Archive for the ‘情報提供’ Category
税理士事務所と業務効率化、RPAについて
皆様おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
実は先週の日曜日にお客様から連絡があって試算表が急遽必要だ、月曜日に欲しいと連絡をいただきました。
もちろんスタッフさんはお休みなので、私が入力します。
実はここ1年半は、入力業務をしていなかったので、スタッフさんの気持ちも知りたくて久しぶりにちょっとやってみたかったのです。
で、してみて感じました。
「単調作業だけど結構めんどくさいな〜」
通帳を上から順に入力して、先月と同じ借入返済や給与支払等の振替伝票はコピーして数字を変更、現金支払の領収書をスキャナへ通して日付と金額のチェック、あとは先月や去年の元帳を見ながら勘定科目に注意して入力(当事務所の場合スキャナを使えばTABボタンの連打で現金領収書の入力ができます。)
そして請求書を見て売掛金と買掛金の入力。
…詳細ではもちろん会社ごとに違いますが、基本はこの繰り返し。
税理士事務所ってサービス業だ!って思ってましたが、これじゃ簡単な製造業ですよね。一般の製造業は特許があったりして特殊で複雑な製品を作っておられるので有用ですが、税理士事務所のこのサービスは誰でもできるので正直、価値が感じられにくい。
しかもこれがめっちゃ簡単ですぐ終わるなら良いのですが、
単調作業の割に数字を合わせたり勘定科目を意識したりと時間がかかる
んです。やはりスタッフさんの日報を確認すると記帳代行に結構時間を使っている。売掛金や買掛金の残高を合わせる、チェックするなんて作業は何とかならないのかなぁ…。
せっかくうちのスタッフさんも税理士事務所に勤めているのだから記帳代行だけやって満足じゃなくて、お客様とのコミュニケーションや高度な税務、自分の身の回りの役立つ税務についても学んでもらいたいなと思っています。自己の成長が一番の報酬だと思いますので。(違う!給料、賞与だというのは私だけですね。笑)
業務効率化について
ではどうすれば皆が他の仕事に注力できるのか?一番は業務効率化だと思っています。
今なんとなくやっている仕事をもっと楽にできないかな、もっと早くできないかな、という視点で業務を棚卸をしています。
いいものを作るには沢山時間をかけないといけない、長時間作業はすごい・えらい!
なんて昔ながらの意識が事務所内にあるとすればそれは悲劇だと思っています。だらだら時間かけて何回も試行錯誤して作ったものよりも、一回でサクッとできたものの方が精度が高く綺麗なケースが多いです。
ではどうやって効率化しよう?
今考えているのは…
①会計システム、ハードの徹底活用
②officeソフトの徹底活用
③パッケージ化、マニュアル化
④RPAの活用
➄事務所全体(私・スタッフ)の知識・技術向上
です。
新しい事をするのはちょっと勇気が要りますし、事務所内では軽く反発を受けます。それは私が色んな所で情報を仕入れてきてすぐ取り入れたがるから現場としてはたまりませんよね。
でも不作為な状態って非常に危険だと思っています。今ある仕事がずっと続くわけじゃないし、今の状態がずっと続くわけでもない。
新しいことを始めなくなったら事業は尻すぼみなのではないでしょうか?
RPAについて
RPAとは、Robotic Process Automationの略で、ロボットによる業務自動化の取り組みを表す言葉です。このRPAは人間が行う業務の処理手順を操作画面上から登録しておくだけで、ブラウザやクラウドなどさまざまなアプリケーションを横断し業務自動化を実現します。現在このRPAは様々な分野で活用され始めており、金融はじめ商社、サービス、流通、小売、インフラ、製造、不動産、自治体まで多方面でホワイトカラーの業務自動化を拡大し、より広範な業務に対応できる技術として活用され始めています。
税理士事務所でも、エクセルのデータを自動で会計ソフトへ登録する、決算書を出力する、といった単調な作業では活躍しているそうです。
ただ、現状では我々人間がプログラムしたことをその通りに実行するというのがメインでAIと関連付けて我々よりもその先へというのはちょっと先の話になりそうです。
それでも人間が10分かかることが、RPAによりボタン一つで3分に短縮出来たらかなりの業務効率化ですよね。それが毎日毎月の業務であればなおさらでしょう。
少し専門的知識が要りますが、取組予定です。
まとめ
時間は有限なのでもっと大切に使いたいという気持ちが最近強くなり、そういった関連の本やネット記事を見ることが多くなりました。簡単な業務、単純な業務はできるだけ簡略化して人間でないとできない事、専門家でないとできない事に注力したいという想いです。
本日は午前中は仕事、午後からは子守です。
これも私でないとできな立派な仕事だと思っています。
児童館→公園→の途中で皆が寝てしまったので車を停めてブログを書きました。
半分白目で変な寝顔です。笑
早く起きないかな〜。
愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所
税理士 古谷佑一
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愛媛県西予市を拠点に、松山、宇和島、大洲、八幡浜など県内各地の中小企業や個人事業主の皆さまに寄り添い、税務・会計のサポートを行っています。クラウド会計の導入支援や資金調達のサポート、相続税申告など、幅広いご相談に直接対応し、分かりやすい説明を心がけています。
中小企業経営のサポートを通じて、微力ではありますが地域振興・地域発展に寄与できればいいなというのが私の想いです。
当事務所では、税金や会計、会社設立、相続などに関する不安を気軽にご相談いただけるよう、税務相談についてはGoogleクチコミへの評価投稿を条件に、ご来所・またはzoom等のオンライン相談に限定して無料相談を行っております。
事前予約で365日24時間対応可能。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
明けましておめでとうございます!
明けましておめでとうございます!
2020年の第一回目です。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
皆様、お正月休みを堪能されていますか?もしかしたらもう仕事初めの方もいらっしゃるかもしれませんね。
今年もやってしまいました…
私はというと、実は2019年に引き続きやってしまいまして、実質的には1/3(本日)からお正月休みです。
私の年末年始ですが
・27日…仕事納め
・28日…公開研究討論会の論文作成+顧問先様ご訪問+顧問先様の忘年会にお呼ばれ
・29日…大掃除+松山で友人と忘年会
・30日…大掃除(この辺からちょっと体調に違和感はありました…)
・31日…インフルエンザ発症(高熱・寒気・倦怠感)
・1日…インフルエンザ発症(高熱・寒気・倦怠感)
・2日…インフルエンザ発症(高熱と寒気は落ち着き、倦怠感のみ)
・3日…インフルエンザ発症(倦怠感も和らぎ鼻水と咳だけになりました)
私のせいで親族の宴会は取りやめになり(家族が保菌者なので)、松山の実家へも帰れず、子供たちも出かける事ができずに退屈放題(^▽^;)
本当にごめんなさい、古谷家の皆様、家族の皆。一番迷惑をかけた妻には頭が上がりません…。
2019年正月は歯髄炎で4日まで不能で、2020年正月はインフルエンザで不能、この流れで2021年正月は骨折でもするのではないかと心配しています。
とりあえず初詣は行かねば焦ってます。
私抜きで行われた簡単な食事会では、お客様にお願いして宴会用に作っていただいた↓が大人気だった様で。
西予市三瓶町の㈱マルウ水産様のお料理です。とてもおいしそうですよね。当日はどうしても食欲が湧かず、ミカンとリンゴを食べていました。涙
来年こそは食べます!
相続税の課税価額の合計額と免税点について
少し体調も落ち着いてきたので相続税関係のお話を書きます。
よく「遺産総額が基礎控除以下であると相続税の申告は不要」というのを聞きますよね?
もちろん間違いではありませんし、私もそうお伝えしています。
では以下の様なケースだといかがでしょう?
<前提>
①相続人:長男、次男の二名(基礎控除4,200万円)
②相続財産:事業用備品200万、居住用建物5,000万、事業用借金1,500万(遺産総額3,700万円)
<納税義務>
納税義務の判定:①≧② ∴納税義務なし
と判断すると思います。ですが仮に長男が事業後継者だった場合で事業用の備品を借金は長男が引継ぐ、居住用建物は次男が引継ぐとなった場合にはどうでしょう?
