Archive for the ‘コラム’ Category
清掃の大切さについて
皆さんおはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
下のバス広告見たことありますか?
昨日の夕方、自分では初めて見ました。笑
出しているのは自分ですし、お客様からも突っ込まれまくっていたのでもちろん知っていたのですが、改めてみると恥ずかしいですね。
ただ後続車に対する攻撃力は抜群ですね。皆様ももし見かけたら事故を起こさない程度に眺めてみてください。
タイトルの件ですが、皆様 一倉定(いちくらさだむ)の経営心得 という本をご存知でしょうか?
世に良くあるような小手先の技術論ではなく、経営の本質を書いた本です。
私自身の経営の軸がブレないように定期的に読み返しています。
その中の一つをご紹介したいと思います。
環境整備には、いかなる社員教育も、どんな道徳教育も足下にも及ばない。
(一倉定の経営心得P28より)
環境整備とは5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)と指します。
上手くいっていない会社の社長のデスクを拝見させていただくと、書類や郵便物が山積みで全然整理ができていません。
その資料の中には税務署からの大切な資料から、どうでもいい営業の広告まで様々なものが一緒に管理されています。
またお手洗いをお借りしても汚れていたり、スタッフさんの姿勢や身なりがだらしなかったり、これでは業績は改善しないだろうなと感じることがあります。
よく景気が悪いから、斜陽産業だから、運が悪かったから、行政が悪いから…とうまくいかない理由を聞くことがありますが、果たしてそうでしょうか?
やはり業績がいい会社は社内もキレイですし、スタッフさんも感じが良いです。
勉強でも芸術でも武芸でも何でもそうですが、すべての基本はまず「清掃」だと思います。きれいにして環境を整えて、鍛錬を始める。子供の頃から教えてもらっているような基本業務ですが、日々の業務に忙殺され忘れがちになってますよね。
これを社内で徹底すればどんな社員教育を行うよりもスタッフさんの意識が変わります。
私も平日はどうしても机の上が荒れるので、毎週土日にはキレイに清掃します。これを毎日しないといけませんね。
まずは社長の机の上からきれいにしてみましょう。それからスタッフさんへの社員教育として社内で徹底していきましょう。
捨てていい資料かどうか分かりづらいときは私も同席してお手伝いしますのでお気軽にお問い合わせください。
それだけでもきっと変わってきますよ(^^♪
愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所
税理士 古谷佑一
お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))
法人税の青色申告と白色申告について
こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
皆さまは回転寿司って行きますか?。
家族5人で食事しても4,000円~5,000円位なので一人1,000円かかるかどうかなので、昔に比べて手軽になりましたよね。
うちは6歳の長男が大好きなので良く行きます。
我が家が良く利用するのが「スシロー」と「くら寿司」の両店。
ちょっと外的要因があって、前日にくら寿司、翌日にスシローで食事という日がありました。
そこで個人的に比較してみたのですが…
くら寿司 | スシロー | |
値段 | 100円が多い | 割と100円超のメニューもあり |
注文した場合の届き方 | 目の前で止まる | アナウンスが流れるが止まらず |
デザートメニュー | 充実している | もっと充実している |
子供用の椅子 | 机に引っ付けられるタイプ | 通常の子供椅子 |
醤油 | ワンプッシュで適量 | 自宅用みたいなボトルでミス発射あり |
という訳で私はくら寿司が好きです(あくまで個人的な感想ですのでスシロー派の方、悪しからず。)
ちなみに私はくら寿司でハンバーガーを、スシローでラーメンを食べる邪道派です。笑
両日とも長男が喜んでくれたので良しとします。
さて表題の青色申告と白色申告についてですが、個人の方だと白色申告って多いと思うのですが法人税での白色申告ってあまり見かけませんよね?
そのあたりについてちょっと書いてみたいと思います。
法人税の青色申告と白色申告について
法人税の申告にも所得税同様「青色申告」と「白色申告」があります。
所得税の申告であれば白色申告もお見掛けしますが、法人税の申告において白色申告というのは、当事務所にご依頼いただく前に無申告等で青色申告を取り消された方を除き見たことがございません。
要するに法人であれば青色申告は当たり前!という事です。
青色申告を始めるにはどうすればいいか?
青色申告の承認申請書の提出
青色申告を始めるには簡単な申請書(青色申告承認申請書)を、
- 新設法人の場合には設立後3か月以内か、設立事業年度終了の日の前日のいずれか早い日までに、
- すでに設立されている法人は、適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、
所轄の税務署に提出すれば適用が受けられます。
提出後、OKなら税務署からは特に連絡はありません。
青色申告が取り消しにならないために必要な事項
せっかく承認を受けた青色申告を継続するためには以下の要件が必要になります。
- 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って整然と、かつ、明瞭に記録すること
- その記録に基づいて決算を行うこと
- 仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を揃え、取引に関する事項を記載すること
- 仕訳帳には、取引の発生順に、取引年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載すること
- 棚卸表を作成すること
- 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること
- 帳簿書類を10年間整理保存すること
つまり、複式簿記によって帳簿を作成し、その会計の根拠となった書類も10年間は明瞭かつ整然と管理して保存しておく必要があるということです。
ちょっと難しく感じるかもしれませんが、領収書請求書をきちんと整理して、適切な会計ソフトで記帳を行って、毎年法定申告期限までに確定申告をしていればこの要件を逸脱するケースはほとんど無いと思いますので安心してください。
青色申告のメリット
青色申告のメリットとしては以下の通りです。
1青色欠損金の繰越控除
事業を行っていると外的要因・内的要因により赤字の期も存在します。創業時の法人であれば創業年度は赤字という方も珍しくありません。その場合にその赤字を翌期以降の黒字と相殺できる制度が青色欠損金の繰越控除制度です。
例えば中小法人等で創業年度に500万円の赤字を計上したとします。2期目には事業が軌道に乗り、300万の黒字を計上できたとすると、本来であればこの2期目は黒字が出ているのでこの300万円の利益に対して法人税等が課税されることになります。ですが、青色申告の承認を受けていた場合には創業年度の赤字を翌期以降10年にわたって黒字と相殺することができるのです。よってこのケースであれば2期目も課税所得は0円(黒字300万円△赤字500万円)となり、法人税等は課税されないことになります。そして残った200万円もさらに翌期以降の黒字と相殺することができるのです。
仮に資本金が1憶円超等の一定の法人である場合には、欠損金の繰越控除額は当期の税務上の課税所得の50%が限度になります。上記例で行くと、150万円だけ欠損金が使える事になり、残りの150万円に対しては法人税が課税されることになります。
2特別償却・割増償却
特別償却とは、代表的なものに中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)がありますが、これは対象資産を購入した年度の法人税の支払いを繰り延べる効果のある償却です。
通常の償却に加え、取得価格の一定割合(30%)を上乗せして減価償却費を計上することができる制度です。
要するに通常の減価償却ですと購入年度は資産の取得費用として多額の現預金が支出されるにも関わらず、法人税法上損金(経費)になるのは通常の減価償却費部分しかありませんので、現金預金が手元にないの利益が出てしまい、税金負担が出てしまう恐れがあります。そこでこの特別償却を使って追加で上乗せして償却費を計上することで利益を圧縮し、購入年度の法人税を減らすことができるのです。その代わり各期間を通じて経費に算入できるのは資産の取得価格を超える事はできませんので、購入年度に多額に償却した分、将来に償却する金額は少なくなるので、将来の法人税は膨らみます。これが法人税の支払いを繰り延べる効果があるといわれる部分です。
一方割増償却とは、購入年度のみではなく一定期間償却額が増える制度の事を言います。通常の償却費に加え、通常の償却費の一定割合を上乗せして複数年度に渡って償却費が増える制度です。この制度も同様に法人税の支払いを繰り延べる制度です。
特別償却の制度は新設や廃止、計算方法の変更が頻繁に行われるので、適用要件等の確認には注意が必要です。
3税額控除
税額控除とは代表的なものに中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除)がありますが、これは対象資産を購入した年度の法人税の支払いを減額する効果があります。特別償却と違う点は、法人税支払の繰り延べではなく実際に支払額が減る点です。
中小企業投資促進税制の場合の税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額で、この金額を法人税から差し引くことができます。(ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。)この制度は将来の償却費に影響は与えませんので、一度減額されたものが将来に上乗せされるといった事象は発生しません。
この税額控除の制度も特別償却と同様に、制度の新設や廃止、計算方法の変更が頻繁に行われるので、適用要件等の確認には注意が必要です。
4中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
通常、取得価額が10万円を超える資産は購入した年に全額を経費として費用に入れる事は出来ず、減価償却という制度を通じて法定耐用年数が及ぶ期間で分割して経費化されます。ですが青色申告の承認を受けている場合には30万円未満の資産であれば、固定資産台帳に計上してその全額を経費に算入することができます。ただし、年間300万まで(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で割って、これにその事業年度の月数を掛けた金額が限度になります。)が上限です。
要するに30万円未満であれば減価償却費をせずに一気に購入金額を経費に算入できるので法人税の計算上有利になります。
適用方法は、その取得価格総額を減価償却費等の項目で損金経理して、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告をするだけです。
ただしこの場合でも、市町村へ支払う償却資産税の対象にはなるので注意が必要です。
5税務調査時に推計課税を受けない
推計課税とは、税務調査時に帳簿書類の紛失などで正しい売上や経費が分からないときに
- 近隣の同規模同業者の差益率(売上に対する粗利益の割合)
- 過去数年間の損益状況
- 売上や仕入れ・経費の単価
- 水道やガスの使用量
などから所得を推計して、課税する方法を言います。
これがどう恐ろしいかというと、例えば過去に比べて仕入原価が上がってしまい、調査対象年は業績が悪かった場合でも仕入原価が低かった過去のデータから推計して調査対象年の利益を算出されてしまいます。本当は赤字で現金預金が手元にないにも関わらず黒字の決算とされてしまい納税が発生するといった事態が発生してしまうのです。仮にこれに文句を言おうとしても、帳簿書類や請求書をきちんと保管していないのですから証拠がありませんので税務署の言い分を聞き入れるしかありません。これが推計課税の恐ろしい点です。
青色申告を受けていた場合にはこの推計課税が適用されません。
ですが、青色申告だからといって帳簿書類をずさんにしていれば、青色申告の取り消しをされてから推計課税をされるケースもありますので、絶対に推計課税が適用されませんとは言い切れませんのでご注意ください。
青色申告のデメリット
これは正直言ってありません。
よく青色申告だと正確に帳簿をつけないといけないから大変だよね、これがデメリットなんじゃないの?って聞かれます。
確かに青色申告法人として運営していくのであれば、法人税法が定める帳簿書類を備え付けて取引を記録し、保存することが必要になるので、おっしゃる通りこの事務作業量の増加が、白色申告法人と比較すればデメリットと言えないこともありません。
ですが、正確に記帳して財産や債務、損益の状況を明確にして、その証拠資料である請求書や領収書を保存しておくという要件は事業運営していく上で税務上以外にも必要になると考えられます。
たとえば、
- 金融機関から融資を得るとき
- 会社の状態や成績を把握するとき
- 事業計画を立てるとき
等々…
金融機関から資金調達を受けたいなと思う時には試算表や決算書の提示が求められます。その際にずさんな経理状況で作成された資料を基に金融機関は貸付を行ってはくれません。他にも事業の立て直しを考えている際に、現状を全く反映していない試算表を基に検討しても全く意味がありません。要するに事業運営をしていく上で、正確な帳簿作成やその帳簿保存するための管理体制は必須の機能だと考えられます。
法人形態にするとほとんどの方が税理士に依頼されると思いますので、是非そのあたりもアドバイスを受けていただいた方が会社にとって有利な事業展開になります。
当事務所でもご相談承りますのでお気軽にご相談ください。
愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所
税理士 古谷佑一
お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))
出張旅費規程について
皆さんこんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
4月より一般社団法人エンディングパートナーの出演ラジオ番組が変更になっています。
以前は「俺たちはここにいる」という番組の「オレココ的終活のススメ」というコーナーだったのですが、4月からは
毎週金曜日の「江刺伯洋のモーニングディライト」の「5分で解決終活のギモン!さあ始めようハッピーエンディング」というコーナー(10:15ごろ)ごろに出演しています。
終活に関する情報提供や質問も承っていますので是非、お時間がある方は聞いてみてください。
表題の出張旅費規程の話ですが、
法人を設立した際には是非一度活用をご検討いただきたい規程です。
出張が多い業種等でご活用がしやすいのですが、出張旅費規定に日当を定める事ができます。
日当とは「宿泊費や交通費以外の諸経費(食事代や少額な経費)をその都度精算するのは煩わしいので、定額を定めて支給する」というものです。これがどう良いのかという点を法人側と貰った個人側に分けてまとめると以下の通りです。
法人側のメリット
・細かい領収書の精算の手間が省ける
・支払った額は法人の損金にできる
・給与ではないので所得税の源泉徴収も無く、社会保険料にも影響しない
・国内出張の場合には、仕入税額控除(消費税を下げる事ができる)が可能
貰った個人側(社長、従業員)のメリット
・所得税は非課税なので全額手取りになる
・社会保険料の負担が増えない
規程を作る場合の注意点
・日当の額は同業他社と同水準である事(1日10万なんて日当は非現実的ですよね。)
・社長や役員だけでなく、全従業員が対象である事(役員と従業員で金額差をつけるのはOK)
・きちんと出張申請書、報告書といった書類を作成して保管しておく事
です。
法人や役員・従業員にメリットが多い制度ですので、導入の際にはきちんと規程整備を行いその規定通りの金額を支給することが重要です。また「カラ出張」を疑われないためにもきちんと、出張の申請書、報告書は作成しておくことが後の税務調査でのトラブルを回避できます。
是非、法人形態で運営されている、もしくはしようとしている方は一度ご検討ください。
当事務所で規程のひな形のご提供も出来ますのでお気軽にお問い合わせください(#^.^#)
愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所
税理士 古谷佑一
デジタル遺産についての問題
こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
皆さん将棋ってやったことありますか?
