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消費増税・軽減税率・キャッシュレス決済還元事業について

2019-10-19

こんばんわ。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

10/8は8回目の結婚式記念日でした。
ちょっと「?」と思いませんか?結婚記念日ではなく、結婚記念日です。
それ祝うの?マジで?と思いませんか?

実は1回目の結婚式記念日は私はすっかり忘れて遊びに行っていました。
ちょうど松山での税理士事務所勤務を9月末で終え、宇和島の税理士事務所勤務が11月からだったのでニート期間中。毎日することが無いのでウハウハで10/8当日は友人と松山で遊んでいました。笑
すると翌日、何故だか妻の機嫌が悪いではありませんか。
どうしたの?と聞くと、「昨日は結婚式から1年だったね。」と…。

「おー!!確かに言われてみればそうだったね~。笑 で?」
この発言が完全にアウトとなり、妻の不機嫌はMAXに。。。。
それからというもの、私達夫婦は、結婚記念日である4/5と結婚記念日である10/8をそれぞれ祝う事にしています。

今年はマテリアーレダクイさんへ外食に行きました。
実はダクイさんのオーナーシェフは私達が10/8に結婚式を挙げた、TOBEオーベルジュリゾートで当日料理を担当してくださり、ダクイの奥様は当時私達夫婦のウエディングプランナーさんだったんです。宇和でまさかの再会にびっくりしたのが3~4年前だったと思います。

今年もおいしかったです。

せっかくなのでお料理もきちんと写真に残したかったのですが、三人のやんちゃ達を抱えてだったのでゆっくりできずすみません。
妻と子供達にも喜んでもらえてよかったです。

 

さて表題の件ですが…

今月の1日から消費税率10%に増税、併せて軽減税率制度とキャッシュレス決済還元事業がスタートしました。
メディアでも毎日取りざたされて、これは10%、これは8%です、みたいなクイズ形式でやっているのをよく見かけるようになりました。
またレジが間に合わない、キャッシュレス決済の事業者登録が間に合わない等の問題もチラホラ…。
当事務所でも、会計ソフトのアップデートでバタバタしています。
また税理士会の事業での「記帳指導」というのがあります。例年は青色申告の方向けの記帳の付け方のご指導なのですが今年はプラスして軽減税率用の記帳方法+申告方法の記帳指導が入ります。

軽減税率制度とは?

軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の消費税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。10/1から消費税率を10パーセントに引き上げる際に、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率の対象品目となり、税率は9/30以前の8パーセントのまま据え置かれる制度の事を言います。

10/1以後も8%となる対象品目は?

飲食料品と定期購読契約に基づく新聞については10/1以後も8%で取引がされます。

飲食料品とは、食品表示法に規定する酒類を除く飲食料品を言います。イメージとしては我々人間が口にするものは食料品でOKです。
定期購読契約に基づく新聞とは、週二回以上発行される新聞です。イメージとしては毎日自宅に届く、新聞がわかりやすいと思います。
飲食料品の中でも、外食やケータリング、酒類は10%となるので注意が必要です。
新聞でも、コンビニや駅の売店で購入するものは定期購読契約に基づく新聞ではありませんので10%となります。
詳細な具体例は、また次回以降のブログで少しずつ紹介していきますね。
国税庁のHPやQ&Aにも細かく出ているのでチェックしてみてください。(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm/

キャッシュレス決済還元事業について

キャッシュレスとは、クレジットカードや電子マネー、口座振替を利用して、紙幣・硬貨といった現金を使わずに支払い・受け取りを行う決済方法のことを言います。
私も普段からSuicaとクイックペイは利用しています。あの小銭のじゃらじゃらが無いのでスマートで楽ちんなのが一番のメリットです。

種類としては、クレジットカード、交通系ICカード、流通系ICカード、タッチ型決済、QRコード決済というように結構あります。
キャッシュレス決済ってもっと端的に言えば「お金を支払うときに現金以外の方法を使う」ことなので、最近のちょっとわかりづらい〇〇ペイを使わないといけないのでしょう?とよく聞かれますが、そうではありません。もっともわかりやすいのが、クレジットカードで代金を支払う、交通系ICカードで電車に乗る、さらには税金や各種保険代を銀行口座からの引き落としにしている場合もキャッシュレスによる決済になります。実はちょっと前からキャッシュレス決済っておこなっていたのですね。
ですが、2018年4月、経済産業省は2025年までに紙幣・硬貨を使用しないキャッシュレス決済を40%まで引き上げる「キャッシュレス・ビジョン」を策定しました。また、訪日外国人旅行客(インバウンド)対策として、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック開催時までに、外国人が訪れる主要な施設・観光スポットにおいて100%のクレジットカード決済対応を目指すことも公表しています。東京のとある店舗については試験的に「現金お断り」としている所もあるらしく、少しずつ100%に向けて進んでいっていますね。

