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明けましておめでとうございます!

2020-01-03

 

明けましておめでとうございます!
2020年の第一回目です。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
皆様、お正月休みを堪能されていますか?もしかしたらもう仕事初めの方もいらっしゃるかもしれませんね。

今年もやってしまいました…

私はというと、実は2019年に引き続きやってしまいまして、実質的には1/3(本日)からお正月休みです。
私の年末年始ですが
・27日…仕事納め
・28日…公開研究討論会の論文作成+顧問先様ご訪問+顧問先様の忘年会にお呼ばれ
・29日…大掃除+松山で友人と忘年会
・30日…大掃除(この辺からちょっと体調に違和感はありました…)
・31日…インフルエンザ発症(高熱・寒気・倦怠感)
・1日…インフルエンザ発症(高熱・寒気・倦怠感)
・2日…インフルエンザ発症(高熱と寒気は落ち着き、倦怠感のみ)
・3日…インフルエンザ発症(倦怠感も和らぎ鼻水と咳だけになりました)

私のせいで親族の宴会は取りやめになり(家族が保菌者なので)、松山の実家へも帰れず、子供たちも出かける事ができずに退屈放題(^▽^;)
本当にごめんなさい、古谷家の皆様、家族の皆。一番迷惑をかけた妻には頭が上がりません…。
2019年正月は歯髄炎で4日まで不能で、2020年正月はインフルエンザで不能、この流れで2021年正月は骨折でもするのではないかと心配しています。
とりあえず初詣は行かねば焦ってます。

私抜きで行われた簡単な食事会では、お客様にお願いして宴会用に作っていただいた↓が大人気だった様で。

西予市三瓶町の㈱マルウ水産様のお料理です。とてもおいしそうですよね。当日はどうしても食欲が湧かず、ミカンとリンゴを食べていました。涙
来年こそは食べます!

相続税の課税価額の合計額と免税点について

少し体調も落ち着いてきたので相続税関係のお話を書きます。

よく「遺産総額が基礎控除以下であると相続税の申告は不要」というのを聞きますよね?
もちろん間違いではありませんし、私もそうお伝えしています。
では以下の様なケースだといかがでしょう?

<前提>
①相続人:長男、次男の二名(基礎控除4,200万円)
②相続財産:事業用備品200万、居住用建物5,000万、事業用借金1,500万(遺産総額3,700万円)

<納税義務>
納税義務の判定:①≧② ∴納税義務なし

と判断すると思います。ですが仮に長男が事業後継者だった場合で事業用の備品を借金は長男が引継ぐ、居住用建物は次男が引継ぐとなった場合にはどうでしょう?

  長男 次男 合計
事業用備品 200万円 0円 200万円
居住用建物 0円 5,000万円 5,000万円
事業用借金 1,500万円 0万円 1,500万円
課税価額合計 0万円(×△1,300万円) 5,000万円 5,000万円

このように長男は200万△1,500万=△1,300万の相続とはならずに赤字の場合には0となりますので、課税価額の合計額は5,000万円となり基礎控除の4,200万円を超えるので相続税の申告納付が必要となるというわけです。要するに相続税の納税義務を判定する際に基礎控除と比べるのは、遺産総額ではなく、相続税の課税価額の合計額であるという点に注意という事です。

※補足ですが、借入金など債務については原則として相続人が法定相続分に応じて負担することになります。遺産分割協議で借入金を特定の相続人が引き継ぐと決めても、債権者と合意しない限り、基本的には相続人全員で引き継がなければなりません。

 

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仕事納め

2019-12-30

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(フルヤユウイチ)です。

今年も残すところあと2日となりました。今年一年はいかがだったでしょうか?

当事務所的には

①2019年1月1日から歯痛に悩まされ
②所得税確定申告が異例の3月13日には完了し
③毎月東京で開催される資産税研修に参加して知識を磨き
④事務所の2名のスタッフが一気におめでた報告で(これはミラクルでおめでたい案件でした!!)
⑤4月からは新しいスタッフが入所して
⑥相続税の税務調査が結構多くて
⑦来年の公開研究討論会の為に仮想通貨(暗号資産)の論文執筆に胃を痛め
⑧坂本司法書士との共著での書籍原稿執筆も担当者さんに急かされ
⑨12月中に年末調整が異例のスピードが完了しており
⑩初めて丸一年通してスタッフとともに仕事をした一年間でした。

※⑥は申告件数が多い為です。遺産総額が多い案件だとどうしても調査になります。決して不備が多いわけではないので安心してください。
※⑨は「まだうちの年調、古谷事務所にやってもらってないんだけど!怒」とならないでください。大丈夫です1月中旬にはお持ちします。

全てに共通することは⑩かなと考えています。
年末調整や所得税確定申告等の仕事が早く終わること、精度が高い仕事ができること、平日休んで東京に勉強に行けること、書籍や論文の執筆に時間を使えること等々、すべて斜め後ろから支えてくださるスタッフのおかげだと思っています。本当にありがたいです。

来年の目標は組織化と業務効率化。
これをもっと突き詰めてお客様により付加価値の高いサービス提供ができるように邁進してまいります。
皆様もぜひ、来年の計画・目標を考えておきましょう!

当事務所は2019年12月28日~2020年1月5日までお休みをいただき、1月6日より営業いたします。
また開始時間が今までより30分早まって8時半より業務を開始することとなりましたのでご報告いたします。

本日、私は大掃除と年賀状を頑張ります。
では、よいお年をお迎えください。

 

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令和2年税制改正大綱が発表されました!

2019-12-15

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
忘年会頻度も激しさを増し、お酒が飲めない私としては食べてばかりの会なのでちょっとおなか周りが苦しくなってきています。

ですが皆様と口実を作ってお会いできるいい機会なので楽しい時期ですよね♪
今週、来週も忘年会ではよろしくお願いいたします。

南楽園公園に行ってきました

ただ、お父さん業も疎かにしてはいけませんので先週の日曜日に南楽園に家族を連れて遊びに行ってきました。

長男は人生初のローラースケートに挑戦しました。私もあまり経験がないので上手に教えてやることはできませんでしたが、妻がマイローラースケートを持っていたくらい好きだったようで、指南を受けて上手にできるようになっていました。
次男はバッテリーカーにハマってしまい4~5回は乗ったような気がします。僕もこの手のものは好きだった記憶があります。
長女は次男のバッテリーカーの横に乗ったり、ボールで遊んだりと自由気ままに過ごしていました。

午後からの4時間程度の外出でしたが久しぶりに子供たちとゆっくり遊ぶことが出来て心の充電になりました(^^♪

令和2年度税制改正大綱が発表されました

12月12日に令和2年度の税制改正大綱が発表されました。完全に目を通すことはまだできていませんが、ザックリとした感じでは

①5G情報通信インフラ整備を促進するための税制優遇
②未婚のひとり親であっても寡婦・寡夫の対象となる
③法人系の優遇が多く、個人系の優遇は目立っていない

といった具合だと思います。(年末年始にはきちんと目を通しておきますので年内はご了承ください。汗)

 ①5G情報通信インフラ整備を促進するための税制優遇

  今後新制する特定高度情報通信等システム普及促進法(仮称)の認定事業者で国内通信事業者だけでなくローカル5Gを整備する事業者
  も対象です。設備投資額の15%の税額控除、もしくは30%の特別償却が可能です。

 

   ②未婚のひとり親であっても寡婦・寡夫の対象となる

        現状では寡婦控除は婚姻経験が無いと受けることができません。要するに「未婚の母」といわれる方は所得控除を受けることが出来ない
  というわけです。今までも課題には上がっていましたが、伝統的家族観(婚姻制度が崩壊する、未婚の出産を助長する)が問題となり進
  んでいませんでした。ですが、現在では、そもそも結婚しない、子供は作るが結婚はしない、結婚はしているがお互いに公認のパート
  ナーが別にいる等々…ライフスタイルも多様化しています。その中で結婚の有無だけで所得控除の有無が判断されるのは差別だというわ
  けです。

この二点はマクロ的な視点とミクロ的な視点で現在の社会情勢を表している改正だなと感じました。
また正確な情報はお伝えしますね(^^♪

 

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12月7日は私の誕生日です!!

2019-12-07

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

タイトル通り本日2019年12月7日は私の36回目の誕生日でした。
SNSでもお祝いいただきありがとうございました。

ちなみに今年のプレゼント一覧は

長男…パンツ(オレンジ色の派手なもの)
次男…パンツ(ミニオンズの可愛いもの)
長女…靴下(真っ黒の標準的なもの)裏起毛の下着
父…1000円
事務所のスタッフの子…お菓子、タピオカミルクティー

家族は私のヨレヨレの下着姿が気になったのかパンツやシャツがメインでした。
事務所の子はお菓子や僕の大好きなタピオカミルクティーでした、仕事がはかどります、ありがとうございます(#^.^#)
父の1,000円は12月5日に実家に泊まり朝起きたら、これでおもちゃでも買いなさいという手紙と共に1,000円が置いてありました。1,000円じゃおもちゃは買えないよ~、意味不明ですが覚えていてくれたことに感謝です。朝食のモスバーガー代として使わせていただきました。

11月は、9月決算が多かったのと、公開研究討論会に向けての仮想通貨(暗号資産)の論文作成、税務調査の対応等であまりHPが触れなかったので、12月は週一位では更新します。

↓の写真は事務所のクリスマスツリーです。(ツリー前の人形は現在育休中のスタッフの方が僕の誕生日プレゼントくれました)。シーサーとのタッグが最高です♪
今日はボチボチ帰ってまた明日の朝仕事します。

おやすみなさい。

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地積規模の大きな宅地の評価について

2019-10-28

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
今週は東京での資産税セミナーからのスタートです。
10月とは言え最終週に入れてくるか…と少し愚痴りたくもなりますが、大変お忙しい中を先生が時間を割いてくださっているので我々が合わせないといけませんよね( ;∀;)

11月22日は地方祭りでした!

先週の22日は地元のお祭りでした。私は参加もせずに仕事に追われていました。(毎年、本当にすみません。)
当日はスタッフさん達もそろって出勤してもらっていたのですがなんと、わざわざうちの事務所まで五つ鹿(いつしか)様がいらっしゃってくださいました。

鹿様の愛くるしい顔(眉毛が長い。村山元総理みたいな感じです。)と、勇猛な演舞のギャップにとても萌えでした♪
お声掛けいただいた田之筋の皆様、本当にありがとうございました!!

妻に聞くと、「昔はこのお祭りまではストーブを我慢しようね」と家族で話をしていたそうです。
温暖化なのか、家の性能が上がっているのかわかりませんが、今では信じられません。(まだまだ半袖で大丈夫なくらいですよね。汗)

来年は是非参加したいと思います!!(毎年言ってます!)

 

地積規模の大きな宅地の評価について

平成30年1月1日以降の相続、贈与に適用される地積規模が大きい土地を相続等した場合の減額特例です。
平成29年までは「広大地の評価」という名称で同じ様な内容の制度が存在していましたが廃止となっています。

では改正して良くなったの?悪くなったの?という点ですが、減額割合としては下がったものの結論としては使いやすくなったと思います。
改正前の広大地の評価は減額割合こそMAX65%カットという大盤振る舞いでしたが適用要件に「その地域」「標準的」「著しく」といった曖昧な表現が多く我々税理士側としても、減額割合が大きい分逆に二の足を踏んでしまうような制度でした。
それが「地積規模の大きな宅地の評価」となった事で、主観性が入らない客観的な数字で判断が出来るようになっています。

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件

①面積要件 1,000㎡以上の宅地である(三大都市圏では500㎡以上)

②市街化調整区域に存在しないこと

③工業専用地域に存在しない事

④容積率が400%未満(東京の特別区は300%未満)であること

⑤普通商業併用住宅地区および普通住宅地区に所在していること

 

地積規模の大きな宅地の評価方法 

路線価×奥行価格補正率等×規模格差補正率※×地積=相続税評価額

 ※規模格差補正率=A×B+C/地積規模の大きな宅地の地積(A)×0.8(小数点以下第二位未満切捨)

詳細な計算方法は割愛しますが、減額割合は20~36%となります。

 

適用の有無で評価が結構違ってきますよね。しかも我々、田舎税理士の方が取り扱う件数って多いと思います。
また細かい諸条件は追ってブログにしていきたいと思います(#^.^#)

 

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消費増税・軽減税率・キャッシュレス決済還元事業について

2019-10-19

こんばんわ。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

10/8は8回目の結婚式記念日でした。
ちょっと「?」と思いませんか?結婚記念日ではなく、結婚記念日です。
それ祝うの?マジで?と思いませんか?

実は1回目の結婚式記念日は私はすっかり忘れて遊びに行っていました。
ちょうど松山での税理士事務所勤務を9月末で終え、宇和島の税理士事務所勤務が11月からだったのでニート期間中。毎日することが無いのでウハウハで10/8当日は友人と松山で遊んでいました。笑
すると翌日、何故だか妻の機嫌が悪いではありませんか。
どうしたの?と聞くと、「昨日は結婚式から1年だったね。」と…。

「おー!!確かに言われてみればそうだったね~。笑 で?」
この発言が完全にアウトとなり、妻の不機嫌はMAXに。。。。
それからというもの、私達夫婦は、結婚記念日である4/5と結婚記念日である10/8をそれぞれ祝う事にしています。

今年はマテリアーレダクイさんへ外食に行きました。
実はダクイさんのオーナーシェフは私達が10/8に結婚式を挙げた、TOBEオーベルジュリゾートで当日料理を担当してくださり、ダクイの奥様は当時私達夫婦のウエディングプランナーさんだったんです。宇和でまさかの再会にびっくりしたのが3~4年前だったと思います。

今年もおいしかったです。

せっかくなのでお料理もきちんと写真に残したかったのですが、三人のやんちゃ達を抱えてだったのでゆっくりできずすみません。
妻と子供達にも喜んでもらえてよかったです。

 

さて表題の件ですが…

今月の1日から消費税率10%に増税、併せて軽減税率制度とキャッシュレス決済還元事業がスタートしました。
メディアでも毎日取りざたされて、これは10%、これは8%です、みたいなクイズ形式でやっているのをよく見かけるようになりました。
またレジが間に合わない、キャッシュレス決済の事業者登録が間に合わない等の問題もチラホラ…。
当事務所でも、会計ソフトのアップデートでバタバタしています。
また税理士会の事業での「記帳指導」というのがあります。例年は青色申告の方向けの記帳の付け方のご指導なのですが今年はプラスして軽減税率用の記帳方法+申告方法の記帳指導が入ります。

軽減税率制度とは?

軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の消費税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。10/1から消費税率を10パーセントに引き上げる際に、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率の対象品目となり、税率は9/30以前の8パーセントのまま据え置かれる制度の事を言います。

10/1以後も8%となる対象品目は?

飲食料品と定期購読契約に基づく新聞については10/1以後も8%で取引がされます。

飲食料品とは、食品表示法に規定する酒類を除く飲食料品を言います。イメージとしては我々人間が口にするものは食料品でOKです。
定期購読契約に基づく新聞とは、週二回以上発行される新聞です。イメージとしては毎日自宅に届く、新聞がわかりやすいと思います。
飲食料品の中でも、外食やケータリング、酒類は10%となるので注意が必要です。
新聞でも、コンビニや駅の売店で購入するものは定期購読契約に基づく新聞ではありませんので10%となります。
詳細な具体例は、また次回以降のブログで少しずつ紹介していきますね。
国税庁のHPやQ&Aにも細かく出ているのでチェックしてみてください。(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm/

キャッシュレス決済還元事業について

キャッシュレスとは、クレジットカードや電子マネー、口座振替を利用して、紙幣・硬貨といった現金を使わずに支払い・受け取りを行う決済方法のことを言います。
私も普段からSuicaとクイックペイは利用しています。あの小銭のじゃらじゃらが無いのでスマートで楽ちんなのが一番のメリットです。

種類としては、クレジットカード、交通系ICカード、流通系ICカード、タッチ型決済、QRコード決済というように結構あります。
キャッシュレス決済ってもっと端的に言えば「お金を支払うときに現金以外の方法を使う」ことなので、最近のちょっとわかりづらい〇〇ペイを使わないといけないのでしょう?とよく聞かれますが、そうではありません。もっともわかりやすいのが、クレジットカードで代金を支払う、交通系ICカードで電車に乗る、さらには税金や各種保険代を銀行口座からの引き落としにしている場合もキャッシュレスによる決済になります。実はちょっと前からキャッシュレス決済っておこなっていたのですね。
ですが、2018年4月、経済産業省は2025年までに紙幣・硬貨を使用しないキャッシュレス決済を40%まで引き上げる「キャッシュレス・ビジョン」を策定しました。また、訪日外国人旅行客(インバウンド)対策として、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック開催時までに、外国人が訪れる主要な施設・観光スポットにおいて100%のクレジットカード決済対応を目指すことも公表しています。東京のとある店舗については試験的に「現金お断り」としている所もあるらしく、少しずつ100%に向けて進んでいっていますね。

使ってみるとこんな感じです。

見にくいですが、100円のアイスコーヒーを買うとコンビニなので2%(2円)即時還元されています。ちょっとの事ですが嬉しい気持ちになりますね。

ちなみにこの領収書を経費として仕訳入力するときは

福利厚生費/カード未払金 98

とはせず

福利厚生費/カード未払金 100
カード未払金/雑収入   2

と処理します。あくまで対価は100円で、2円は雑収入(値引きではない)とします。(この領収書はうちの事務所の経費にはなりませんが。涙) 

この時のコンビニのお姉さんが、「今日から軽減税率ですね~。よくわからないですよね?笑」
と話しかけられたのですが、「いやめっちゃ知ってます!これはですね…」…と説明するのも面倒な客だと思うので、「確かによくわからないですよね。笑」と返した記憶があります。(ごめんなさい)

たしかに面倒な点もありますが、文句を言っても仕方がないのでうまく有効活用できるように情報収集だけは怠ってはいけませんね。

 

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がんばりました!!

2019-10-07

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

皆さんこれ↓記憶にありますか?

ひきざんカードです。(ちなみに赤色の足し算カードもあります)
これを2分未満で全部正解すると合格になるそうです。
1枚を2秒程度で答えないと間に合いません。これが長男(小学1年生)の今の最大のミッションなのですが、なかなか達成ができません。
特に9-7が毎回3になってしまい、詰まると指を使って計算するので10秒くらいかかります。他にも8-2や6-4がどうも苦手なようでこれだけで30~40秒使います。
するとどうしても2分半~3分かかってしまい不合格になります。

実は長男は運動も苦手。先日のスポーツテストでも平均よりちょっと下でした。私の息子なのでそこまでバリバリ運動ができるとは思いませんので予想はしていましたが、運動も勉強も△ではちょっとかわいそうなので日曜日に時間を作って、ひきざんカードの特訓を行いました。その熱意が通じたのか、いつもなら一回やって上手く行かないと拗ねて終了なのですが、本人からの希望で10回以上トライしました。
結局2分を切る事は出来なかったのですが、苦手項目の洗い出しをしてそれだけを徹底的に特訓しました。