長男 | 次男 | 合計 | |
事業用備品 | 200万円 | 0円 | 200万円 |
居住用建物 | 0円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
事業用借金 | 1,500万円 | 0万円 | 1,500万円 |
課税価額合計 | 0万円(×△1,300万円) | 5,000万円 | 5,000万円 |
このように長男は200万△1,500万=△1,300万の相続とはならずに赤字の場合には0となりますので、課税価額の合計額は5,000万円となり基礎控除の4,200万円を超えるので相続税の申告納付が必要となるというわけです。要するに相続税の納税義務を判定する際に基礎控除と比べるのは、遺産総額ではなく、相続税の課税価額の合計額であるという点に注意という事です。
※補足ですが、借入金など債務については原則として相続人が法定相続分に応じて負担することになります。遺産分割協議で借入金を特定の相続人が引き継ぐと決めても、債権者と合意しない限り、基本的には相続人全員で引き継がなければなりません。
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仕事納め
おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(フルヤユウイチ)です。
今年も残すところあと2日となりました。今年一年はいかがだったでしょうか?
当事務所的には
①2019年1月1日から歯痛に悩まされ
②所得税確定申告が異例の3月13日には完了し
③毎月東京で開催される資産税研修に参加して知識を磨き
④事務所の2名のスタッフが一気におめでた報告で(これはミラクルでおめでたい案件でした!!)
⑤4月からは新しいスタッフが入所して
⑥相続税の税務調査が結構多くて
⑦来年の公開研究討論会の為に仮想通貨(暗号資産)の論文執筆に胃を痛め
⑧坂本司法書士との共著での書籍原稿執筆も担当者さんに急かされ
⑨12月中に年末調整が異例のスピードが完了しており
⑩初めて丸一年通してスタッフとともに仕事をした一年間でした。
※⑥は申告件数が多い為です。遺産総額が多い案件だとどうしても調査になります。決して不備が多いわけではないので安心してください。
※⑨は「まだうちの年調、古谷事務所にやってもらってないんだけど!怒」とならないでください。大丈夫です1月中旬にはお持ちします。
全てに共通することは⑩かなと考えています。
年末調整や所得税確定申告等の仕事が早く終わること、精度が高い仕事ができること、平日休んで東京に勉強に行けること、書籍や論文の執筆に時間を使えること等々、すべて斜め後ろから支えてくださるスタッフのおかげだと思っています。本当にありがたいです。
来年の目標は組織化と業務効率化。
これをもっと突き詰めてお客様により付加価値の高いサービス提供ができるように邁進してまいります。
皆様もぜひ、来年の計画・目標を考えておきましょう!
当事務所は2019年12月28日~2020年1月5日までお休みをいただき、1月6日より営業いたします。
また開始時間が今までより30分早まって8時半より業務を開始することとなりましたのでご報告いたします。
本日、私は大掃除と年賀状を頑張ります。
では、よいお年をお迎えください。
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令和2年税制改正大綱が発表されました!
おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
忘年会頻度も激しさを増し、お酒が飲めない私としては食べてばかりの会なのでちょっとおなか周りが苦しくなってきています。
ですが皆様と口実を作ってお会いできるいい機会なので楽しい時期ですよね♪
今週、来週も忘年会ではよろしくお願いいたします。
南楽園公園に行ってきました
ただ、お父さん業も疎かにしてはいけませんので先週の日曜日に南楽園に家族を連れて遊びに行ってきました。
長男は人生初のローラースケートに挑戦しました。私もあまり経験がないので上手に教えてやることはできませんでしたが、妻がマイローラースケートを持っていたくらい好きだったようで、指南を受けて上手にできるようになっていました。
次男はバッテリーカーにハマってしまい4~5回は乗ったような気がします。僕もこの手のものは好きだった記憶があります。
長女は次男のバッテリーカーの横に乗ったり、ボールで遊んだりと自由気ままに過ごしていました。
午後からの4時間程度の外出でしたが久しぶりに子供たちとゆっくり遊ぶことが出来て心の充電になりました(^^♪
令和2年度税制改正大綱が発表されました
12月12日に令和2年度の税制改正大綱が発表されました。完全に目を通すことはまだできていませんが、ザックリとした感じでは
①5G情報通信インフラ整備を促進するための税制優遇
②未婚のひとり親であっても寡婦・寡夫の対象となる
③法人系の優遇が多く、個人系の優遇は目立っていない
といった具合だと思います。(年末年始にはきちんと目を通しておきますので年内はご了承ください。汗)
①5G情報通信インフラ整備を促進するための税制優遇
今後新制する特定高度情報通信等システム普及促進法(仮称)の認定事業者で国内通信事業者だけでなくローカル5Gを整備する事業者
も対象です。設備投資額の15%の税額控除、もしくは30%の特別償却が可能です。
②未婚のひとり親であっても寡婦・寡夫の対象となる
現状では寡婦控除は婚姻経験が無いと受けることができません。要するに「未婚の母」といわれる方は所得控除を受けることが出来ない
というわけです。今までも課題には上がっていましたが、伝統的家族観(婚姻制度が崩壊する、未婚の出産を助長する)が問題となり進
んでいませんでした。ですが、現在では、そもそも結婚しない、子供は作るが結婚はしない、結婚はしているがお互いに公認のパート
ナーが別にいる等々…ライフスタイルも多様化しています。その中で結婚の有無だけで所得控除の有無が判断されるのは差別だというわ
けです。
この二点はマクロ的な視点とミクロ的な視点で現在の社会情勢を表している改正だなと感じました。
また正確な情報はお伝えしますね(^^♪
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エンディングパートナーによる終活無料相談会in八幡浜みなっとを開催しました!!
おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
昨日9/28、八幡浜のみなっとにて一般社団法人エンディングパートナーによる、終活無料相談会を開催しました。
今回は、葬儀プランナーの竹内さんから最近の葬儀事情、そして司法書士の坂本さんに今話題の家族信託についてわかりやすく解説してもらいました。
そして、ひめさぶろうさんにもお越しいただき「エンディングノート」の活用法について、笑いも踏まえながら解説してもらいました。
私も事業承継や相続関係、消費税の軽減税率セミナー等を通じて人前で話すことが割と多くなり、内容をわかりやすく説明することに関しては慣れてきましたが、ひめさぶろうさんの場合にはこれに+αで「笑い」を提供しています。このスキルって相当難しいな~と痛感しました。
私も消費税の軽減税率セミナーで「これちょっと面白いかな」と思って、ふざけてみたのですがシーンとして皆様の視線が突き刺さる瞬間がありました。汗
めげずに頑張りたいと思いますが、これをやってのけるひめさぶろうさんは流石だなと思いました。参考にしたいです。
他にも
無料で遺影を撮影出来たり
可愛いハーバリウムを作れたりとお楽しみイベントも盛沢山でした(#^.^#)
そして今回、私は初だったのですが、「入棺体験」をしてみました。
中は割と圧迫感があって息苦しいスペースでした。本来は入る方は亡くなっているので気にならないと思いますが。。。
縁起でもないという意見もありますが、入棺すると長生きできるそうですよ♪
私の顔が険しい理由は、照れ臭さからです。だって入っていると皆さんが覗いてくるんですから…。鼻毛大丈夫かなとかドキドキしました。笑
あともう一つ感動したのは「エンディングビデオボックス」という、生前の動画メッセージが作れる商品です。
ボックスを開いて再生すれば、亡くなった方のメッセージが流れる仕組みで、写真も入れる事ができます。
遺言書だと文字でしかないので、事実は伝えられますが想いまでは伝わりにくい事が多いです。
その結果、遺産争いでモメてしまうケースも多々あります。
そこにこの動画メッセージがあるとどうでしょう?
「私の遺産の事でモメないでで欲しい」と動画+肉声で呼びかけてもらえれば例え遺言書の内容に納得がいかなくても穏便に済ませられる確率ってグッと上がりますよね?