使ってみるとこんな感じです。

見にくいですが、100円のアイスコーヒーを買うとコンビニなので2%(2円)即時還元されています。ちょっとの事ですが嬉しい気持ちになりますね。

ちなみにこの領収書を経費として仕訳入力するときは

福利厚生費/カード未払金 98

とはせず

福利厚生費/カード未払金 100
カード未払金/雑収入   2

と処理します。あくまで対価は100円で、2円は雑収入(値引きではない)とします。(この領収書はうちの事務所の経費にはなりませんが。涙) 

この時のコンビニのお姉さんが、「今日から軽減税率ですね~。よくわからないですよね?笑」
と話しかけられたのですが、「いやめっちゃ知ってます!これはですね…」…と説明するのも面倒な客だと思うので、「確かによくわからないですよね。笑」と返した記憶があります。(ごめんなさい)

たしかに面倒な点もありますが、文句を言っても仕方がないのでうまく有効活用できるように情報収集だけは怠ってはいけませんね。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

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がんばりました!!

2019-10-07

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

皆さんこれ↓記憶にありますか?

ひきざんカードです。(ちなみに赤色の足し算カードもあります)
これを2分未満で全部正解すると合格になるそうです。
1枚を2秒程度で答えないと間に合いません。これが長男(小学1年生)の今の最大のミッションなのですが、なかなか達成ができません。
特に9-7が毎回3になってしまい、詰まると指を使って計算するので10秒くらいかかります。他にも8-2や6-4がどうも苦手なようでこれだけで30~40秒使います。
するとどうしても2分半~3分かかってしまい不合格になります。

実は長男は運動も苦手。先日のスポーツテストでも平均よりちょっと下でした。私の息子なのでそこまでバリバリ運動ができるとは思いませんので予想はしていましたが、運動も勉強も△ではちょっとかわいそうなので日曜日に時間を作って、ひきざんカードの特訓を行いました。その熱意が通じたのか、いつもなら一回やって上手く行かないと拗ねて終了なのですが、本人からの希望で10回以上トライしました。
結局2分を切る事は出来なかったのですが、苦手項目の洗い出しをしてそれだけを徹底的に特訓しました。

そして先ほど帰宅すると自慢気に長男が「報告があります!!」と玄関まで走ってきました。なんと、本日学校でひきざんカードを合格したそうで。
実際にやってみると、本当に1分半で完了しました!
長男の達成感に満ちた顔に、私もすこしほっこりした夕飯前の出来事でした(#^.^#)

「お前はお父さんの息子だから天才ではないよ。だからこれからもたくさん努力してね。努力は絶対に裏切らないから。」と伝えると、誇らしげな顔でうなずいてくれて彼なりに色々と気が付いてくれたみたいです。これを機に自信を持ってくれて何事にもトライしてくれる子に育つといいなと思いました。

何のオチもありませんが、うれしかったのでブログの記事にしました。
息子達も寝たので仕事に戻ります。

さて、お父さんももっと努力しなければ(-_-;)

 

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エンディングパートナーによる終活無料相談会in八幡浜みなっとを開催しました!!

2019-09-29

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

昨日9/28、八幡浜のみなっとにて一般社団法人エンディングパートナーによる、終活無料相談会を開催しました。

今回は、葬儀プランナーの竹内さんから最近の葬儀事情、そして司法書士の坂本さんに今話題の家族信託についてわかりやすく解説してもらいました。


そして、ひめさぶろうさんにもお越しいただき「エンディングノート」の活用法について、笑いも踏まえながら解説してもらいました。

私も事業承継や相続関係、消費税の軽減税率セミナー等を通じて人前で話すことが割と多くなり、内容をわかりやすく説明することに関しては慣れてきましたが、ひめさぶろうさんの場合にはこれに+αで「笑い」を提供しています。このスキルって相当難しいな~と痛感しました。
私も消費税の軽減税率セミナーで「これちょっと面白いかな」と思って、ふざけてみたのですがシーンとして皆様の視線が突き刺さる瞬間がありました。汗
めげずに頑張りたいと思いますが、これをやってのけるひめさぶろうさんは流石だなと思いました。参考にしたいです。

他にも

無料で遺影を撮影出来たり

可愛いハーバリウムを作れたりとお楽しみイベントも盛沢山でした(#^.^#)

そして今回、私は初だったのですが、「入棺体験」をしてみました。

中は割と圧迫感があって息苦しいスペースでした。本来は入る方は亡くなっているので気にならないと思いますが。。。
縁起でもないという意見もありますが、入棺すると長生きできるそうですよ♪
私の顔が険しい理由は、照れ臭さからです。だって入っていると皆さんが覗いてくるんですから…。鼻毛大丈夫かなとかドキドキしました。笑

 

あともう一つ感動したのは「エンディングビデオボックス」という、生前の動画メッセージが作れる商品です。

ボックスを開いて再生すれば、亡くなった方のメッセージが流れる仕組みで、写真も入れる事ができます。
遺言書だと文字でしかないので、事実は伝えられますが想いまでは伝わりにくい事が多いです。
その結果、遺産争いでモメてしまうケースも多々あります。
そこにこの動画メッセージがあるとどうでしょう?
「私の遺産の事でモメないでで欲しい」と動画+肉声で呼びかけてもらえれば例え遺言書の内容に納得がいかなくても穏便に済ませられる確率ってグッと上がりますよね?
相続は損得だけでは片づけられない問題が山積です。生前あいつはどうだった、昔にあの子はこんな事をしている、この前こんな事を言ってきた等々、「想い」の部分が絡み合うのが相続問題の一番難しい所ですよね。
その様なケースの解決の一助となる商品だなと感動しました。

34名のご参加をいただき、今までで一番の盛り上がりとなりました。
お忙しい中、会場まで足を運んでいただきました方誠にありがとうございました。
今後もこのような終活支援に関する活動を積極的に続けていきたいと思っています。

 

エンディングパートナーのHPはコチラ

 

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木育キャラバンに参加してきました!

2019-09-22

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

先日、次男と長女が通うコナント英語学院さんで木育キャラバンが開催されたので参加してきました。

よそのお子様も写ってしまっている写真が多く、中々雰囲気が伝わる写真をアップ出来ないのが残念ですが…。
木のおもちゃがいっぱいでした。写真の様な木のボールプールや、積み木、迷路等々…子供たちの心を掴んで離さない様なおもちゃばかり!!
うちの長女も楽しく遊んでました(#^.^#)

あと感じたことは、私自身も木と触れ合っていると気持ちが落ち着きました。
木の匂い、触った質感、木と木が当たった時の音等にとてもリラックスさせてもらいました。
またこんなイベントがあったら行ってみたいですね(#^.^#)

 

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絵画の減価償却について

2019-09-16

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

家族で仁淀ブルーを見てきました

昨日、高知県吾川群いの町まで「仁淀ブルー」を見に行ってきました。

西予市宇和町からは丁度2時間くらいで行けます。
かなり奥地の秘境のように感じますが高速のインターからも30分くらいでつきますし、近くに道の駅もあって食事の心配もありません。

ほんとに水面が青くて綺麗でした。滝があるのでマイナスイオン全開でリフレッシュできましたよ。
ただ駐車場からここまで来るのに自然のアスレチックを突破しないといけないのでちょっと体力は要ります。
また季節を変えて見に行きたいと思います。

(自撮りです。笑)

 

絵画の減価償却の改正について(H27)

表題の件ですが、

私は仕事柄、会社様、事業所様のオフィスにお邪魔する事が多いのですが、業績とオフィスのキレイ度、お洒落度って比例しているように思います。
そういった点まで気を配れる精神的な余裕と金銭的な余裕があるという事なのだと思います。(もちろん例外もありますが)

社内が明るくて、緑もちょっとあって、きれいな水槽があって、お洒落なオブジェがあって、いい匂いがして、何ならBGMまでかかっている所もあります。
スタッフさんも気持ちよくお仕事できますよね。

またお客様に与える印象も違うと思います。来客されたお客さまも整った社内を見れば、しっかりしてそうだな、細かく管理がされていそうだなという印象を与え、お取引の成約率も上がるのではないでしょうか?

ですが、大企業の様に資金も人材も潤沢にあればこんなことも容易ですが、我々の様に中小零細企業だと、どうしても社内のスペースが限られているのに書類や資料は増える一方で管理が大変ですよね。
当事務所では書類保存が必要な物以外は、できるだけスキャンしてPDFデータで保管しています。
検索も簡単ですしスペースも取りません。ぜひ活用してみてください。

次に本題の社内のお洒落度アップの方策ですが、みなさま絵画って興味ありますか?
うちには一点だけ事務所移転時に税理士の先輩からもらったものがあります。
誰さんの何かは良くわかりませんが、打ち合わせスペースをちょっと華やかにしてくれています。

 

そこで問題ですが、絵画って経費になると思いますか?

