検討の方へ

この度は税務調査をきっかけに当事務所へ税理士を変更のご検討いただきありがとうございます。

当事務所は、日ごろから税務調査を意識した会計処理・税務処理を行うことで、税務調査に対し「最短期間」「合法の範囲内で追徴税額を最少」にし「納税者様の税務調査に対する心的負担、経済的負担を最小」にするというスタンスで臨んでおります。

よく税務調査に強い税理士というと、「交渉力が高い」「口が上手い」「国税OBである」といった条件が必要なように思われがちですが、いくら上記が揃っていてもダメなものはダメです。普段からしっかりとした会計税務処理をしておかないと、いくら税務調査の場面で上手く言いくるめようと思っても無駄なのです。

当事務所は普段から会計や税務のチェックをしっかりと行っているという自負がございます。ですので、私は決して、口が上手な方ではなく、自身で交渉力が高いなと感じたことはありませんが、税務調査の場面で焦ることや、あまりに不利な条件で税務調査を終えた事例もございません。

例えグレーな部分(税法の解釈によっては判断が分かれる処理)であっても税法解釈や判例・書籍の事例研究を踏まえて事前に検討した結果での処理なので上手に言うも何もございません。特に威圧的に言う必要もなく、事実を伝えそれが認められれば問題ございません。

税務調査は、売上や利益につながる時間ではないので、追徴税額以外の経済的損失もございます。できるだけ早急に税務調査終え、また本業に集中していただける状態にする事が納税者様にとって一番親身な顧問税理士であると私は考えています。お気軽にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー