遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を話し合い(協議)を行うことを言います。被相続人による遺言書がない場合などには必ず行わないといけません。この遺産分割協議の話し合いで遺産の分配方法などが決まらなければ、家庭裁判所が行う遺産分割調停に移る必要があります。それでも話しがまとまらなければ「審判」によって遺産を分割することになります。
その話し合いの結果を書面化し各相続人が署名押印したものを「遺産分割協議書」といいます。これは遺産分割協議の内容に相続人全員が同意した証拠なので、後になってもっと遺産が欲しい等の揉め事を回避するためにも作成してください。
遺産分割協議はいつ行うのか?
遺産分割協議は「いつ行わないといけない」という期限や時期の指定はないので、遺産相続が始まればいつでも自由に開始することができます。
しかし、遺産分割協議自体に期限はなくても、相続税の申告には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」という期限があり、その相続税の申告書には遺産分割協議書の写しが必要なので基本的には10か月以内には話し合いをし、結果を書面化する必要があります。
遺産分割協議書のサンプル
(記載事項)
- 被相続人の氏名 ・死亡(相続開始)年月日
- 相続人全員分の氏名・住所
- 相続財産
- 分割方法について
- 負債の扱いについて
- 新たな遺産が見つかった場合について
- 全相続人の署名押印(実印)
遺産分割協議書が必要となるタイミング
遺産分割協議書は以下のタイミングで必要になりますのでご準備ください。
- 税務署へ相続税の申告時
- 金融機関へ凍結された被相続人の金融機関の預貯金口座を解約、相続する時
- 法務局へ不動産等の所有権の移転登記時
- 陸運局へ自動車名義の変更時