 

正解は…、取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、非減価償却資産(減価償却を通じ経費化しません)ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。

 ①まず100万円未満であれば金属製のもの15年、その他のもの8年として減価償却を通じて経費化できます。(30万円未満であれば即時償却も可能です)

 ②100万円以上であっても時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は減価償却を通じて経費化が可能です。

  ここでいう「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは、例えば次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます

   ア)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること

   イ)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること

   ウ)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

 (国税庁HPより)

逆に以下のものは減価償却ができません。

 ①  古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

 ② ①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

 たとえばピカソやゴッホの絵なんてのは①に該当して減価償却は出来ないんでしょうね。

 

実は先日、当事務所に彩美画廊の大北専務が絵画のご提案に来所頂きました。
大北専務とはFacebookではなぜかお友達だったのですが、お会いしたことは無かったので芸能人に会った気分でした。 

事務所のお洒落度と信頼度がアップする様な絵画のご提案も頂けるそうです。経費化できるのであればなおメリットはあるのではないでしょうか?
もし気になった方は当事務所でも構いませんし、彩美画廊様のHPより直接アクセスしていただいても良いのでチェックしてみてくださいね。

うちの事務所もお洒落なの探してみようかな(#^.^#)

 

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事業承継セミナーを開催しました

2019-09-09

おはようございます。
愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

昨日今日と毎月の資産税研修で東京に来ています。
泊まったホテルは品川プリンスホテル。
ワイドショーで見たあれがありました。

そう、夜間のライトアップされている屋上プールです!!

ですが、なんと客室からプールが丸見え。これでいいのかな?…多分問題ないのでしょう。
夜は綺麗にライトアップされとても幻想的。

ただ、そのライト以上に眩しい東京レディ達がプールを楽しんでいました!!!

そして一夜明けて台風直撃のプールが↓です。

プールから水は溢れ、周りの枠の様なものはズレてしまいグダグダです。
ちなみに夜の綺麗なライトアップ画像は、人としてヤバすぎるので写真は撮っていません(-_-;)
もちろんジロジロ見たりもしていませんからね。笑
ちらっと見ただけです。

4月から来ているこの資産税研修、正直マニアックすぎるポイントも多いのですが専門家として知っておくべきだなという点も多く非常に勉強になります。
資産税に特化するためには税理士だけではなく、もう一つ不動産関係の資格を取得しないといけないなと感じています。
土日に被るので家族、平日に被るのでお客様や事務所のスタッフにも多大な迷惑をかけながら来ていると思うと集中力もアップします。
日々成長して、周りの皆様に還元したいと思います。

 

表題の件ですが、

先日、ご縁がありまして新居浜商工会議所様と西条商工会議所様で事業承継セミナーを開催しました。

株価算定や役員退職金を使った株価対策等も軽くはご紹介したのですが、メインは「生前対策の重要性の気づきをいかに与えるか?」をお伝えしました。
いきなり事業承継(いわゆる相続による事業承継)のリスクや、生前の株式贈与の際の贈与税を下げたいがために兄弟間で分割してしまった場合の株価分散リスク等を私の実例を踏まえてご紹介しました。

相続による事業承継だと、伴走期間が無いケース(いきなり今日から後継者候補が社長になってしまい社長業が分からないケース)や、株価対策をしていないので相続税が多額になってしまうようなケースも想定されます。これではスタートから後継者は躓いてしまうことになります。

また、後継者一人に株式を贈与してしまうと贈与税が多額になるからと言って、兄弟間で均等に株式を分けてしまうと経営権が不安定になり、後の株式買い取りリスクや贈与税負担リスクが生じ返って高くついてしまうようなケースも想定されます。

この二点を重点的に企業様に伝えていただけると、生前対策への重い腰も上がりますよね?
いつかやろう、そのうちやろう、と言っていると出遅れてしまいますよ。

私含め、人間はいつその万が一が来るかわかりません。(今日の帰りの飛行機が…なんてこともあり得ますよね?)
昨日の研修中に講師の先生も雑談の中で言ってました、

「やりたいなと思うことがあるなら直ぐしておくべきだ」(研修では別荘地の取得の話でしたが)

実は最近、法人の新規設立のご依頼が増えています。(ここ2、3カ月で5~6件ありました)その中でも直近2件は「リスクはあるかもしれないがやりたいと思う事なので」との事。
私もチャレンジ精神を忘れないようにしないとなと思わされる案件でした(#^.^#)

本日も頑張りましょう!!

