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一緒に事務所を盛り上げてくれるスタッフを探しています!!

2020-08-13

こんにちは。税理士の古谷です。
いつもお世話になっております。

当事務所ではこの度、業務拡大につきスタッフを募集しています。

ハローワークにも求人を出してはいるのですが中々思う様に記載できない事も多いので詳細をこちらで書いておきます。

求人区分:フルタイム(正社員)
試用期間:3か月
給与:160,000円~(実力、貢献度に応じて)、通勤手当、他資格手当等
賞与:年二回(1か月分)
加入保険:社会保険、雇用保険、労災保険
有給制度:あり
勤務場所:愛媛県西予市宇和町卯之町2-443谷本テナントビル
勤務時間:8時半~17時(12時~13時は休憩)
業務内容:会計ソフトへの入力、資料回収、税理士業務補助
求める人材:パソコンやITが好きな方、人とのコミュニケーションが得意な方、正直な方。

古谷より:税理士業界も一昔前とは様変わりしました。以前は預かってきたレシートや請求書を整理してそれを会計ソフトに入力して確定申告をして報酬をいただくというビジネスでした。ですが最近ではAIを駆使した会計ソフトも登場し「帳簿をつけること」「確定申告をすること」というのがそれほど付加価値を生まなくなりました。要するにわざわざ税理士にお金を払ってしてもらわなくても、お客様で正確な帳簿作成や確定申告ができるように技術が進歩しているということです。

では我々税理士や税理士事務所がお客様に貢献出来ることは何でしょうか?私はお客様とのコミュニケーション力、ホスピタリティだと考えています。
帳簿作成や確定申告はAIや会計ソフトに任せて、我々人間はお客様とコミュニケーションを取りながらお悩みや要望を汲み取ってそれにお応えしていく、これが必要だと思っています。

あとは気になる労働環境ですが、平均年齢が30代後半らしいフランクな雰囲気です。これは私の考え方なのですが昔の様に肩肘張った(所長が怖い!!)様な雰囲気では各スタッフさんの実力が半分も出せないので、できるだけ発言のしやすい環境づくりに心がけています。なので分からない事、失敗してしまった事は正直に報告してくれる方が助かります。再発防止の為に理由や原因の追究は行いますがスタッフさんを責める事はしません(よほどの悪意、過失がある場合には別として)

長くなりましたがまとめると…

〇税理士事務所だからといって事務所に籠ってデスクワークメインではないことをご理解いただける方(外出してお客様とのコミュニケーションが得意な方・好きな方。今まで長年事務してたんで事務得意です!という方は難しいかもしれません)

〇新しい事柄に積極的に取り組める方(新しい技術、AIを使う事にアレルギーが無い方)

〇正直な方(初めのうちの失敗やミスは恥ずかしいことではありません。)

〇会計事務所、税理士事務所勤務経験は問いません(逆に無い方が吸収しやすいかもです。)

〇給与賞与に関しては実力・貢献度に応じて毎年見直しを行います。

〇長期的な雇用・育成の観点から20~30代の方とさせていただきます。(男女は問いません。)

以上です。色々と要件は並べてしまいましたが労働環境の良さは保障します。

皆様からのご応募をお待ちしています。

税理士 古谷佑一

 

ご連絡は以下のお問い合わせフォームから、求人応募である旨が分かるようにメールいただければ対応いたします。

 

マネーフォワードクラウドの公認メンバー登録をしました。

2020-05-09

こんにちは、愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

エンディングパートナーのyoutube撮影をしました!

先日、相続・終活を総合的にサポートする一般社団法人エンディングパートナー(HP)のyoutubeチャンネルに投稿するために動画を作成しました。

撮影風景↓

これを一人でやったので割と大変でした。大事な所で数字を間違えたり、言い回しがちょっとおかしかったり。。。。
セミナーならちょっと言い回しが「?」となってもカバーできたり、サラッとスルー出来たりするのですが映像として残るのでおかしかったら撮り直しという作業を繰り返しました。普段自分のセミナーなんて見直さないので改めて自分の話し方を客観的に確認できて楽しかったです。

是非、エンディングパートナーのyoutubeチャンネル登録よろしくお願いします(一般社団法人エンディングパートナーyoutubeチャンネル

マネーフォワードクラウド会計・確定申告の公認メンバー登録を行いました。

当事務所では自計化のお客様にはMFクラウド会計・確定申告を率先してオススメしています。

当事務所自体の会計もこのソフトを使っているのですが、連動機能が豊富でほとんどのバックオフィス業務がMFクラウドで完結出来ます。

①ネットバンキングの連動、クレジットカードの連動で仕訳のメイン部分が簡単に入力できる。
②他にも給与・勤怠や請求書作成、経費精算等も一括で行えて全て会計連動できる。
③AIによる学習機能があるので使えば使うほど勘定科目を予測提案してくれます。
④場所や端末を選ばないのでちょっとした空き時間に①をポチポチと進められます。

私的には①と④が大きくて、以前のインストール型のソフトを使っていたときは
さあやるぞ!と時間を決めてPCの前に座って通帳を広げて、としていたのですが、
忙しくなるとこれがなかなか難しくなってきてしまいます。
経理部の方が居て毎日入力してもらえるなら問題ないと思うのですが、ほとんどの企業様はそうはいきません。

でも、このクラウド型のソフトだと場所や端末を選ばないので

お昼にランチに行って料理が出てくるまで10分の間にスマホからポチっと仕訳
次のアポまでの30分の間にコンビニのイートインスペースでタブレットからポチっと仕訳
夜寝る前の5分間のスマホいじりの後にポチっと仕訳

といった事を繰り返していると、入力業務が溜まって困っている…なんて事態は発生しません。
しかも同時に損益状況や預金残高も確認できるので適時に適切な財務情報を確認する事ができます。

現金の領収書も「マネーフォワードクラウド経費」を使えば、買い物をするごとに領収書をスマホで写真撮影すればそれが会計に連動する優れもの。社内で数名の人間が現金領収を持ってくるような場合には、精算システムやエクセルの現金出納帳を読み込めたりするので現金領収書が多くても対応できます。

他にも請求書作成、給与計算・給与明細作成⇒会計連動ももちろん可能なので大変重宝しています。

という具合にMFクラウド会計をお勧めしていると使ってくださっているお客様の数もかなり増えてきたので、当事務所としてもより有効的な使い方をレクチャーしたいと思い、公認メンバー登録をしました。

MFクラウド会計のより良い使い方をお客様にお伝えできるように研鑽しておきます。

 

現在新型コロナウイルス感染による影響で営業自粛されている方も多いかと思います。
悲観して投げ出したくなる気持ちはわかります。
ですが、もうここまでくると我々の力ではどうしようもできません。
だったら今は国や自治体の支援メニューを上手く活用して乗り切りましょう。

そして今のうちにアフターコロナに向けてV字回復の為のプランを練りませんか?
その一環でバックオフィスも見直しましょう!!お気軽にお問い合わせください。

また持続化給付金等のコロナウイルス関係の給付金についてもご相談受け付けております。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

持続化給付金のペナルティについて

2020-05-06

皆様、こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

5月5日の出来事

本日はGW最終日ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?コロナウイルス関係で家活の方が多いと思います。
我が家も毎年、どこかには出かけるのですが今年はどこも出かけられず。

私も所得税申告が期限延長したり、コロナ関係の給付金や融資のお手伝いがあったり、その為通常業務が遅れたりで、かなりバタバタしてしまいGW中仕事を進めないとかなりマズかったので結果は同じだったかもしれませんが(^▽^;)

でも何とか昨日5/5だけは休みをいただきました。

①息子と野球して
②自宅の庭でBBQして
③自宅で工作して
④息子に野球付き合わされ(2回目)

と、大人までヘトヘトになるメニューでしたがワーカホリック気味な私にとっては良いリフレッシュになりました。
こんなに一日中子供達と一緒にいる事が、年明けからずっと無かったので成長を確認する事もでき有意義な一日でした♪

   

 

持続化給付金のペナルティについて

事業者向けコロナ対策の大目玉として5月1日に申請が開始した持続化給付金。
ざっくりお話すると、昨年に比してある一月の売上が50%減になれば個人で最高100万円、法人になると最高200万円も給付される制度。しかも売上ではなく利益としてもらえるので売上に換算すると…すごいですよね?