相続は損得だけでは片づけられない問題が山積です。生前あいつはどうだった、昔にあの子はこんな事をしている、この前こんな事を言ってきた等々、「想い」の部分が絡み合うのが相続問題の一番難しい所ですよね。
その様なケースの解決の一助となる商品だなと感動しました。
34名のご参加をいただき、今までで一番の盛り上がりとなりました。
お忙しい中、会場まで足を運んでいただきました方誠にありがとうございました。
今後もこのような終活支援に関する活動を積極的に続けていきたいと思っています。
エンディングパートナーのHPはコチラ
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絵画の減価償却について
おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
家族で仁淀ブルーを見てきました
昨日、高知県吾川群いの町まで「仁淀ブルー」を見に行ってきました。
西予市宇和町からは丁度2時間くらいで行けます。
かなり奥地の秘境のように感じますが高速のインターからも30分くらいでつきますし、近くに道の駅もあって食事の心配もありません。
ほんとに水面が青くて綺麗でした。滝があるのでマイナスイオン全開でリフレッシュできましたよ。
ただ駐車場からここまで来るのに自然のアスレチックを突破しないといけないのでちょっと体力は要ります。
また季節を変えて見に行きたいと思います。
(自撮りです。笑)
絵画の減価償却の改正について(H27)
表題の件ですが、
私は仕事柄、会社様、事業所様のオフィスにお邪魔する事が多いのですが、業績とオフィスのキレイ度、お洒落度って比例しているように思います。
そういった点まで気を配れる精神的な余裕と金銭的な余裕があるという事なのだと思います。(もちろん例外もありますが)
社内が明るくて、緑もちょっとあって、きれいな水槽があって、お洒落なオブジェがあって、いい匂いがして、何ならBGMまでかかっている所もあります。
スタッフさんも気持ちよくお仕事できますよね。
またお客様に与える印象も違うと思います。来客されたお客さまも整った社内を見れば、しっかりしてそうだな、細かく管理がされていそうだなという印象を与え、お取引の成約率も上がるのではないでしょうか?
ですが、大企業の様に資金も人材も潤沢にあればこんなことも容易ですが、我々の様に中小零細企業だと、どうしても社内のスペースが限られているのに書類や資料は増える一方で管理が大変ですよね。
当事務所では書類保存が必要な物以外は、できるだけスキャンしてPDFデータで保管しています。
検索も簡単ですしスペースも取りません。ぜひ活用してみてください。
次に本題の社内のお洒落度アップの方策ですが、みなさま絵画って興味ありますか?
うちには一点だけ事務所移転時に税理士の先輩からもらったものがあります。
誰さんの何かは良くわかりませんが、打ち合わせスペースをちょっと華やかにしてくれています。
そこで問題ですが、絵画って経費になると思いますか?
正解は…、取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、非減価償却資産(減価償却を通じ経費化しません)ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。
①まず100万円未満であれば金属製のもの15年、その他のもの8年として減価償却を通じて経費化できます。(30万円未満であれば即時償却も可能です)
②100万円以上であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は減価償却を通じて経費化が可能です。
ここでいう「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは、例えば次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます
ア)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること
イ)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること
ウ)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
(国税庁HPより)
逆に以下のものは減価償却ができません。
① 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
② ①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
たとえばピカソやゴッホの絵なんてのは①に該当して減価償却は出来ないんでしょうね。
実は先日、当事務所に彩美画廊の大北専務が絵画のご提案に来所頂きました。
大北専務とはFacebookではなぜかお友達だったのですが、お会いしたことは無かったので芸能人に会った気分でした。
事務所のお洒落度と信頼度がアップする様な絵画のご提案も頂けるそうです。経費化できるのであればなおメリットはあるのではないでしょうか?
もし気になった方は当事務所でも構いませんし、彩美画廊様のHPより直接アクセスしていただいても良いのでチェックしてみてくださいね。
うちの事務所もお洒落なの探してみようかな(#^.^#)
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事業承継セミナーを開催しました
おはようございます。
愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
昨日今日と毎月の資産税研修で東京に来ています。
泊まったホテルは品川プリンスホテル。
ワイドショーで見たあれがありました。
そう、夜間のライトアップされている屋上プールです!!
ですが、なんと客室からプールが丸見え。これでいいのかな?…多分問題ないのでしょう。
夜は綺麗にライトアップされとても幻想的。
ただ、そのライト以上に眩しい東京レディ達がプールを楽しんでいました!!!