 

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清掃の大切さについて

2019-07-07

皆さんおはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

下のバス広告見たことありますか?
昨日の夕方、自分では初めて見ました。笑

出しているのは自分ですし、お客様からも突っ込まれまくっていたのでもちろん知っていたのですが、改めてみると恥ずかしいですね。
ただ後続車に対する攻撃力は抜群ですね。皆様ももし見かけたら事故を起こさない程度に眺めてみてください。

タイトルの件ですが、皆様 一倉定(いちくらさだむ)の経営心得 という本をご存知でしょうか?

世に良くあるような小手先の技術論ではなく、経営の本質を書いた本です。
私自身の経営の軸がブレないように定期的に読み返しています。

その中の一つをご紹介したいと思います。

 

環境整備には、いかなる社員教育も、どんな道徳教育も足下にも及ばない。
(一倉定の経営心得P28より)

環境整備とは5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)と指します。
上手くいっていない会社の社長のデスクを拝見させていただくと、書類や郵便物が山積みで全然整理ができていません。
その資料の中には税務署からの大切な資料から、どうでもいい営業の広告まで様々なものが一緒に管理されています。
またお手洗いをお借りしても汚れていたり、スタッフさんの姿勢や身なりがだらしなかったり、これでは業績は改善しないだろうなと感じることがあります。
よく景気が悪いから、斜陽産業だから、運が悪かったから、行政が悪いから…とうまくいかない理由を聞くことがありますが、果たしてそうでしょうか?
やはり業績がいい会社は社内もキレイですし、スタッフさんも感じが良いです。
勉強でも芸術でも武芸でも何でもそうですが、すべての基本はまず「清掃」だと思います。きれいにして環境を整えて、鍛錬を始める。子供の頃から教えてもらっているような基本業務ですが、日々の業務に忙殺され忘れがちになってますよね。
これを社内で徹底すればどんな社員教育を行うよりもスタッフさんの意識が変わります
私も平日はどうしても机の上が荒れるので、毎週土日にはキレイに清掃します。これを毎日しないといけませんね。

まずは社長の机の上からきれいにしてみましょう。それからスタッフさんへの社員教育として社内で徹底していきましょう。
捨てていい資料かどうか分かりづらいときは私も同席してお手伝いしますのでお気軽にお問い合わせください。
それだけでもきっと変わってきますよ(^^♪

 

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自家製タピオカミルクティーの件

2019-06-30

おはようございます。

愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

愛媛県もやっと梅雨入りですね。このまま7月末まで梅雨が続くのか、はたまたあと一週間くらいで例年通り梅雨が終わるのかわかりませんが異常気象であることには間違いないです。
あと、南予に住む者として考える事は昨年の豪雨。「今まで降ってなかったんでこれからまとめて」なんてことになると背筋が凍りますが自然には叶いませんので備えだけはしっかりとしておきます。
無事、すがすがしい気持ちで夏が迎えられるといいですね(#^.^#)

 

タイトルの件ですが、実は私タピオカが大好きなんです。
コンビニのタピオカミルクティーは高額なドリンク(200円ちょっと)なんで、毎回は買えませんが思い立った時に買って飲んでます。
あのモチモチ感がたまりませんし、ミルクティーとの相性もばっちりです!

毎回買って飲んでたら高いし、何とか自分で出来ないものかとネットを検索していると…
ありました!!

その名もずばり「おうちでタピオカ」。まさに私が探していたものに違いない!!
ワクワクしながら注文。30分茹でたり、20分蒸らしたりと割と手間がかかりますがこれであのタピオカが自宅で手軽に飲めるならと頑張りました。

そして市販ミルクティーを購入して、タピオカをインすれば完成!!

どうです?いい感じでしょう?専用ストローが4本もついているので即飲めます。
ドキドキしながら飲んでみると、モチモチ感がマックスでホントにおいしかったです。これは病みつきになりそうです。
是非皆さまもお試しください(#^.^#)

日曜日も雨みたいですが、よい週末をお過ごしください♪

 

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相続税対策を考える理由

2019-06-23

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

先日、所属している一般社団法人エンディングパートナーとして、みなと司法書士行政書士事務所の坂本司法書士と西予市野村町の老人ホームにて相続セミナーを行ってきました。
出席者様は皆様とてもお元気でお綺麗な女性が100%だったので大変緊張しましたが、私のパートの相続税分野については基礎控除の話や生前対策を行う場合の考え方等、お伝え出来たのではないかなと思っています。

 

本日はその一部を抜粋してブログにしました。

 