例えば、利益率60%、原価率40%の飲食店だと200万円の利益は売上でいう所の333万円(200万円÷60%)となるわけです。

またその給付額も去ることながら、

申請方法がめっちゃ簡単!

なのもポイントでしょう。資料が揃ってさえすれば簡単に申請できます。

方法や要件は別の所で結構話題になっているので私の方は割愛しますね。(持続化給付金HP

 

額がそれなりに貰える+申請が簡単となるとやはり心配なのが

不正受給問題

ですよね。。

 

不正受給については、

持続化給付金申請規定第6章-(5)

 不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法各本条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い、又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない給付金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)等が判明した場合には、第8章の規定に従い給付金の返還等を行うこと

不正受給すると…

持続化給付金申請規定第8章-(2)

給付金の不正受給に該当することが疑われる場合、長官は、事務局を通じ、本章(1)の対応に加え、次の対応を行う。
① 不正受給を行った申請者は、本章(1)②の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
② 不正受給が判明した場合、事務局は原則として申請者の法人名等を公表する。
③ 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。

要するに

嘘ついてもらったら、年利3%の延滞金、20%の罰則金、申請者の氏名公表(HPですかね?)、最悪のケースで告発される
という訳です。

お金の話は何とかなっても、氏名公表は今後の取引に大きく影響します。取引先から「あそこ不正する先なんだな」と思われたらおしまいでしょう。

ごまかすとすれば、2020年度の売上ですよね。本当は50%切っていないのに売上除外や次月に回したりしてある月を前年比で50%ダウンにすることは容易にできると思います。申請も簡単だし、給付も急いでいるのでおそらく一度は100万円、200万円が入金されるでしょう。どのような場合に調査が入るのかは不明ですが、一定数はいらっしゃると思います。

得策ではないので、絶対にやめてください。よろしくお願いいたします。

 

さて本日のお昼からも頑張ります(^^)/

皆様、良いGW最終日を♪

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

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税理士事務所と業務効率化、RPAについて

2020-02-08

皆様おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

実は先週の日曜日にお客様から連絡があって試算表が急遽必要だ、月曜日に欲しいと連絡をいただきました。
もちろんスタッフさんはお休みなので、私が入力します。
実はここ1年半は、入力業務をしていなかったので、スタッフさんの気持ちも知りたくて久しぶりにちょっとやってみたかったのです。
で、してみて感じました。

「単調作業だけど結構めんどくさいな〜」

通帳を上から順に入力して、先月と同じ借入返済や給与支払等の振替伝票はコピーして数字を変更、現金支払の領収書をスキャナへ通して日付と金額のチェック、あとは先月や去年の元帳を見ながら勘定科目に注意して入力(当事務所の場合スキャナを使えばTABボタンの連打で現金領収書の入力ができます。)
そして請求書を見て売掛金と買掛金の入力。

…詳細ではもちろん会社ごとに違いますが、基本はこの繰り返し。

税理士事務所ってサービス業だ!って思ってましたが、これじゃ簡単な製造業ですよね。一般の製造業は特許があったりして特殊で複雑な製品を作っておられるので有用ですが、税理士事務所のこのサービスは誰でもできるので正直、価値が感じられにくい。

しかもこれがめっちゃ簡単ですぐ終わるなら良いのですが、

単調作業の割に数字を合わせたり勘定科目を意識したりと時間がかかる

んです。やはりスタッフさんの日報を確認すると記帳代行に結構時間を使っている。売掛金や買掛金の残高を合わせる、チェックするなんて作業は何とかならないのかなぁ…。

せっかくうちのスタッフさんも税理士事務所に勤めているのだから記帳代行だけやって満足じゃなくて、お客様とのコミュニケーションや高度な税務、自分の身の回りの役立つ税務についても学んでもらいたいなと思っています。自己の成長が一番の報酬だと思いますので。(違う!給料、賞与だというのは私だけですね。笑)

業務効率化について

ではどうすれば皆が他の仕事に注力できるのか?一番は業務効率化だと思っています。
今なんとなくやっている仕事をもっと楽にできないかな、もっと早くできないかな、という視点で業務を棚卸をしています。

いいものを作るには沢山時間をかけないといけない、長時間作業はすごい・えらい!

なんて昔ながらの意識が事務所内にあるとすればそれは悲劇だと思っています。だらだら時間かけて何回も試行錯誤して作ったものよりも、一回でサクッとできたものの方が精度が高く綺麗なケースが多いです。

ではどうやって効率化しよう?

今考えているのは…

①会計システム、ハードの徹底活用
②officeソフトの徹底活用
③パッケージ化、マニュアル化
④RPAの活用
➄事務所全体(私・スタッフ)の知識・技術向上

です。

新しい事をするのはちょっと勇気が要りますし、事務所内では軽く反発を受けます。それは私が色んな所で情報を仕入れてきてすぐ取り入れたがるから現場としてはたまりませんよね。
でも不作為な状態って非常に危険だと思っています。今ある仕事がずっと続くわけじゃないし、今の状態がずっと続くわけでもない。
新しいことを始めなくなったら事業は尻すぼみなのではないでしょうか?

RPAについて

RPAとは、Robotic Process Automationの略で、ロボットによる業務自動化の取り組みを表す言葉です。このRPAは人間が行う業務の処理手順を操作画面上から登録しておくだけで、ブラウザやクラウドなどさまざまなアプリケーションを横断し業務自動化を実現します。現在このRPAは様々な分野で活用され始めており、金融はじめ商社、サービス、流通、小売、インフラ、製造、不動産、自治体まで多方面でホワイトカラーの業務自動化を拡大し、より広範な業務に対応できる技術として活用され始めています。

税理士事務所でも、エクセルのデータを自動で会計ソフトへ登録する、決算書を出力する、といった単調な作業では活躍しているそうです。
ただ、現状では我々人間がプログラムしたことをその通りに実行するというのがメインでAIと関連付けて我々よりもその先へというのはちょっと先の話になりそうです。

それでも人間が10分かかることが、RPAによりボタン一つで3分に短縮出来たらかなりの業務効率化ですよね。それが毎日毎月の業務であればなおさらでしょう。
少し専門的知識が要りますが、取組予定です。

まとめ

時間は有限なのでもっと大切に使いたいという気持ちが最近強くなり、そういった関連の本やネット記事を見ることが多くなりました。簡単な業務、単純な業務はできるだけ簡略化して人間でないとできない事、専門家でないとできない事に注力したいという想いです。

 

本日は午前中は仕事、午後からは子守です。
これも私でないとできな立派な仕事だと思っています。

児童館→公園→の途中で皆が寝てしまったので車を停めてブログを書きました。
半分白目で変な寝顔です。笑

早く起きないかな〜。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

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新設法人の消費税納税義務について

2020-01-18

皆様こんにちは、愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

一般的な仕事始めから2週間経ちましたがいかがでしょうか?

2020の私のテーマ

年末年始のインフルエンザで身に沁みました。
今年は「体力づくりを行い、一切病気に罹患しない!」
これを徹底したいと思います。

実はこれもいい機会だったのですが、
うちの長男が小学一年生でシーズン的には体育でマラソンをしているのですが、なんとクラスでビリなんだそうです(-_-;)
私もそれほど運動神経が良かったわけではありませんが、さすがにここまでは…。と心配になっていたのです。

なので私の体力づくりと息子のマラソン順位向上のために毎日朝5:30~6:00(約3~4キロ)までランニングを始めました。
日々は走っておられる方からすると、「は?」という距離や時間だと思いますがこれが我々素人からするとかなり消耗します。
今日で続けてちょうど1週間なのですが、はじめは歩きそうになっていた長男も最後までしっかりと走れるようになりました。

