出張旅費規程について

皆さんこんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

4月より一般社団法人エンディングパートナーの出演ラジオ番組が変更になっています。
以前は「俺たちはここにいる」という番組の「オレココ的終活のススメ」というコーナーだったのですが、4月からは
毎週金曜日の「江刺伯洋のモーニングディライト」の「5分で解決終活のギモン!さあ始めようハッピーエンディング」というコーナー(10:15ごろ)ごろに出演しています。
終活に関する情報提供や質問も承っていますので是非、お時間がある方は聞いてみてください。

表題の出張旅費規程の話ですが、
法人を設立した際には是非一度活用をご検討いただきたい規程です。

出張が多い業種等でご活用がしやすいのですが、出張旅費規定に日当を定める事ができます。
日当とは「宿泊費や交通費以外の諸経費(食事代や少額な経費)をその都度精算するのは煩わしいので、定額を定めて支給する」というものです。これがどう良いのかという点を法人側と貰った個人側に分けてまとめると以下の通りです。

法人側のメリット

・細かい領収書の精算の手間が省ける
・支払った額は法人の損金にできる
・給与ではないので所得税の源泉徴収も無く、社会保険料にも影響しない
・国内出張の場合には、仕入税額控除(消費税を下げる事ができる)が可能

貰った個人側(社長、従業員)のメリット

・所得税は非課税なので全額手取りになる
・社会保険料の負担が増えない

規程を作る場合の注意点

・日当の額は同業他社と同水準である事(1日10万なんて日当は非現実的ですよね。)
・社長や役員だけでなく、全従業員が対象である事(役員と従業員で金額差をつけるのはOK)
・きちんと出張申請書、報告書といった書類を作成して保管しておく事

です。

法人や役員・従業員にメリットが多い制度ですので、導入の際にはきちんと規程整備を行いその規定通りの金額を支給することが重要です。また「カラ出張」を疑われないためにもきちんと、出張の申請書、報告書は作成しておくことが後の税務調査でのトラブルを回避できます。

 

是非、法人形態で運営されている、もしくはしようとしている方は一度ご検討ください。
当事務所で規程のひな形のご提供も出来ますのでお気軽にお問い合わせください(#^.^#)

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

 

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