1、なぜ相続税対策を行うのか?をきちんと考えてみましょう。

 相続税は法人税や所得税と課税対象が根本的に異なるため、相続税を納めるための資金を確保することが重要な課題になります。 法人税や所得税であれば、稼いだ利益に対して税金がかかるため、資金を使いすぎない限り納税資金を確保することができます。
 一方、相続税は被相続人の財産に対して税金がかかるため、被相続人の財産のほとんどが土地や建物で預金等の金融資産が少なければ、納税資金が不足する可能性だってあります。
 よって、相続税を払うために今まで住んでいた家を売却する等して納税資金を確保するケースも珍しくありません。 相続がなければ平穏無事に暮らしていけたのに相続が起こったがために、持ち家や事業所を売却するといった災難に見舞われることになってしまいます。
 また、土地や家を売却すれば売った時にまた所得税がかかることになるため財産がどんどん減っていきます。

 上記のようなことにならないように、生前に相続税対策を行っておくことが非常に重要になるのです。
 例えば、資産が2億円程度でしたら、相続税額をゼロにすることもそれほど難しいわけではありません。しかし、相続税対策を全く行わないと、家や土地を手放すことになりかねませんので、相続税対策(特に生前対策)はしっかりと行うべきですよね?

 

2、事前対策と事後対策があるけれど事前対策が命!

 相続税には相続開始前に行う事前対策と、相続が発生してから行う事後対策の2つがありますが、圧倒的に効果があるのが事前対策です。
 相続税は相続の開始があった日の現況で申告をしますので、相続後に財産を増減させても意味がありません。事後対策としてできる事は、すでにある財産の分割方法を工夫して相続税を節税する方法になるので大きな効果は得られない場合が多いのです。
 なのでやはり相続時点での財産を減らすことが出来る生前対策を講じていくことが相続税対策には有効なのです。

 〇事前対策

  ア)相続税の仕組みを利用する
    養子縁組をしたり相続税の非課税財産を利用する

  イ)財産を移転する
    生前贈与や売却により財産を減らす

  ウ)財産の評価額を引き下げる
    財産評価の仕組みを利用して評価額を下げる

 

 〇事後対策

  エ)相続税の節税対策
    財産の分割方法や評価方法を工夫して節税する

  オ)納税方法の対策
    延納や物納を活用して納税を円滑に行う

  カ)譲渡所得税の対策
    相続した不動産の売却時の特例等

 

3、明日からすぐ実行したい相続税対策3選!

ア)非課税財産の購入

 仏壇や仏具それにお墓などの祭祀財産は相続税が非課税です。
これは祭祀財産は換金されるものではなく、祖先崇拝の慣習や国民の感情を考慮して非課税とされています。
すなわち現金預金で持っていると相続税が課税されてしまいますが、これを仏壇仏具に変身させると相続税が非課税の扱いになるという訳です。
では、仏壇やお墓などはいつ購入しても節税対策となるのでしょうか?
葬儀を終えられた直後に仏壇やお墓の購入を勧める電話や営業マンが自宅を訪ねてきたなんて経験をされた方は多いのではないでしょうか?
残念ながら葬儀後の仏壇仏具の購入は非課税対象にはなりません。相続税の申告において非課税となるのは生前に購入されていた物だけです。しかも、ローンなどで購入していた場合の残りのローンは借金としては認められません。ですので、相続税対策で仏壇やお墓などを購入されるなら「生前」に「現金一括」で購入がお勧めです。

 最近の相続税対策で人気があるのは純金製の仏像や仏具を購入する事だそうです。これには主に下のような理由だと思われます。
 金の延べ棒で資産を有していても課税対象として扱われ相続税が課税されます。ですがこの金の延べ棒を純金の仏像や仏具に変えてしまえば、祭祀財産となり相続税が課税されない可能性があるからです。相続の際は節税対策として純金製の仏像や仏具を購入して祭祀財産として税務署調査をクリアする。そして相続税の支払いを免れた後、「金」の相場が上がった所でその純金製の仏像や仏具を売ってしまえば節税もしつつ資産も増やせて一石二鳥という話です。ですがあまりにも高価なの物は「骨董品扱い」されてしまい、相続税の課税対象とされる可能性もあるので注意が必要です。節税目的で購入するというのはあまりお勧めできない方法だと個人的には思っています。

