インボイス制度について(1/4)

皆さまこんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

6月に入り少しだけ落ち着きました。
年を追うごとに繁忙期(1~5月)が落ち着いてきているなと思います。

2015年(開業年):開業して半年。本当に暇でした。することが無く他の事務所のお手伝いに行ってました。

2016年(2年目):自宅の自室を事務所としてやってました。特にしんどかった記憶はありません。だいぶ余裕があったと思います。

2017年(3年目):現在の事務所に移ってお父さんと2名体制でやってました。この辺から夜中も仕事してました。

2018年(4年目):所内体制は変わらずです。この年が後にも先にも一番つらかったです。2、3月や5月は毎日睡眠時間2~3時間でした。

2019年(5年目):スタッフが急に4名体制に。3/13には納品まですべて終わって3/15に有休をとるスタッフもいたくらいでした。一番楽でした。

2020年(6年目):スタッフの産休育休や新しいスタッフの入所もあり、結構バタバタしました。5月がかなりしんどかった記憶があります。

2021年(今年):スタッフの能力や体制も整い私自身があまり所内で作業しなくてもよくなりました。決して楽だったとは言えませんが形になってきたなと感じました。

さて来年はどうなるか?これからの体制構築がキーだと思ってます。いろいろ案はあるので実行に移していきます。
きっと所内では「また古谷がなんか言い出したよ~。新しいシステム買ってきたよ~。笑」ってイジられてるんだと思いますが気にせず頑張ります。
このブログ見てるスタッフさんがいたら協力してね。笑

インボイス制度のお話(その1)

今年から事務所内研修を徹底しようと思っているので、まずお題として何が良いかな~と考えていたら昨日お客様から質問を受けてコレが一番だと思いました。

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)です!!

概要

適用時期:令和5年10月(2023年10月)
内容:消費税の仕入税額控除の話。現在は帳簿記載要件と消費税が区分記載された領収書を保存していればもらった消費税から払った消費税を差し引いて(仕入税額控除といいます)その差額を国に納めているが、インボイス制度になると適格請求書(インボイス)を保存していないと仕入税額控除(※)ができない。

※仕入税額控除の概要(事務所内研修用資料より:古谷作成)

税込1,650万円(消費税150万円)の商品を購入して、税込2,200万円(消費税200万円)で売った場合、消費税の差額の50万円を税務署に納めます。この150万円を引くことを仕入税額控除といいます。(割と大切なワードなので知っておいてください。仕入税額控除です。)

要するにインボイスを保存してないと150万円は引けず、200万円をそのまま支払うということに…。

適格請求書(インボイス)とは?

売り手が買い手に対して発行するもので正確な消費税適用税率や消費税額を伝えるための書類(領収書や請求書と同じ)
登録番号や消費税額等の一定の事項が記載された書類や電子データで必要事項が記載されていれば様式は問わない。
ただしインボイスはだれでも発行できるわけではなく、税務署長の登録を受けた適格請求書等発行事業者のみ課税事業者でないと登録できない。

そうなんです、インボイスは免税事業者の方(2年前の売上が1,000万円以下の方)は発行できません。

適格請求書(インボイス)が発行できないとまずくない?

特に取引の相手方が事業者さんであればインボイスが発行できないとまずいですよね?
例えば、自分はインボイス発行できない免税事業者、同業他社はインボイス発行できる登録業者(課税事業者)だとします。

購入側からすれば、自分から買った商品については仕入税額控除できませんが、同業他社から買った商品については仕入税額控除できるわけです。
もっというと自分から買うより同業他社から買ったほうが消費税が安いならどちらが取引の相手として選ばれるかは一目瞭然ですよね?

適格請求書(インボイス)発行事業者登録をするには?

まずは課税事業者であること、そして税務署に登録申請をする必要があります。
その申請が2021年10月から可能です。インボイス制度が開始される2023年10月から登録を受けようと思うと2023年3月31日までに登録申請書を提出しないといけません。

今からしておくべきこと

自身(自社)が課税事業者(消費税を支払う事業者)になってまでインボイス発行が必要か?をきちんと見極めて、スケジューリングしておくことだと思います
メイン取引がBtoC(消費者メイン)であればインボイスはそこまで必要がないかも知れませんよね?
逆にメインは事業者さんなのであれば、たとえ自分が消費税を払う羽目になっても、課税事業者になってインボイス発行ができるように準備しておく必要があります。(インボイス発行のために課税事業者になるなんて損だ!!と思うかもしれませんが案外そのほうが資金繰り悪化が防げるケースもありますよ。)
いずれにせよ、知りませんでした。。。💦では済まされない制度なのできちんと理解しておきましょう。特に消費税はミスすると怖いので。

あと3回くらいに分けてインボイス制度について書いていきます。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

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