私は何となく雰囲気は分かるものの、正確にはやったことありませんでした。
なんとそんな私にも将棋デビューの時がきました!!
先日、息子たちの子守のため児童館に行った時の事です。
「将棋教室やりますよ~よかったらどうですか?、僕どう?やってみない?」と職員の方がうちの息子達に声をかけてくださいました。
息子達二人は「やってみたい!!」と二つ返事。。。
おいおいできるのか?と思いながら部屋に入ると、玄人感100%の白髪の先生がいらっしゃいました。
簡単なルール説明を受けた後、小学生VS私(35)、長男(6)、次男(3)チームでの実戦形式での練習が始まりました。
開始3分、次男(3)がつまらないと言い出し、将棋の駒を二つ持って戦いごっこを始める。
開始10分、長男(6)が友達を見つけて戦線離脱。
結局、言い出しっぺの二人はどこかへ行き、私と小学生の一騎打ちに!!
まず、各駒の動き方が覚えきれない。
各駒の動きを表す説明書です。
これが頭に入っていないと何もできません。
これを頭に叩き込んだうえで、次の次の次の手くらいまで予測して自分の一手を考えないといけません。
そりゃプロの方々は、一日がかりで食事を挟んだりしてやるわけですよね。
先生のサポートもあったにも関わらず、私は小学生相手に敗北。涙
息子達そっちのけで楽しんでしまいました。
アプリをダウンロードしてスマホで練習しようかな。
このように将棋の練習もできてしまうスマートフォンですが、今や日常生活に必須のアイテムとなりシニア世代もバリバリ使っています。
将棋の練習だけでなく、銀行口座やネット証券口座、資産運用等もできる優れものですが、その反面、相続が発生してしまうと処理が厄介な「デジタル遺産」に変貌します。
大体のPCやスマートフォンには「パスワード」や「ロック」がかかっていると思います。数万~数十万といったそれなりのコストはかかりますが専門業者に依頼すれば復元は可能です。次の難関は各ネット口座関係のパスワード解析です。
本人がわかりやすいところにメモでも残していれば簡単に対応できますが、それではパスワードの意味がありませんよね。家族にも内緒で投資をして居る方もいると思います。そんなこんなをしていると相続税の申告期限である10か月なんてあっという間に来てしまい正確な相続税申告ができずに税務署に申告漏れを指摘されてしまうといったケースも想定されます。
大手の証券会社や銀行であれば、レポート等の書類が郵送されてきますがFXや仮想通貨だと紙媒体の書類は一切残らず把握に時間がかかってしまいます。特にリスクが高いのが仮想通貨。存在が把握しにくいにも関わらず値動きが激しく相続時点で「億」の財産となっているケースも。遺族がうまく現金化できずに、莫大な相続税を自己資金で支払わなけらばならないといったケースも想定されます。
遺された家族に迷惑をかけないためにも、鍵のかかる引き出しや銀行の貸金庫にパスワードやIDの一覧を作成してデジタル版エンディングノートを作成しておくことをお勧めします。
ただ、ここで問題なのがたとえ家族であってもパソコンやスマートフォンの中身は見せたくないですよね?
