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平成31年度税制改正大綱が発表されました!!

2018-12-15

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

先日、妻の経営する「cafeれぷれ」がよるまちで特集され、その中で紹介されたスフレパンケーキが大好評の様です。

で、よく聞かれるのが「あれって美味しいんですか?」というご質問。

実はそんな商品があることも知らず、もちろん食べたこともないので回答できず。

 

なので休日に妻におねだりして作ってもらいました!!

これです。

確かにこれで500円とは安いなと思います。

ふわふわで、別添えのアイスやクリームやフルーツを添えて食べると絶品でした。

放送では待ち時間が30分と言っていましたが、現在は50分程度かかるそうです。。。

お時間に余裕がある時に是非ご賞味ください。

 

またこの時期が来ました。税制改正大綱の発表。

今年は昨日14日に発表がされています。

まだ読み込めていないので内容については随時解説していきますが、ポイントはやはり2019年10月からの消費増税に対する景気対策です。

少子高齢化社会における社会保障制度、および財政健全化を進めるため、2019年10月には確実に10%にする旨の記載がありました。

前回の5%→8%への消費税引き上げの際には、駆け込み需要とその反動減といった大きな需要変動が生じてしまい景気の回復力が弱まるという問題点が発生しました。ですので今回は需要変動の標準化を目指し低所得者に配慮する観点から、軽減税率制度を実施するとの事。

また不明確であった「仮想通貨」についても記載がありました。活発な市場がある場合には期末時点の時価で評価するとの事。

詳しくはまた次回以降のブログで書きますね!

 

税理士 古谷佑一

 

西日本豪雨災害に関する雑損控除について

2018-12-08

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

 

本日は長女が通っている多田保育園のおたのしみ発表会に行ってきました。

今年の11月から入園した長女(8か月)、果たして何をするのか…。

演目は「むすんでひらいて」とあるけれど、そんな高度な事ができるのか…。

結果は予想通り、先生の膝の上に座っているだけでした(笑)

まぁでも可愛いから良しです!

 

発表会の最初に園児たち全員での合唱があったのですが、選曲は「365日の紙飛行機」

園長先生の「今は歌詞の意味は分からないかもしれないけれど、大きくなって思い返して意味を知った時に心の支えになるから…」のコメントにもグッと来ました。

良く歌詞を見てみると本当にいい歌詞。

心に沁みました。皆様も是非聞いてみてください。

 

そろそろ確定申告の準備も視野に入り始めた時期ですが今年の愛媛県南予地方の重要論点と言えば、平成30年7月豪雨災害に関しての雑損控除、災害減免法だと思います。

今回の災害により損害を受けた方は、「所得税法の雑損控除」か「災害減免法の税金の軽減免除」のいずれか有利な方を選択して、所得税や復興特別所得税の軽減等が受けられる可能性があります。

内容は以下の通りです。

<所得税法の雑損控除>

①対象となる資産 生活に通常必要な資産
②控除額

A 損失額△所得金額の1/10

B 損失額の内災害関連支出の金額△5万円

∴AとBのいずれか大きい額

③注意点

・今年の所得から引ききれない控除額がある場合には3年間の繰越あり。

・災害関連支出とは災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない支出を言います。

・事業用の財産は対象となりません。

<災害減免法>

①対象となる資産 住宅又は家財の損失額がその価格の1/2以上の場合
②控除額

A 所得金額が500万円以下…全額免除

B 所得金額が500万円超750万円以下…1/2軽減

C 所得金額が750万円超1,000万円以下…1/4軽減

③注意点

・軽減が受けられるのは所得金額が1,000万円以下の方のみ

・翌期への繰越はなし。

 

所得が大きい方は雑損控除の方がメリットが出そうですね。

引ききれない場合に繰越があるのも雑損控除なので使い勝手は良いと思います。

適用には罹災証明書が必要になりますのでご注意ください。

計算方法や有利不利判定等、お困りの方はお気軽にご相談ください(#^.^#)

 

税理士 古谷佑一

     

 

愛媛銀行さんの経営説明会・意見交換会・懇親会に出席してきました!