イ)生前贈与

 生前贈与とは、その名の通り将来相続人になる人物が相続税の負担を減らすために生前から贈与を行っておくことです。そして贈与とは、無償で第三者に財産を渡すことです。つまり、生きている間に財産を誰かに(主に子供や孫などの親族)分け与えることで将来訪れる相続で該当する相続財産をあらかじめ減らしておくことです。一方で、生前贈与には贈与税が該当する場合もありますので、贈与税の課税対象にならない範囲内で生前贈与を行うことが相続税対策として重要になります。生前贈与を行うにしても、節税を目的に行うわけですからやはり賢い方法で、お金をあげる側ももらう側も、いかに損をしないかを考慮した上で行いたいものです。

 〇一般贈与の基礎控除を上手に活用する

 生前贈与の方法のうちのひとつである、一般贈与(毎年毎年贈与していく方法)を活用する方法です。この方法だと年間110万円までは贈与税が課税されません。
 また贈与を受ける対象者に制限がないので、子や孫だけではなく、それ以外の人にも財産を渡すことが出来ます。ただし相続開始前三年以内に法定相続人に贈与した財産は持ち戻しの対象となってしまうので、お孫さんといった法定相続人でない方への贈与を積極的に進めていただければより効果的だと思います。

 〇マイホーム贈与における配偶者控除(おしどり贈与)を利用する

「配偶者がいる人に税金面で配慮をしてあげよう」という考えから生まれた制度です。婚姻期間が20年以上の夫婦であれば一定の要件を満たす居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金の夫婦間での2,000万円の贈与が控除されます。
 ただしそのお金の使い道は住むための不動産の購入に限られますが、これは基礎控除と一緒に使うことが出来るので、合計2,110万円の贈与ができることになります。

 〇教育資金の一括贈与の非課税措置を活用する

 直系尊属から贈与を受ける相手の教育にあてる資金としてならば、1,500万円までの贈与を非課税とする制度です。贈与を行う側と信託会社の間で契約を結んで行われ、贈与を受ける側が30歳までという点が条件となります。

 〇住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を活用する

 両親などからマイホーム(戸建てやマンション、2世帯住宅)のための資金の贈与を受けたとき(援助されたとき)、一定の金額まで贈与税がかからなくなるという特例です。この制度を受けるためには、次の要件をすべて満たしていなければなりません。資金をあげた人を贈与者、もらった人を受贈者といいます。
例えば令和元年12月に住宅資金を贈与をする場合には、通常の住宅で2,500万円、省エネ住宅で3,000万円が非課税になります。お子様やお孫様から住宅を建築したいと打診があったら是非相続対策も兼ねてご支援してあげると良いかと思います。

  要件としては以下の通りです。

    1.贈与者は受贈者の直系尊属であること

    2.受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること

    3.受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること

    4.贈与を受けた全額を住宅取得資金に充てていること

    5.贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し居住していること

    6.親族などの身内によって取得、建築した住宅ではないこと

    7.床面積が50㎡以上240㎡以下であること

 

 ウ)分筆と合筆をして筆と実際の利用状況を合わせて節税する

 土地の評価(値決め)をする際には、評価単位というものをまず始めに決定します。要するにどこからどこまでを一つの土地として評価するか?という事です。その決め方はは利用の単位で決定します。
 使い方でどこからどこまでを一宅地とするか?を決定するという事です。これが節税とどう関係があるか?と申しますと、相続税には小規模宅地等の特例という相続財産である土地を大幅に減額(80%カット等)した価額で相続できる制度がありこの制度が利用単位と大きく関係してきます。

 例えば複数の筆にまたがって建物を建築して利用がなされていた場合、思うような節税効果が得られない場合が想定されます。整理する意味合いも兼ねて是非、分筆・合筆を行い実際の利用状況と筆を生前に合わせておくことをお勧めします。

 

繰り返しになりますが、生前にできる対策がほとんどです。中々、「お父さんが亡くなった時の話だけど…」「おじいちゃんがもしもの時の話だけど…」と言うのは切り出しにくいものですが、死について話し合う事は縁起の悪いことではありません。誰しも訪れる事ですから。皆様が集まる機会がありましたら是非話し合ってみてください。

当事務所にご相談いただいても結構ですよ(#^.^#)

では、皆さま良い日曜日の午後を♪

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

法人保険の改正について

2019-06-15

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

雨ですね。そろそろ梅雨入りかなと思う時期ですが、こんな雨の日は何をして過ごしますか?
雨の日限定ではありませんが、我が家ではsnapchatという写真を変換できるアプリが大流行です。