別にやましいことがあるわけではないですが、私は妻には見せたくありません!(LINEで友人に愚痴ぐらいはあると思うので。。)
ですので、敢えて自分からIDやパスワードを家族に開示しておくことで「そこ以外は相続財産に関係ないから、俺がもしもの時は見るなよ」という紳士協定を結ぶわけです。
過去に勤務時代の相続案件で資料をすべてお預かりしてゴソゴソしていると、これはとても奥様に見せられないような手紙を見つけたことがありました。内容や金銭の動き的に税務上問題が無いことを確認して闇に葬った事もあります。
知らない方が幸せな事もありますよね。笑
エンディングノートを是非書いておきましょう!!
愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所
税理士 古谷佑一
平成31年度税制改正大綱が発表されました!!
おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
先日、妻の経営する「cafeれぷれ」がよるまちで特集され、その中で紹介されたスフレパンケーキが大好評の様です。
で、よく聞かれるのが「あれって美味しいんですか?」というご質問。
実はそんな商品があることも知らず、もちろん食べたこともないので回答できず。
なので休日に妻におねだりして作ってもらいました!!
これです。
確かにこれで500円とは安いなと思います。
ふわふわで、別添えのアイスやクリームやフルーツを添えて食べると絶品でした。
放送では待ち時間が30分と言っていましたが、現在は50分程度かかるそうです。。。
お時間に余裕がある時に是非ご賞味ください。
またこの時期が来ました。税制改正大綱の発表。
今年は昨日14日に発表がされています。
まだ読み込めていないので内容については随時解説していきますが、ポイントはやはり2019年10月からの消費増税に対する景気対策です。
少子高齢化社会における社会保障制度、および財政健全化を進めるため、2019年10月には確実に10%にする旨の記載がありました。
前回の5%→8%への消費税引き上げの際には、駆け込み需要とその反動減といった大きな需要変動が生じてしまい景気の回復力が弱まるという問題点が発生しました。ですので今回は需要変動の標準化を目指し低所得者に配慮する観点から、軽減税率制度を実施するとの事。
また不明確であった「仮想通貨」についても記載がありました。活発な市場がある場合には期末時点の時価で評価するとの事。
詳しくはまた次回以降のブログで書きますね!
税理士 古谷佑一
西日本豪雨災害に関する雑損控除について
こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
本日は長女が通っている多田保育園のおたのしみ発表会に行ってきました。
今年の11月から入園した長女(8か月)、果たして何をするのか…。
演目は「むすんでひらいて」とあるけれど、そんな高度な事ができるのか…。
結果は予想通り、先生の膝の上に座っているだけでした(笑)
まぁでも可愛いから良しです!
発表会の最初に園児たち全員での合唱があったのですが、選曲は「365日の紙飛行機」
園長先生の「今は歌詞の意味は分からないかもしれないけれど、大きくなって思い返して意味を知った時に心の支えになるから…」のコメントにもグッと来ました。
良く歌詞を見てみると本当にいい歌詞。
心に沁みました。皆様も是非聞いてみてください。
そろそろ確定申告の準備も視野に入り始めた時期ですが今年の愛媛県南予地方の重要論点と言えば、平成30年7月豪雨災害に関しての雑損控除、災害減免法だと思います。
今回の災害により損害を受けた方は、「所得税法の雑損控除」か「災害減免法の税金の軽減免除」のいずれか有利な方を選択して、所得税や復興特別所得税の軽減等が受けられる可能性があります。
内容は以下の通りです。
<所得税法の雑損控除>
①対象となる資産 | 生活に通常必要な資産 |
②控除額 |
A 損失額△所得金額の1/10 B 損失額の内災害関連支出の金額△5万円 ∴AとBのいずれか大きい額 |
③注意点 |
・今年の所得から引ききれない控除額がある場合には3年間の繰越あり。 ・災害関連支出とは災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない支出を言います。 ・事業用の財産は対象となりません。 |
<災害減免法>
①対象となる資産 | 住宅又は家財の損失額がその価格の1/2以上の場合 |
②控除額 |
A 所得金額が500万円以下…全額免除 B 所得金額が500万円超750万円以下…1/2軽減 C 所得金額が750万円超1,000万円以下…1/4軽減 |
③注意点 |
・軽減が受けられるのは所得金額が1,000万円以下の方のみ ・翌期への繰越はなし。 |
所得が大きい方は雑損控除の方がメリットが出そうですね。
引ききれない場合に繰越があるのも雑損控除なので使い勝手は良いと思います。
適用には罹災証明書が必要になりますのでご注意ください。
計算方法や有利不利判定等、お困りの方はお気軽にご相談ください(#^.^#)
税理士 古谷佑一
Newer Entries »