2018-12-02

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

 

先日、10年間連れ添った相棒とお別れをしてきました。

松山で勤務を始めた際に初めて購入した「日産キューブ」です。

当時は、全くお金がなかったので「キューブが欲しい!」といって購入したわけではなく、「ローン可能金額であればこれかな」と消去法で購入しました。

おかげ様で全く愛着がわかなかったです。(申し訳ない。。。)

ですが下取り前日になると、色々と考えてしまって。

「この車と一緒に松山で辛い時期過ごしたな~」

「この車で女の子(現在の妻がメインです)と色々デートに行ったな~」

「この車で高松まで税理士試験に行ったな~」

「この車で息子たちが生まれた時も病院に迎えにいったな~」

「この車で自分の事務所の辛いスタートアップ期を乗り越えたな~」等々

急に恋しくなって、気合い入れてピカピカに磨いて嫁に出してやりました。

一つの「動産」とこれだけ長く過ごすことってほかにあるのかな~。

人生の中の激動期を一緒に過ごした相棒とのお別れでした。

10年間、18万キロお疲れ様でした。

 

表題の件ですが、

10月29日に愛媛銀行さんの経営説明会・意見交換会・懇親会に出席してきました。

例年は、夏ごろ(今年も7月13日予定)だったのですが、西日本豪雨の影響もあってこの時期まで延期されていました。

本田会長からは「がんばってます!南予」のスローガンのもと一丸となって南予を盛り上げていきましょうというありがたいお言葉をいただきました。

西川頭取は八幡浜出身で、かつ前回の大洲災害の際は大洲支店の支店長をされていため他人事に思えないとおっしゃっていました。

何とかインフラは整備されつつありますが、資金的には厳しい所が多く、まだまだ復興は道半ばですが頑張っていきましょう!!

 

今回の会場はマリエール大洲だったのですが、初めて来ました。

帰る頃には真っ暗。

ライトアップが綺麗でしたよ。

また誰かの結婚式で来られたらいいな(#^.^#)

 

税理士 古谷佑一

 

 

 

 

 

消費税軽減税率セミナー講師を担当しました!

2018-11-25

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

一週間ほど前から体調を崩しています。毎年なのですがこの時期(季節の変わり目)になると風邪若しくはインフルエンザに罹患します。涙

市販薬と栄養ドリンクで平日は乗り切りましたが、やっぱり治らないので近所の病院へ受診してきました。何とか体調もおちついて来週からは元気に仕事が出来そうです。

 

ちょっと前になるのですが、16日に伊方町商工会で開催された消費税軽減税率セミナーの講師を担当しました!

2019年10月に消費税率が現行の8%から10%に引き上げられますが、それと同時に導入されるのが「軽減税率制度」。

お酒、外食を除く飲食料品や定期購読の新聞といった生活必需品については、2019年10月以降も8%で取引できるという制度です。

我々一般消費者の負担軽減のための施策であり、一消費者として考えれば非常にありがたいのですが、事業者としての立場で考えると非常に複雑な制度。

一律、全て10%にして地域振興券でも配ってくれた方がありがたいのに。

 

対象品目は以下の通り。

(国税庁リーフレットより)

その他細かい点としては…。

①飲食料品は食品表示法に規定する食品なので、例えば家畜の食料となる野菜は対象となりません。

②有料老人ホームでの食事は外食の様に感じますが、利用者の方は老人ホームに居住しているのと同じとみなされ外食には該当しません。

③たとえばコンビニやファストフード店等でのテイクアウトか店内飲食かの判断(テイクアウトだと8%、店内飲食だと10%)については販売時点での顧客の意思により判断されます。なので、購入時点でテイクアウトしますといって8%で購入し、やはり気が変わったといって店内飲食しても10%にはならないという事です。

④新聞は定期購読契約に基づくものなので、愛媛新聞や日経新聞をコンビニや駅の売店で購入した場合には消費税率は10%です。

 

基本論点をベースに細かい点もご説明させていただきました。

総勢で20名くらいの参加者がいらっしゃったのですが、商工会の方も「大した告知もしていないのにこんなに集まるとは…」と驚いていました。

消費税の軽減税率についての意識が高いという事ですね。

土壇場になってやっていては間に合いません、早め早めの対策を講じていきましょう。

 

税理士 古谷佑一

 

エンディングパートナーとしてラジオ出演してきました!

2018-11-16

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

14日水曜日にエンディングパートナーのメンバーとして、坂本司法書士と一緒に南海放送ラジオ「ハッピーコンビの俺たちはここにいる」の「オレココ的シューカツ」のコーナーに出演してきました。

 

終活に関する様々な質問についてお答えするコーナー。

割と周知されてきたのか色々な方から質問が届くようになりました。毎回何も知らされずに届くのでちょっと焦りながら答えています。

 

私の専門分野は相続税なので

①持っている株式は相続後どうなるのか?(相続税の対象となるのか?)

②相続税率はどれくらいなのか?(最高どれくらい?)

③相続税は申告しないとマズいのか?(こんな質問するなよ!とらくさぶろうさんに遮られてしまいました。笑)

といった質問を受けました。

 

①持っている株式は相続後どうなるのか?(相続税の対象となるのか?)