そして先ほど帰宅すると自慢気に長男が「報告があります!!」と玄関まで走ってきました。なんと、本日学校でひきざんカードを合格したそうで。
実際にやってみると、本当に1分半で完了しました!
長男の達成感に満ちた顔に、私もすこしほっこりした夕飯前の出来事でした(#^.^#)

「お前はお父さんの息子だから天才ではないよ。だからこれからもたくさん努力してね。努力は絶対に裏切らないから。」と伝えると、誇らしげな顔でうなずいてくれて彼なりに色々と気が付いてくれたみたいです。これを機に自信を持ってくれて何事にもトライしてくれる子に育つといいなと思いました。

何のオチもありませんが、うれしかったのでブログの記事にしました。
息子達も寝たので仕事に戻ります。

さて、お父さんももっと努力しなければ(-_-;)

 

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エンディングパートナーによる終活無料相談会in八幡浜みなっとを開催しました!!

2019-09-29

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

昨日9/28、八幡浜のみなっとにて一般社団法人エンディングパートナーによる、終活無料相談会を開催しました。

今回は、葬儀プランナーの竹内さんから最近の葬儀事情、そして司法書士の坂本さんに今話題の家族信託についてわかりやすく解説してもらいました。


そして、ひめさぶろうさんにもお越しいただき「エンディングノート」の活用法について、笑いも踏まえながら解説してもらいました。

私も事業承継や相続関係、消費税の軽減税率セミナー等を通じて人前で話すことが割と多くなり、内容をわかりやすく説明することに関しては慣れてきましたが、ひめさぶろうさんの場合にはこれに+αで「笑い」を提供しています。このスキルって相当難しいな~と痛感しました。
私も消費税の軽減税率セミナーで「これちょっと面白いかな」と思って、ふざけてみたのですがシーンとして皆様の視線が突き刺さる瞬間がありました。汗
めげずに頑張りたいと思いますが、これをやってのけるひめさぶろうさんは流石だなと思いました。参考にしたいです。

他にも

無料で遺影を撮影出来たり

可愛いハーバリウムを作れたりとお楽しみイベントも盛沢山でした(#^.^#)

そして今回、私は初だったのですが、「入棺体験」をしてみました。

中は割と圧迫感があって息苦しいスペースでした。本来は入る方は亡くなっているので気にならないと思いますが。。。
縁起でもないという意見もありますが、入棺すると長生きできるそうですよ♪
私の顔が険しい理由は、照れ臭さからです。だって入っていると皆さんが覗いてくるんですから…。鼻毛大丈夫かなとかドキドキしました。笑

 

あともう一つ感動したのは「エンディングビデオボックス」という、生前の動画メッセージが作れる商品です。

ボックスを開いて再生すれば、亡くなった方のメッセージが流れる仕組みで、写真も入れる事ができます。
遺言書だと文字でしかないので、事実は伝えられますが想いまでは伝わりにくい事が多いです。
その結果、遺産争いでモメてしまうケースも多々あります。
そこにこの動画メッセージがあるとどうでしょう?
「私の遺産の事でモメないでで欲しい」と動画+肉声で呼びかけてもらえれば例え遺言書の内容に納得がいかなくても穏便に済ませられる確率ってグッと上がりますよね?
相続は損得だけでは片づけられない問題が山積です。生前あいつはどうだった、昔にあの子はこんな事をしている、この前こんな事を言ってきた等々、「想い」の部分が絡み合うのが相続問題の一番難しい所ですよね。
その様なケースの解決の一助となる商品だなと感動しました。

34名のご参加をいただき、今までで一番の盛り上がりとなりました。
お忙しい中、会場まで足を運んでいただきました方誠にありがとうございました。
今後もこのような終活支援に関する活動を積極的に続けていきたいと思っています。

 

エンディングパートナーのHPはコチラ

 

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木育キャラバンに参加してきました!