これを機に、朝活の楽しさと毎日コツコツと努力することの大切さを学んでほしいなと思っています。

 

新設法人の消費税の取扱について

2019年は本当に多くの新設法人様の設立(新規、法人成)のお手伝いをさせていただきました。
そして2020年も引き続き法人成案件が控えてます。また、まだ非公開ですが行政からも法人成のメリット・デメリットに関するセミナーのご依頼をいただきました。
皆様、法人起業に関する意識が高まっているんでしょうね。
法人成のメリットデメリットは→法人成(ほうじんなり)を検討するお客様が増えています! の記事をご覧ください。

その中で皆様が口をそろえて言われるのが

『設立後2年間は消費税払わなくて良いのですよね?』

って事です。

実は法人の形態に応じてそうとも言い切れない場合もありますので説明しますね。

判断フローチャート

頑張ってエクセルで作ったのですが、画像データにするとぼやけて、写真を撮って添付してもぼやけてしまい心が折れそうです。
PDFにして添付しておきますのでご覧ください。申し訳ございません。
PDFデータ→消費税判定フローチャート

設立年度

①消費税の納税義務の基本は基準期間の課税売上高(簡単に言うと二年前の売上高です)が1,000万円を超えるか否かで判断します。設立年度は基準期間(二年前)が無いので原則は消費税免税です。
②ただ、期初の資本金が1,000万円を超える場合には設立年度から消費税の納税義務があるので資本金の額には注意が必要です。

2期目

①設立年度と同様、消費税の納税義務の基本は基準期間の課税売上高(簡単に言うと二年前の売上高です)が1,000万円を超えるか否かで判断します。2期目は基準期間(二年前)が無いので原則は消費税免税です。
②そして資本金基準も同じです。期初の資本金が1,000万円を超える場合には2期目から消費税の納税義務があります。
③上記①、②をパスすると次に特定期間の判断(下記ア~ウ)があります。この期間の売上もしくは人件費が1,000万円を超えると消費税の納税義務があります。
 ア)設立年度が7か月以下→免税
 イ)設立年度が7か月超~8か月未満→設立年度の当初5か月+αの期間
 ウ)設立年度が8か月以上→設立年度の上半期

3期目

①消費税の納税義務の基本は基準期間の課税売上高(簡単に言うと二年前の売上高です)が1,000万円を超えるか否かで判断します。3期目は基準期間(二年前)があるので設立年度の売上金額で判断します。この際に注意が必要なのは設立年度が12か月無い場合には売上高を年換算しますので決算書上の金額だけで判断するとミスの元となります。
②資本金基準は基準期間が無い場合の話ですので3期目は考慮不要です。
③上記①、②をパスすると次に特定期間の判断(下記ア)があります。この期間の売上もしくは人件費が1,000万円を超えると消費税の納税義務があります。
 
ア)2期目の上半期

まとめ

上記の様に、新設法人=消費税が2年免税というわけではない点はご留意ください。
そのつもりで法人設立したのに思わぬところで消費税が課税されて想定外の支出で資金繰りが悪化…なんて最悪なシナリオは避けたいですよね。

新たに法人を設立される方も、個人企業を法人化される方も、できれば事前にご相談ください。
ご相談は無料ですし、LINEでも受け付けています。
また当事務所を通じて新規開業で新規に法人設立(法人成は除く)をご依頼いただきました方は設立費用を当事務所で一部負担するサービスもありますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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明けましておめでとうございます!

