消費増税・軽減税率・キャッシュレス決済還元事業について

こんばんわ。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

10/8は8回目の結婚式記念日でした。
ちょっと「?」と思いませんか?結婚記念日ではなく、結婚記念日です。
それ祝うの?マジで?と思いませんか?

実は1回目の結婚式記念日は私はすっかり忘れて遊びに行っていました。
ちょうど松山での税理士事務所勤務を9月末で終え、宇和島の税理士事務所勤務が11月からだったのでニート期間中。毎日することが無いのでウハウハで10/8当日は友人と松山で遊んでいました。笑
すると翌日、何故だか妻の機嫌が悪いではありませんか。
どうしたの?と聞くと、「昨日は結婚式から1年だったね。」と…。

「おー!!確かに言われてみればそうだったね~。笑 で?」
この発言が完全にアウトとなり、妻の不機嫌はMAXに。。。。
それからというもの、私達夫婦は、結婚記念日である4/5と結婚記念日である10/8をそれぞれ祝う事にしています。

今年はマテリアーレダクイさんへ外食に行きました。
実はダクイさんのオーナーシェフは私達が10/8に結婚式を挙げた、TOBEオーベルジュリゾートで当日料理を担当してくださり、ダクイの奥様は当時私達夫婦のウエディングプランナーさんだったんです。宇和でまさかの再会にびっくりしたのが3~4年前だったと思います。

今年もおいしかったです。

せっかくなのでお料理もきちんと写真に残したかったのですが、三人のやんちゃ達を抱えてだったのでゆっくりできずすみません。
妻と子供達にも喜んでもらえてよかったです。

 

さて表題の件ですが…

今月の1日から消費税率10%に増税、併せて軽減税率制度とキャッシュレス決済還元事業がスタートしました。
メディアでも毎日取りざたされて、これは10%、これは8%です、みたいなクイズ形式でやっているのをよく見かけるようになりました。
またレジが間に合わない、キャッシュレス決済の事業者登録が間に合わない等の問題もチラホラ…。
当事務所でも、会計ソフトのアップデートでバタバタしています。
また税理士会の事業での「記帳指導」というのがあります。例年は青色申告の方向けの記帳の付け方のご指導なのですが今年はプラスして軽減税率用の記帳方法+申告方法の記帳指導が入ります。

軽減税率制度とは?

軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の消費税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。10/1から消費税率を10パーセントに引き上げる際に、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率の対象品目となり、税率は9/30以前の8パーセントのまま据え置かれる制度の事を言います。

10/1以後も8%となる対象品目は?

飲食料品と定期購読契約に基づく新聞については10/1以後も8%で取引がされます。

飲食料品とは、食品表示法に規定する酒類を除く飲食料品を言います。イメージとしては我々人間が口にするものは食料品でOKです。
定期購読契約に基づく新聞とは、週二回以上発行される新聞です。イメージとしては毎日自宅に届く、新聞がわかりやすいと思います。
飲食料品の中でも、外食やケータリング、酒類は10%となるので注意が必要です。
新聞でも、コンビニや駅の売店で購入するものは定期購読契約に基づく新聞ではありませんので10%となります。
詳細な具体例は、また次回以降のブログで少しずつ紹介していきますね。
国税庁のHPやQ&Aにも細かく出ているのでチェックしてみてください。(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm/

キャッシュレス決済還元事業について

キャッシュレスとは、クレジットカードや電子マネー、口座振替を利用して、紙幣・硬貨といった現金を使わずに支払い・受け取りを行う決済方法のことを言います。
私も普段からSuicaとクイックペイは利用しています。あの小銭のじゃらじゃらが無いのでスマートで楽ちんなのが一番のメリットです。

種類としては、クレジットカード、交通系ICカード、流通系ICカード、タッチ型決済、QRコード決済というように結構あります。
キャッシュレス決済ってもっと端的に言えば「お金を支払うときに現金以外の方法を使う」ことなので、最近のちょっとわかりづらい〇〇ペイを使わないといけないのでしょう?とよく聞かれますが、そうではありません。もっともわかりやすいのが、クレジットカードで代金を支払う、交通系ICカードで電車に乗る、さらには税金や各種保険代を銀行口座からの引き落としにしている場合もキャッシュレスによる決済になります。実はちょっと前からキャッシュレス決済っておこなっていたのですね。
ですが、2018年4月、経済産業省は2025年までに紙幣・硬貨を使用しないキャッシュレス決済を40%まで引き上げる「キャッシュレス・ビジョン」を策定しました。また、訪日外国人旅行客(インバウンド)対策として、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック開催時までに、外国人が訪れる主要な施設・観光スポットにおいて100%のクレジットカード決済対応を目指すことも公表しています。東京のとある店舗については試験的に「現金お断り」としている所もあるらしく、少しずつ100%に向けて進んでいっていますね。

使ってみるとこんな感じです。

見にくいですが、100円のアイスコーヒーを買うとコンビニなので2%(2円)即時還元されています。ちょっとの事ですが嬉しい気持ちになりますね。

ちなみにこの領収書を経費として仕訳入力するときは

福利厚生費/カード未払金 98

とはせず

福利厚生費/カード未払金 100
カード未払金/雑収入   2

と処理します。あくまで対価は100円で、2円は雑収入(値引きではない)とします。(この領収書はうちの事務所の経費にはなりませんが。涙) 

この時のコンビニのお姉さんが、「今日から軽減税率ですね~。よくわからないですよね?笑」
と話しかけられたのですが、「いやめっちゃ知ってます!これはですね…」…と説明するのも面倒な客だと思うので、「確かによくわからないですよね。笑」と返した記憶があります。(ごめんなさい)

たしかに面倒な点もありますが、文句を言っても仕方がないのでうまく有効活用できるように情報収集だけは怠ってはいけませんね。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

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