おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
今週は東京での資産税セミナーからのスタートです。
10月とは言え最終週に入れてくるか…と少し愚痴りたくもなりますが、大変お忙しい中を先生が時間を割いてくださっているので我々が合わせないといけませんよね( ;∀;)
11月22日は地方祭りでした!
先週の22日は地元のお祭りでした。私は参加もせずに仕事に追われていました。(毎年、本当にすみません。)
当日はスタッフさん達もそろって出勤してもらっていたのですがなんと、わざわざうちの事務所まで五つ鹿(いつしか)様がいらっしゃってくださいました。
鹿様の愛くるしい顔(眉毛が長い。村山元総理みたいな感じです。)と、勇猛な演舞のギャップにとても萌えでした♪
お声掛けいただいた田之筋の皆様、本当にありがとうございました!!
妻に聞くと、「昔はこのお祭りまではストーブを我慢しようね」と家族で話をしていたそうです。
温暖化なのか、家の性能が上がっているのかわかりませんが、今では信じられません。(まだまだ半袖で大丈夫なくらいですよね。汗)
来年は是非参加したいと思います!!(毎年言ってます!)
地積規模の大きな宅地の評価について
平成30年1月1日以降の相続、贈与に適用される地積規模が大きい土地を相続等した場合の減額特例です。
平成29年までは「広大地の評価」という名称で同じ様な内容の制度が存在していましたが廃止となっています。
では改正して良くなったの?悪くなったの?という点ですが、減額割合としては下がったものの結論としては使いやすくなったと思います。
改正前の広大地の評価は減額割合こそMAX65%カットという大盤振る舞いでしたが適用要件に「その地域」「標準的」「著しく」といった曖昧な表現が多く我々税理士側としても、減額割合が大きい分逆に二の足を踏んでしまうような制度でした。
それが「地積規模の大きな宅地の評価」となった事で、主観性が入らない客観的な数字で判断が出来るようになっています。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件
①面積要件 1,000㎡以上の宅地である(三大都市圏では500㎡以上)
②市街化調整区域に存在しないこと
③工業専用地域に存在しない事
④容積率が400%未満(東京の特別区は300%未満)であること
⑤普通商業併用住宅地区および普通住宅地区に所在していること
地積規模の大きな宅地の評価方法
路線価×奥行価格補正率等×規模格差補正率※×地積=相続税評価額
※規模格差補正率=A×B+C/地積規模の大きな宅地の地積(A)×0.8(小数点以下第二位未満切捨)
詳細な計算方法は割愛しますが、減額割合は20~36%となります。
適用の有無で評価が結構違ってきますよね。しかも我々、田舎税理士の方が取り扱う件数って多いと思います。
また細かい諸条件は追ってブログにしていきたいと思います(#^.^#)
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