2020-01-03

 

明けましておめでとうございます!
2020年の第一回目です。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
皆様、お正月休みを堪能されていますか?もしかしたらもう仕事初めの方もいらっしゃるかもしれませんね。

今年もやってしまいました…

私はというと、実は2019年に引き続きやってしまいまして、実質的には1/3(本日)からお正月休みです。
私の年末年始ですが
・27日…仕事納め
・28日…公開研究討論会の論文作成+顧問先様ご訪問+顧問先様の忘年会にお呼ばれ
・29日…大掃除+松山で友人と忘年会
・30日…大掃除(この辺からちょっと体調に違和感はありました…)
・31日…インフルエンザ発症(高熱・寒気・倦怠感)
・1日…インフルエンザ発症(高熱・寒気・倦怠感)
・2日…インフルエンザ発症(高熱と寒気は落ち着き、倦怠感のみ)
・3日…インフルエンザ発症(倦怠感も和らぎ鼻水と咳だけになりました)

私のせいで親族の宴会は取りやめになり(家族が保菌者なので)、松山の実家へも帰れず、子供たちも出かける事ができずに退屈放題(^▽^;)
本当にごめんなさい、古谷家の皆様、家族の皆。一番迷惑をかけた妻には頭が上がりません…。
2019年正月は歯髄炎で4日まで不能で、2020年正月はインフルエンザで不能、この流れで2021年正月は骨折でもするのではないかと心配しています。
とりあえず初詣は行かねば焦ってます。

私抜きで行われた簡単な食事会では、お客様にお願いして宴会用に作っていただいた↓が大人気だった様で。

西予市三瓶町の㈱マルウ水産様のお料理です。とてもおいしそうですよね。当日はどうしても食欲が湧かず、ミカンとリンゴを食べていました。涙
来年こそは食べます!

相続税の課税価額の合計額と免税点について

少し体調も落ち着いてきたので相続税関係のお話を書きます。

よく「遺産総額が基礎控除以下であると相続税の申告は不要」というのを聞きますよね?
もちろん間違いではありませんし、私もそうお伝えしています。
では以下の様なケースだといかがでしょう?

<前提>
①相続人:長男、次男の二名(基礎控除4,200万円)
②相続財産:事業用備品200万、居住用建物5,000万、事業用借金1,500万(遺産総額3,700万円)

<納税義務>
納税義務の判定:①≧② ∴納税義務なし

と判断すると思います。ですが仮に長男が事業後継者だった場合で事業用の備品を借金は長男が引継ぐ、居住用建物は次男が引継ぐとなった場合にはどうでしょう?

  長男 次男 合計
事業用備品 200万円 0円 200万円
居住用建物 0円 5,000万円 5,000万円
事業用借金 1,500万円 0万円 1,500万円
課税価額合計 0万円(×△1,300万円) 5,000万円 5,000万円

このように長男は200万△1,500万=△1,300万の相続とはならずに赤字の場合には0となりますので、課税価額の合計額は5,000万円となり基礎控除の4,200万円を超えるので相続税の申告納付が必要となるというわけです。要するに相続税の納税義務を判定する際に基礎控除と比べるのは、遺産総額ではなく、相続税の課税価額の合計額であるという点に注意という事です。

※補足ですが、借入金など債務については原則として相続人が法定相続分に応じて負担することになります。遺産分割協議で借入金を特定の相続人が引き継ぐと決めても、債権者と合意しない限り、基本的には相続人全員で引き継がなければなりません。

 

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仕事納め

2019-12-30

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(フルヤユウイチ)です。

今年も残すところあと2日となりました。今年一年はいかがだったでしょうか?

当事務所的には

①2019年1月1日から歯痛に悩まされ
②所得税確定申告が異例の3月13日には完了し
③毎月東京で開催される資産税研修に参加して知識を磨き
④事務所の2名のスタッフが一気におめでた報告で(これはミラクルでおめでたい案件でした!!)
⑤4月からは新しいスタッフが入所して
⑥相続税の税務調査が結構多くて
⑦来年の公開研究討論会の為に仮想通貨(暗号資産)の論文執筆に胃を痛め
⑧坂本司法書士との共著での書籍原稿執筆も担当者さんに急かされ
⑨12月中に年末調整が異例のスピードが完了しており
⑩初めて丸一年通してスタッフとともに仕事をした一年間でした。

※⑥は申告件数が多い為です。遺産総額が多い案件だとどうしても調査になります。決して不備が多いわけではないので安心してください。
※⑨は「まだうちの年調、古谷事務所にやってもらってないんだけど!怒」とならないでください。大丈夫です1月中旬にはお持ちします。