2019-09-22

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

先日、次男と長女が通うコナント英語学院さんで木育キャラバンが開催されたので参加してきました。

よそのお子様も写ってしまっている写真が多く、中々雰囲気が伝わる写真をアップ出来ないのが残念ですが…。
木のおもちゃがいっぱいでした。写真の様な木のボールプールや、積み木、迷路等々…子供たちの心を掴んで離さない様なおもちゃばかり!!
うちの長女も楽しく遊んでました(#^.^#)

あと感じたことは、私自身も木と触れ合っていると気持ちが落ち着きました。
木の匂い、触った質感、木と木が当たった時の音等にとてもリラックスさせてもらいました。
またこんなイベントがあったら行ってみたいですね(#^.^#)

 

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絵画の減価償却について

2019-09-16

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

家族で仁淀ブルーを見てきました

昨日、高知県吾川群いの町まで「仁淀ブルー」を見に行ってきました。

西予市宇和町からは丁度2時間くらいで行けます。
かなり奥地の秘境のように感じますが高速のインターからも30分くらいでつきますし、近くに道の駅もあって食事の心配もありません。

ほんとに水面が青くて綺麗でした。滝があるのでマイナスイオン全開でリフレッシュできましたよ。
ただ駐車場からここまで来るのに自然のアスレチックを突破しないといけないのでちょっと体力は要ります。
また季節を変えて見に行きたいと思います。

(自撮りです。笑)

 

絵画の減価償却の改正について(H27)

表題の件ですが、

私は仕事柄、会社様、事業所様のオフィスにお邪魔する事が多いのですが、業績とオフィスのキレイ度、お洒落度って比例しているように思います。
そういった点まで気を配れる精神的な余裕と金銭的な余裕があるという事なのだと思います。(もちろん例外もありますが)

社内が明るくて、緑もちょっとあって、きれいな水槽があって、お洒落なオブジェがあって、いい匂いがして、何ならBGMまでかかっている所もあります。
スタッフさんも気持ちよくお仕事できますよね。

またお客様に与える印象も違うと思います。来客されたお客さまも整った社内を見れば、しっかりしてそうだな、細かく管理がされていそうだなという印象を与え、お取引の成約率も上がるのではないでしょうか?

ですが、大企業の様に資金も人材も潤沢にあればこんなことも容易ですが、我々の様に中小零細企業だと、どうしても社内のスペースが限られているのに書類や資料は増える一方で管理が大変ですよね。
当事務所では書類保存が必要な物以外は、できるだけスキャンしてPDFデータで保管しています。
検索も簡単ですしスペースも取りません。ぜひ活用してみてください。

次に本題の社内のお洒落度アップの方策ですが、みなさま絵画って興味ありますか?
うちには一点だけ事務所移転時に税理士の先輩からもらったものがあります。
誰さんの何かは良くわかりませんが、打ち合わせスペースをちょっと華やかにしてくれています。

 

そこで問題ですが、絵画って経費になると思いますか?

 

正解は…、取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、非減価償却資産(減価償却を通じ経費化しません)ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。

 ①まず100万円未満であれば金属製のもの15年、その他のもの8年として減価償却を通じて経費化できます。(30万円未満であれば即時償却も可能です)

 ②100万円以上であっても時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は減価償却を通じて経費化が可能です。

  ここでいう「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは、例えば次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます

   ア)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること

   イ)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること

   ウ)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

 (国税庁HPより)

逆に以下のものは減価償却ができません。

 ①  古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

 ② ①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

 たとえばピカソやゴッホの絵なんてのは①に該当して減価償却は出来ないんでしょうね。

 

実は先日、当事務所に彩美画廊の大北専務が絵画のご提案に来所頂きました。
大北専務とはFacebookではなぜかお友達だったのですが、お会いしたことは無かったので芸能人に会った気分でした。 

事務所のお洒落度と信頼度がアップする様な絵画のご提案も頂けるそうです。経費化できるのであればなおメリットはあるのではないでしょうか?
もし気になった方は当事務所でも構いませんし、彩美画廊様のHPより直接アクセスしていただいても良いのでチェックしてみてくださいね。

うちの事務所もお洒落なの探してみようかな(#^.^#)

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

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