法人保険の改正について

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

雨ですね。そろそろ梅雨入りかなと思う時期ですが、こんな雨の日は何をして過ごしますか?
雨の日限定ではありませんが、我が家ではsnapchatという写真を変換できるアプリが大流行です。

以前Facebookの機能でも見たような気がするのですが…
いわゆる変な写真が撮れるアプリです、これが我が家では大盛り上がり。笑

①おっさん化した次男

こんな人いるな~。見たことある気がする。

②おっさん化した長女

鼻水でひげがかぴかぴになりそう。(^^;
外国の方みたいですね。

③女性化した長男

何だか韓国の女性アイドルグループみたいだ。

④女性化した私

妹にそっくりです。さすが兄弟だなと思いました。整形してますって感じですね。

➄おっさん化した妻

(;゚Д゚)。一番大ウケ!!ちょっとブレてますが。投稿が見つかって怒らないか心配です。

 

良かったら遊んでみてください。1時間くらいは時間が潰せますよ。

 

題名の件ですが

当事務所でも法人保険の推進を行っています。
取り扱いが変わり保険担当者との間で大慌て。
ちょっとまとめてみました。

法人保険の改正の概要

 法人向け定期保険は節税効果がますます大きくなり、法人税の減収を重く見た国税庁は、今までの取扱いを改めることにし、2019年2月に生命保険会社全社に法人向け定期保険の販売自粛要請が出された事は皆さん聞いたことがあろうかと思います。

 法人向けの定期保険は、解約返戻率を高く設定したお得な保険が数多く販売されています。会社が払った保険料をできるだけ損金(いわゆる経費)にできるように設計しそれにより法人税を節税して、かつ解約返戻率が100%であれば、理論上はタダで保険に入っていることと同じことになります。

要するに

「保険料全額を損金にして法人税を少なくしつつ、数年後には払った保険料がほぼ戻ってくる」

といったものだったわけです。もちろん戻ってきたときには収益になるので、出口(解約時)を見据えた加入が大前提ですが、ここさえクリアできれば夢のような節税を可能としていました。

 ただここに目をつけた国税庁が、「全額返ってくるならそれ、保険じゃなくて貯蓄でしょ!?貯金して経費っておかしくない?」的な意味合いも兼ねて改正をする運びになりました。

 また時期がいやらしいのですが、法人の決算期の集中する3月を挟んだ3ヵ月間販売が停止されたことは、生命保険会社と法人向け定期保険を検討していた会社に大きな影響を与えました。国税庁から2019年4月11日に法人向け定期保険の取り扱いの新通達案が示され有効となるのはパブリックコメント後の2019年6月以降と聞いています(まだだと思います。)

どう変わったの?

 具体的には保険料を経費にできる割合が、ピーク時の解約返戻金の割合に応じて変動することになりました。

ピーク時の解約返戻金率 資産計上期間 資産計上額(残りが損金)
50%以下 なし 全額損金
50%超70%以下 保険期間の前半4割相当の期間 支払保険料の4割(6割損金)
70%超85%以下 支払保険料の6割(4割損金)
85%超 保険期間開始時からピーク時解約返戻金と期間等の終了日 支払保険料×ピーク時解約返戻率の7割(保険期間開始日から10年経過日までの期間は9割)

 ピーク時解約返戻率に基づいて資産計上する理由について、国税庁は次のように説明しています。

 「支払保険料に含まれる前払部分の保険料の額は、保険契約者には通知されず、把握できないことから、その金額を資産計上することは極めて困難となります。そこで、保険契約者が把握可能な指標で、前払部分の保険料の累積額に近似する解約返戻金に着目し、解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合をいいます。)に基づいて資産計上すべき金額を算定することが、客観的かつ合理的と考えられます。また、毎年の解約返戻率の変動に伴い資産計上割合を変動させることは煩雑であり、その平均値などを求めることも困難であることから、特定可能な最高解約返戻率を用いて資産計上割合を設定するのが計算の簡便性の観点から相当です。」

 確かにこの方がわかりやすいですよね。

 

中高年齢層には良い改正!?

 今回の改正では良いポイントもあります、それは加入年齢や保険期間による損金割合の制約がほぼ無くなったことです
改正前には、50歳以上では半分損金を選ぶと保険期間は20年以内となり解約返戻率は低くなり、解約返戻率を高くなるように20年超の保険を選ぶと1/3損金となり、扱いが難しかったのですが、今回の改正で年齢の規準が無くなることで、中高年齢でも節税の恩恵と解約返戻金の戻りによる恩恵を受けやすくなります。中小企業の役員の多くは50代以上です。
このことを考えるとこれは良いポイントと言えます。

 

まとめ

 私はそもそも全損保険は扱いが大変(出口=解約時が大変)なので、一部資産計上の商品の方が良いと思っていました。
確かに払った金額が丸ごと損金になる保険は「とりあえずの節税」には有効ですが、長い目で見たときに果たしてそれが本当に良いものか疑義があったからです。
 とはいえ、上手く活用すれば節税効果は十分にあるので詳細なシミュレーションが見たい方は是非お気軽にお問い合わせください。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

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