以前Facebookの機能でも見たような気がするのですが…
いわゆる変な写真が撮れるアプリです、これが我が家では大盛り上がり。笑

①おっさん化した次男

こんな人いるな~。見たことある気がする。

②おっさん化した長女

鼻水でひげがかぴかぴになりそう。(^^;
外国の方みたいですね。

③女性化した長男

何だか韓国の女性アイドルグループみたいだ。

④女性化した私

妹にそっくりです。さすが兄弟だなと思いました。整形してますって感じですね。

➄おっさん化した妻

(;゚Д゚)。一番大ウケ!!ちょっとブレてますが。投稿が見つかって怒らないか心配です。

 

良かったら遊んでみてください。1時間くらいは時間が潰せますよ。

 

題名の件ですが

当事務所でも法人保険の推進を行っています。
取り扱いが変わり保険担当者との間で大慌て。
ちょっとまとめてみました。

法人保険の改正の概要

 法人向け定期保険は節税効果がますます大きくなり、法人税の減収を重く見た国税庁は、今までの取扱いを改めることにし、2019年2月に生命保険会社全社に法人向け定期保険の販売自粛要請が出された事は皆さん聞いたことがあろうかと思います。

 法人向けの定期保険は、解約返戻率を高く設定したお得な保険が数多く販売されています。会社が払った保険料をできるだけ損金(いわゆる経費)にできるように設計しそれにより法人税を節税して、かつ解約返戻率が100%であれば、理論上はタダで保険に入っていることと同じことになります。

要するに

「保険料全額を損金にして法人税を少なくしつつ、数年後には払った保険料がほぼ戻ってくる」

といったものだったわけです。もちろん戻ってきたときには収益になるので、出口(解約時)を見据えた加入が大前提ですが、ここさえクリアできれば夢のような節税を可能としていました。

 ただここに目をつけた国税庁が、「全額返ってくるならそれ、保険じゃなくて貯蓄でしょ!?貯金して経費っておかしくない?」的な意味合いも兼ねて改正をする運びになりました。

 また時期がいやらしいのですが、法人の決算期の集中する3月を挟んだ3ヵ月間販売が停止されたことは、生命保険会社と法人向け定期保険を検討していた会社に大きな影響を与えました。国税庁から2019年4月11日に法人向け定期保険の取り扱いの新通達案が示され有効となるのはパブリックコメント後の2019年6月以降と聞いています(まだだと思います。)

どう変わったの?

 具体的には保険料を経費にできる割合が、ピーク時の解約返戻金の割合に応じて変動することになりました。

ピーク時の解約返戻金率 資産計上期間 資産計上額(残りが損金)
50%以下 なし 全額損金
50%超70%以下 保険期間の前半4割相当の期間 支払保険料の4割(6割損金)
70%超85%以下 支払保険料の6割(4割損金)
85%超 保険期間開始時からピーク時解約返戻金と期間等の終了日 支払保険料×ピーク時解約返戻率の7割(保険期間開始日から10年経過日までの期間は9割)

 ピーク時解約返戻率に基づいて資産計上する理由について、国税庁は次のように説明しています。

 「支払保険料に含まれる前払部分の保険料の額は、保険契約者には通知されず、把握できないことから、その金額を資産計上することは極めて困難となります。そこで、保険契約者が把握可能な指標で、前払部分の保険料の累積額に近似する解約返戻金に着目し、解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合をいいます。)に基づいて資産計上すべき金額を算定することが、客観的かつ合理的と考えられます。また、毎年の解約返戻率の変動に伴い資産計上割合を変動させることは煩雑であり、その平均値などを求めることも困難であることから、特定可能な最高解約返戻率を用いて資産計上割合を設定するのが計算の簡便性の観点から相当です。」

 確かにこの方がわかりやすいですよね。

 

中高年齢層には良い改正!?

 今回の改正では良いポイントもあります、それは加入年齢や保険期間による損金割合の制約がほぼ無くなったことです
改正前には、50歳以上では半分損金を選ぶと保険期間は20年以内となり解約返戻率は低くなり、解約返戻率を高くなるように20年超の保険を選ぶと1/3損金となり、扱いが難しかったのですが、今回の改正で年齢の規準が無くなることで、中高年齢でも節税の恩恵と解約返戻金の戻りによる恩恵を受けやすくなります。中小企業の役員の多くは50代以上です。
このことを考えるとこれは良いポイントと言えます。

 

まとめ

 私はそもそも全損保険は扱いが大変(出口=解約時が大変)なので、一部資産計上の商品の方が良いと思っていました。
確かに払った金額が丸ごと損金になる保険は「とりあえずの節税」には有効ですが、長い目で見たときに果たしてそれが本当に良いものか疑義があったからです。
 とはいえ、上手く活用すれば節税効果は十分にあるので詳細なシミュレーションが見たい方は是非お気軽にお問い合わせください。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

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