インボイスと簡易課税の適用について

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

毎朝のランキングに新しい仲間が加わりました?

我が家の古谷ラプンツェル(女性、3歳)です。
名前は古谷プリンセスになったり、古谷プリンセスキティちゃんになったりその時々で変わります。
最近は古谷ラプンツェルさんだそうです。笑

長男、次男とは毎朝ランニングしてサッカーの練習したり、ダッシュしてタイム計ったり、縄跳びをしたりと訓練しているのですが、それを見た彼女も行きたいと言い出して。。。
一瞬だけ走りましたが、すぐに歩く、挙句の果てにはおんぶをさせられたので完全に私のトレーニングとなりました。

兄ちゃん達は逞しいものでサッと走り去っていきました。
古谷ラプンツェルさんは寒いのでこの日一日だけの参加となり、以後は来ないそうです。
意志弱いな~(*_*;

インボイス制度って意識してますか?

あまり目立ちませんが、消費税の大きな改正である適格請求書保存方式(インボイス方式)
昨年10月から登録が始まり、実施自体は令和5年10月からのこの制度。

皆さん名前くらいは聞いたことあるのかな?と思ったりするのですが、聞いてみると

「え、何それ?初めて聞いたな~」

「ん?言葉をよう覚えんな、〇ンボイス?」(下ネタかい。笑)

といった感じであまり普及は進んでいない様ですね。
そもそも消費税課税事業者となる様な規模の大きな法人様や個人事業の方は書類の形式や保存が変われど税負担的には変わりません。
売上が1,000万円行くか行かないか、どうだろって人の方が重要ですよね。

概要はまた以前のブログを見ていただくとして。

令和5年10月から課税事業者、適格請求書発行事業者+簡易課税を適用したい場合

適格請求書発行事業者になるためには、消費税課税事業者にならないといけません。
要するに売上1,000万円以下なので消費税申告してません、という方は適格請求書発行事業者にはなれないということ。
なら仕方ない、個人事業主の方が適格請求書が発行できないと困るから令和5年10月からは消費税を納めようと決心がついたとします。
ただ売上が1,000万円以下の方は税務署に「課税事業者選択届出書」という書類をわざわざ提出して、消費税を納めることになるのですが、その提出期限が

前課税期間の末までに出さないといけない(具体的にはR5年から消費税課税事業者になろうと思うならR4年12月31日までに出さないといけない)

ということ。

でもこれだと、令和5年1月から消費税を納めないといけなくなってしまいます。
いやいや、インボイスのために消費税課税事業者になるんだから令和5年10月からにしてよ~ってのが本音ですよね。

もちろんご安心ください。
原則的には上記の通りになるのですが、初回だけ「適格請求書発行事業者の登録申請手続き」をすれば、ちょうど令和5年1月~9月は免税、10月~12月は課税という扱いになります。
また、本則課税は帳簿記帳が難しくて無理だ、簡易課税にしたいという場合も、その課税期間の末(令和5年12月末)までに簡易課税制度選択届出書を出せば令和5年10月~12月から簡易課税制度が適用できます。

適格請求書発行事業者になった方がいいの?ならなくていいの?

これは正直、業種で縛ることができずケースバイケースになると思います。
例えばお医者様の場合で行くと、一般的に病院での領収書を経費にする方っていませんよね?医療費控除には使うかもしれませんがその際には適格請求書である必要はありません。
そう考えると、一般的にはお医者様は適格請求書発行事業者にならなくても良いのですが、大きな病院だと企業と契約をして健診業務を行うケースも想定されます。
その際には企業としては福利厚生費として経費にしたいので適格請求書が必要になるケースもありますよね。

だから、〇〇業だから必要だ、不要だとは言い切れないということです。

当事務所のお客様に関しては確定申告のご報告~夏ごろにかけてヒアリングを行いまとめていきますのでご安心ください。

また、当事務所のお客様でない方でも「インボイスの発行できるようになった方がいいのかわからない、話が聞きたい」という方はメールやLINEにてお気軽にご相談ください。
一定条件のもと、基本ご相談料は無料です(^^♪

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では、皆さま良い週末を(^^)/

 

税理士 古谷佑一

 

 

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