 相続開始時の時価で相続税の対象となる財産に含まれます。

 相続後は一旦相続人が株式は引き受けて、相続人が引き続き運用するのか売却してしまうのかの判断をすることになります。

 

②相続税率はどれくらいなのか?

 当事務所のHPに記載がある通り、遺産に応じて最低は10%から最高で55%まで課税されます。

 最高で半分以上課税されてしまうかなりの高税率です。

 

③相続税の申告はしないとマズいのか?

 らくさぶろうさんには笑われましたが、意外とあるこの質問。

 もちろんマズいです。税務署側は今までの確定申告状況等から亡くなった方のある程度の財産状況は把握しているので、相続税申告が必要な方(必要だと思われる方)には必ず通知が来ます。

 申告をしないとペナルティもあるので注意が必要です。

 

相続税対策も大切な終活の要素の一つです。きちんと対策しておきましょう!

 

相続や終活に関するご相談は当事務所でも、エンディングパートナー事務局でも構いませんのでお気軽にお問い合わせください(両方とも相談無料です。)

 

エンディングパートナーのHPはこちら。

 

税理士 古谷佑一

 

 

久々に一日休暇を取って家族で香川県に遊びに行ってきました!!

2018-11-14

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

 

季節も良くなり、お出かけ日和が続きますが皆様はどちらか遊びにいきましたか?

我が家は毎年、秋口~冬にかけて旅行に行くのが恒例なのですが今年は私の業務の都合から一泊二日の旅に行く時間が無く(情けない話ですが)、家族からのブーイングが出始めていたので、日曜日に近場で一日遊びに行ってきました。

前日の土曜日にエンディングパートナーで一緒している坂本司法書士と打ちっぱなしに行ったのですが、その帰り食事に行った際に「日帰りで大分へ行くと良い!」とアドバイスを受けたのでその予定にしてきたのですが、

いざ日曜の朝になって出発の直前に息子が土曜日に受けたインフルエンザの予防接種跡が痛いと言い出して急遽取りやめに。涙

その後回復した息子達から「近場でもいいからどっか行きたい!」との要望を受け、香川県の屋島水族館へ行ってきました。

 

中でも一番楽しかったのがイルカのショー、爆裂海洋戦隊ドルフィンジャー!!

単純にイルカがびゅんびゅん飛び回るだけでは無く、物語形式になっていて人間の呼びかけにイルカ達が頷いたり、首を横に振ったり反応するのがカワイイんです。

しかも最後は地球環境を大切にしようといメッセージ性までついていました。

決して大きくも無く、設備だってそれほど最新とは言えない新屋島水族館でしたが、アイデアやスタッフさんの笑顔が輝いていて本当に楽しめました!絶対におススメです。

 

その後は近くのお茶屋さんで白みその中にあんもちが入っている「あんもち雑煮」をいただきました。

私個人の意見としては白みそじゃない方が良いと思いました。。。(味音痴の私個人の意見ですので参考にならないと思います。笑)

 

  

紅葉や綺麗な自然も堪能出来てリフレッシュできましたよ。

 

そしてお約束通り、翌日私は体調を崩しました(ショーを見ている間が寒かったんです。)

ですが、家族揃ってみんなで一日中出かけたのは久しぶりだったので楽しかったです!

 

税理士 古谷佑一

配偶者控除と配偶者特別控除について

2018-11-10

皆さんこんにちは。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

本日は天気も良く、お出かけ、イベント日和ですね。

 

私は午前中は息子が通っている「認定こども園コナントインターナショナルプリスクール」の「こどもまつり」に参加してきました。

毎年この時期に行われ、通っている園児さんだけでなく誰でも参加できるイベントです。

 

まずは息子も出演するフラダンスの発表会(写真を取り忘れました。涙)

小さい子供たちがするので動作が可愛らしくつい見とれてしまいました。

でもやっぱり女の子がする方がフラダンスは可愛いですね。

 

次はボーイスカウト西予第一団さんによる災害時の「そなつね教室」(常に備えるの略です。)

スーパーの袋でおむつカバーを作ったり、折れた腕の応急処置をしたり、棒と毛布で簡易な担架を作成したりと災害時に必要な知識が盛りだくさん。

      

他にもロープを使った救助方法や、ハイゼックスという水とお米があればご飯が炊ける袋で炊いたカレー等、楽しみながら学べました。

家族を支える一家の大黒柱として必要な知識を色々と得て有意義な時間でした。

息子達とも遊ぶ事が出来て楽しかったです。

 

