相続と生前贈与どちらが有利!?

皆さまこんばんは。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

26日は、宇和島市吉田町の寿司良さんで所得税確定申告の打ち上げ(だいぶ遅いですが…)、産休育休に入るスタッフの壮行会、そして4月から新しく入ったスタッフの歓迎会を行いました。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は全くお酒が飲めません。
なのでコップ一杯のビールで十分満足でした。むしろちょっと飲みすぎてしんどかったくらいです(;_;)

ただ会自体は大盛り上がりでした!!
仕事中にはあまり話すことのないプライベートな話題や、今後の事務所の話もできて笑いの絶えない楽しい時間になりました。日頃の私の無茶振りに文句も言わず(?)、頑張ってくれているスタッフさんに少しでも労いができたなら良かったかなと思っています。

さて昨日からGW突入ですね。それも10連休!!
皆さまはどう過ごされますか?私は5月3日~5日は家族サービスに充てて、それ以外は事務所で仕事や書籍の執筆を行う予定です。楽しんでいきましょう(^^♪

 

相続で渡すのと生前贈与で渡すのはどちらが有利なの?

さて表題の件ですが、上記の質問を良く受けます。

まず、始めに相続と生前贈与の違いですが、

相続…持ち主が亡くなってからその所有していた財産を相続人が承継すること
生前贈与…持ち主が生きている間にその所有している財産を他人に無償で譲ること

です。最も大きな違いは死後か?生前か?です。

じゃあどっちが有利だと思いますか?

それには相続税率と贈与税率を勘案しないといけません。

<相続税率>                   

取得金額 税率
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20%
1憶円以下 30%
2億円以下 40%
3億円以下 45%
6億円以下 50%
6億円超 55%

 

<贈与税率>

110万控除後の価格 税率
200万円以下 10%
400万円以下 15%
600万円以下 20%
1,000万円以下 30%
1,500万円以下 40%
3,000万円以下 45%
4,500万円以下 50%
4,500万円超 55%

どうでしょう?この表の単純比較だと相続税なら1,000万円取得しても税率は10%だけど、贈与税なら1,000万円貰ったら30%もかかるじゃん!?絶対相続税の方が得だよ!って思いませんか?

では具体例で見ていきますと、

<仮に遺産総額1憶円で相続人が一人の場合>

①基礎控除後の金額 1憶円△3,600万円(3,000万円×600万円×1人)=6,400万円
②相続税額     6,400万円×30%△700万円=1,220万円
③実効税率     1,220万円÷6,400円=19.06%

<で、相続対策として1,000万円贈与したとします>

①基礎控除後の金額 1,000万円△110万円=890万円
②贈与税額     890万円×30%△90万円=177万円
③実効税率     177万円÷890万円=19.88%

 

となります。では実効税率だけでみるとこの1,000万円は相続までもっていれば19.06%の税率で済んだのに生前に贈与したことで19.88%も課かってしまいこの贈与は不利だったのでは?と思いませんか?

<その後相続が発生した>

①基礎控除後の金額 (1憶円△1,000万円)△3,600万円(3,000万円×600万円×1人)=5,400万円
②相続税額     5,400万円×30%△700万円=920万円

となります。

では生前贈与した場合としなかった場合の相続税額を比較してみてください。
生前贈与前…1,220万円
生前贈与後…920万円
となり、払った贈与税177万円と比較しても123万円圧縮できていますよね?

これには計算構造が関係しているので細かくは割愛しますが、相続税が全財産を課税対象とするのに対して、贈与税はもらったものだけに課税するのでこのような差異が出ます。仮に全財産を一気に贈与するのであれば相続税との単純比較で有利不利が出ますが、よほどのことが無い限り、あまり見かけませんよね…。

一般的に贈与税の方が高税率だといわれていますがこれもケースバイケースです。
こういった有利な贈与の金額試算も承っています。
お気軽にご相談ください(#^.^#)

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

 

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