全てに共通することは⑩かなと考えています。
年末調整や所得税確定申告等の仕事が早く終わること、精度が高い仕事ができること、平日休んで東京に勉強に行けること、書籍や論文の執筆に時間を使えること等々、すべて斜め後ろから支えてくださるスタッフのおかげだと思っています。本当にありがたいです。

来年の目標は組織化と業務効率化。
これをもっと突き詰めてお客様により付加価値の高いサービス提供ができるように邁進してまいります。
皆様もぜひ、来年の計画・目標を考えておきましょう!

当事務所は2019年12月28日~2020年1月5日までお休みをいただき、1月6日より営業いたします。
また開始時間が今までより30分早まって8時半より業務を開始することとなりましたのでご報告いたします。

本日、私は大掃除と年賀状を頑張ります。
では、よいお年をお迎えください。

 

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令和2年税制改正大綱が発表されました!

2019-12-15

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
忘年会頻度も激しさを増し、お酒が飲めない私としては食べてばかりの会なのでちょっとおなか周りが苦しくなってきています。

ですが皆様と口実を作ってお会いできるいい機会なので楽しい時期ですよね♪
今週、来週も忘年会ではよろしくお願いいたします。

南楽園公園に行ってきました

ただ、お父さん業も疎かにしてはいけませんので先週の日曜日に南楽園に家族を連れて遊びに行ってきました。

長男は人生初のローラースケートに挑戦しました。私もあまり経験がないので上手に教えてやることはできませんでしたが、妻がマイローラースケートを持っていたくらい好きだったようで、指南を受けて上手にできるようになっていました。
次男はバッテリーカーにハマってしまい4~5回は乗ったような気がします。僕もこの手のものは好きだった記憶があります。
長女は次男のバッテリーカーの横に乗ったり、ボールで遊んだりと自由気ままに過ごしていました。

午後からの4時間程度の外出でしたが久しぶりに子供たちとゆっくり遊ぶことが出来て心の充電になりました(^^♪

令和2年度税制改正大綱が発表されました

12月12日に令和2年度の税制改正大綱が発表されました。完全に目を通すことはまだできていませんが、ザックリとした感じでは

①5G情報通信インフラ整備を促進するための税制優遇
②未婚のひとり親であっても寡婦・寡夫の対象となる
③法人系の優遇が多く、個人系の優遇は目立っていない

といった具合だと思います。(年末年始にはきちんと目を通しておきますので年内はご了承ください。汗)

 ①5G情報通信インフラ整備を促進するための税制優遇

  今後新制する特定高度情報通信等システム普及促進法(仮称)の認定事業者で国内通信事業者だけでなくローカル5Gを整備する事業者
  も対象です。設備投資額の15%の税額控除、もしくは30%の特別償却が可能です。

 

   ②未婚のひとり親であっても寡婦・寡夫の対象となる

        現状では寡婦控除は婚姻経験が無いと受けることができません。要するに「未婚の母」といわれる方は所得控除を受けることが出来ない
  というわけです。今までも課題には上がっていましたが、伝統的家族観(婚姻制度が崩壊する、未婚の出産を助長する)が問題となり進
  んでいませんでした。ですが、現在では、そもそも結婚しない、子供は作るが結婚はしない、結婚はしているがお互いに公認のパート
  ナーが別にいる等々…ライフスタイルも多様化しています。その中で結婚の有無だけで所得控除の有無が判断されるのは差別だというわ
  けです。

この二点はマクロ的な視点とミクロ的な視点で現在の社会情勢を表している改正だなと感じました。
また正確な情報はお伝えしますね(^^♪

 

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12月7日は私の誕生日です!!