一家の大黒柱として知っておきたい事がもう一つ、今年から配偶者控除と配偶者控除控除が改正されています。

皆様も、手元にそろそろ年末調整関係の資料が届いていると思います。

「ああ、あの毎年年末に2枚書くあれね~」と思いきや今年から3枚目が増えています。

これです。

 

これは何かといいますと、配偶者控除と配偶者控除控除の額を判定するための資料です。

何が変わったのか、昨年以前と今年からでまとめましたので参考にしてみてください。

 

 

①配偶者控除

 (改正前)

   納税者本人の所得がいくらでも、配偶者の給与収入が103万以下であれば、

   必ず配偶者控除は38万適用できていました。

 (平成30年~)

   納税者本人の年収が1,120万以下            配偶者控除 38万円

   納税者本人の年収が1,120万超~1,170万以下    配偶者控除 26万円

   納税者本人の年収が1,170万超~1,220万以下    配偶者控除 13万円

   納税者本人の年収が1,120万超~            配偶者控除  0万円

 

②配偶者特別控除

 (改正前)

   納税者本人の所得がいくらでも、配偶者の給与収入が103万超~141万以下であれば

   以下の一定額を配偶者控除控除として適用できていました。

   配偶者の年収が105万以下                配偶者特別控除 38万円

   配偶者の年収が110万以下                配偶者特別控除 36万円

   配偶者の年収が115万以下                配偶者特別控除 31万円

   配偶者の年収が120万以下                配偶者特別控除 26万円

   配偶者の年収が125万以下                配偶者特別控除 21万円

   配偶者の年収が130万以下                配偶者特別控除 16万円

   配偶者の年収が135万以下                配偶者特別控除 11万円

   配偶者の年収が140万以下                配偶者特別控除  6万円

   配偶者の年収が141万以下                配偶者特別控除  3万円

 

 (平成30年~)

   控除を受けられる配偶者の年収が150万超~201.6万以下まで広まりましたが、

   納税者本人の所得金額が控除額に影響するようになりました。

   納税者本人の年収が1,220万超(所得1,000万超)となると適用はなくなりました。

 

 <納税者本人の年収1,120万以下>  

   配偶者の年収が150万以下   配偶者特別控除 38万円       

   配偶者の年収が155万以下   配偶者特別控除 36万円        

   配偶者の年収が160万以下   配偶者特別控除 31万円        

   配偶者の年収が166万以下   配偶者特別控除 26万円        

   配偶者の年収が175万以下   配偶者特別控除 21万円       

   配偶者の年収が183万以下   配偶者特別控除 16万円        

   配偶者の年収が190万以下   配偶者特別控除 11万円        

   配偶者の年収が197万以下   配偶者特別控除  6万円       

   配偶者の年収が201万以下   配偶者特別控除  3万円       

 

 <納税者本人の年収が1,170万以下>  

   配偶者の年収が150万以下   配偶者控除控除26万円          

   配偶者の年収が155万以下   配偶者控除控除24万円          

   配偶者の年収が160万以下   配偶者控除控除21万円          

   配偶者の年収が166万以下   配偶者控除控除18万円          

   配偶者の年収が175万以下   配偶者控除控除14万円          

   配偶者の年収が183万以下   配偶者控除控除11万円         

   配偶者の年収が190万以下   配偶者控除控除 8万円          

   配偶者の年収が197万以下   配偶者控除控除 6万円         

   配偶者の年収が201万以下   配偶者控除控除 3万円    

 

 <納税者本人の年収が1,220万以下>

   配偶者の年収が150万以下   配偶者控除控除13万円

   配偶者の年収が155万以下   配偶者控除控除12万円

   配偶者の年収が160万以下   配偶者控除控除11万円

   配偶者の年収が166万以下   配偶者控除控除 9万円

   配偶者の年収が175万以下   配偶者控除控除 7万円

   配偶者の年収が183万以下   配偶者控除控除 6万円

   配偶者の年収が190万以下   配偶者控除控除 4万円

   配偶者の年収が197万以下   配偶者控除控除 2万円

   配偶者の年収が201万以下   配偶者控除控除 1万円

 

要するご主人が2,000万円、3,000万稼ぐ高所得者の場合、奥様がたとえ専業主婦であっても配偶者控除は使えませんよって事です。

ちょっと煩雑になりますね。嫌だな~。

 

記載方法や判断が難しい際にはお気軽にお問い合わせください(#^^#)

 

税理士 古谷佑一

 

 

ホームページをリニューアルしました!

2018-10-30

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一です。

HP改修に取り組み始めて約半年かかりましたが、何とか完成までこぎつけることができました。

耳寄りな税務・会計情報や当事務所の職員の紹介等も随時アップしていきますのでお手すきの際に、ご笑覧ください。

 

今後ともよろしくお願いいたします。

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