2019-12-07

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

タイトル通り本日2019年12月7日は私の36回目の誕生日でした。
SNSでもお祝いいただきありがとうございました。

ちなみに今年のプレゼント一覧は

長男…パンツ(オレンジ色の派手なもの)
次男…パンツ(ミニオンズの可愛いもの)
長女…靴下(真っ黒の標準的なもの)裏起毛の下着
父…1000円
事務所のスタッフの子…お菓子、タピオカミルクティー

家族は私のヨレヨレの下着姿が気になったのかパンツやシャツがメインでした。
事務所の子はお菓子や僕の大好きなタピオカミルクティーでした、仕事がはかどります、ありがとうございます(#^.^#)
父の1,000円は12月5日に実家に泊まり朝起きたら、これでおもちゃでも買いなさいという手紙と共に1,000円が置いてありました。1,000円じゃおもちゃは買えないよ~、意味不明ですが覚えていてくれたことに感謝です。朝食のモスバーガー代として使わせていただきました。

11月は、9月決算が多かったのと、公開研究討論会に向けての仮想通貨(暗号資産)の論文作成、税務調査の対応等であまりHPが触れなかったので、12月は週一位では更新します。

↓の写真は事務所のクリスマスツリーです。(ツリー前の人形は現在育休中のスタッフの方が僕の誕生日プレゼントくれました)。シーサーとのタッグが最高です♪
今日はボチボチ帰ってまた明日の朝仕事します。

おやすみなさい。

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

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地積規模の大きな宅地の評価について

2019-10-28

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
今週は東京での資産税セミナーからのスタートです。
10月とは言え最終週に入れてくるか…と少し愚痴りたくもなりますが、大変お忙しい中を先生が時間を割いてくださっているので我々が合わせないといけませんよね( ;∀;)

11月22日は地方祭りでした!

先週の22日は地元のお祭りでした。私は参加もせずに仕事に追われていました。(毎年、本当にすみません。)
当日はスタッフさん達もそろって出勤してもらっていたのですがなんと、わざわざうちの事務所まで五つ鹿(いつしか)様がいらっしゃってくださいました。

鹿様の愛くるしい顔(眉毛が長い。村山元総理みたいな感じです。)と、勇猛な演舞のギャップにとても萌えでした♪
お声掛けいただいた田之筋の皆様、本当にありがとうございました!!

妻に聞くと、「昔はこのお祭りまではストーブを我慢しようね」と家族で話をしていたそうです。
温暖化なのか、家の性能が上がっているのかわかりませんが、今では信じられません。(まだまだ半袖で大丈夫なくらいですよね。汗)

来年は是非参加したいと思います!!(毎年言ってます!)

 

地積規模の大きな宅地の評価について

平成30年1月1日以降の相続、贈与に適用される地積規模が大きい土地を相続等した場合の減額特例です。
平成29年までは「広大地の評価」という名称で同じ様な内容の制度が存在していましたが廃止となっています。

では改正して良くなったの?悪くなったの?という点ですが、減額割合としては下がったものの結論としては使いやすくなったと思います。
改正前の広大地の評価は減額割合こそMAX65%カットという大盤振る舞いでしたが適用要件に「その地域」「標準的」「著しく」といった曖昧な表現が多く我々税理士側としても、減額割合が大きい分逆に二の足を踏んでしまうような制度でした。
それが「地積規模の大きな宅地の評価」となった事で、主観性が入らない客観的な数字で判断が出来るようになっています。

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件

①面積要件 1,000㎡以上の宅地である(三大都市圏では500㎡以上)

②市街化調整区域に存在しないこと

③工業専用地域に存在しない事

④容積率が400%未満(東京の特別区は300%未満)であること

⑤普通商業併用住宅地区および普通住宅地区に所在していること

 

地積規模の大きな宅地の評価方法 

路線価×奥行価格補正率等×規模格差補正率※×地積=相続税評価額

 ※規模格差補正率=A×B+C/地積規模の大きな宅地の地積(A)×0.8(小数点以下第二位未満切捨)

詳細な計算方法は割愛しますが、減額割合は20~36%となります。

 

適用の有無で評価が結構違ってきますよね。しかも我々、田舎税理士の方が取り扱う件数って多いと思います。
また細かい諸条件は追ってブログにしていきたいと思います(#^.^#)

 

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