そして一夜明けて台風直撃のプールが↓です。
プールから水は溢れ、周りの枠の様なものはズレてしまいグダグダです。
ちなみに夜の綺麗なライトアップ画像は、人としてヤバすぎるので写真は撮っていません(-_-;)
もちろんジロジロ見たりもしていませんからね。笑
ちらっと見ただけです。
4月から来ているこの資産税研修、正直マニアックすぎるポイントも多いのですが専門家として知っておくべきだなという点も多く非常に勉強になります。
資産税に特化するためには税理士だけではなく、もう一つ不動産関係の資格を取得しないといけないなと感じています。
土日に被るので家族、平日に被るのでお客様や事務所のスタッフにも多大な迷惑をかけながら来ていると思うと集中力もアップします。
日々成長して、周りの皆様に還元したいと思います。
表題の件ですが、
先日、ご縁がありまして新居浜商工会議所様と西条商工会議所様で事業承継セミナーを開催しました。
株価算定や役員退職金を使った株価対策等も軽くはご紹介したのですが、メインは「生前対策の重要性の気づきをいかに与えるか?」をお伝えしました。
いきなり事業承継(いわゆる相続による事業承継)のリスクや、生前の株式贈与の際の贈与税を下げたいがために兄弟間で分割してしまった場合の株価分散リスク等を私の実例を踏まえてご紹介しました。
相続による事業承継だと、伴走期間が無いケース(いきなり今日から後継者候補が社長になってしまい社長業が分からないケース)や、株価対策をしていないので相続税が多額になってしまうようなケースも想定されます。これではスタートから後継者は躓いてしまうことになります。
また、後継者一人に株式を贈与してしまうと贈与税が多額になるからと言って、兄弟間で均等に株式を分けてしまうと経営権が不安定になり、後の株式買い取りリスクや贈与税負担リスクが生じ返って高くついてしまうようなケースも想定されます。
この二点を重点的に企業様に伝えていただけると、生前対策への重い腰も上がりますよね?
いつかやろう、そのうちやろう、と言っていると出遅れてしまいますよ。
私含め、人間はいつその万が一が来るかわかりません。(今日の帰りの飛行機が…なんてこともあり得ますよね?)
昨日の研修中に講師の先生も雑談の中で言ってました、
「やりたいなと思うことがあるなら直ぐしておくべきだ」(研修では別荘地の取得の話でしたが)
実は最近、法人の新規設立のご依頼が増えています。(ここ2、3カ月で5~6件ありました)その中でも直近2件は「リスクはあるかもしれないがやりたいと思う事なので」との事。
私もチャレンジ精神を忘れないようにしないとなと思わされる案件でした(#^.^#)
本日も頑張りましょう!!
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清掃の大切さについて
皆さんおはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
下のバス広告見たことありますか?
昨日の夕方、自分では初めて見ました。笑
出しているのは自分ですし、お客様からも突っ込まれまくっていたのでもちろん知っていたのですが、改めてみると恥ずかしいですね。
ただ後続車に対する攻撃力は抜群ですね。皆様ももし見かけたら事故を起こさない程度に眺めてみてください。
タイトルの件ですが、皆様 一倉定(いちくらさだむ)の経営心得 という本をご存知でしょうか?
世に良くあるような小手先の技術論ではなく、経営の本質を書いた本です。
私自身の経営の軸がブレないように定期的に読み返しています。
その中の一つをご紹介したいと思います。
環境整備には、いかなる社員教育も、どんな道徳教育も足下にも及ばない。
(一倉定の経営心得P28より)
環境整備とは5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)と指します。
上手くいっていない会社の社長のデスクを拝見させていただくと、書類や郵便物が山積みで全然整理ができていません。
その資料の中には税務署からの大切な資料から、どうでもいい営業の広告まで様々なものが一緒に管理されています。
またお手洗いをお借りしても汚れていたり、スタッフさんの姿勢や身なりがだらしなかったり、これでは業績は改善しないだろうなと感じることがあります。
よく景気が悪いから、斜陽産業だから、運が悪かったから、行政が悪いから…とうまくいかない理由を聞くことがありますが、果たしてそうでしょうか?
やはり業績がいい会社は社内もキレイですし、スタッフさんも感じが良いです。
勉強でも芸術でも武芸でも何でもそうですが、すべての基本はまず「清掃」だと思います。きれいにして環境を整えて、鍛錬を始める。子供の頃から教えてもらっているような基本業務ですが、日々の業務に忙殺され忘れがちになってますよね。
これを社内で徹底すればどんな社員教育を行うよりもスタッフさんの意識が変わります。
私も平日はどうしても机の上が荒れるので、毎週土日にはキレイに清掃します。これを毎日しないといけませんね。
まずは社長の机の上からきれいにしてみましょう。それからスタッフさんへの社員教育として社内で徹底していきましょう。
捨てていい資料かどうか分かりづらいときは私も同席してお手伝いしますのでお気軽にお問い合わせください。
それだけでもきっと変わってきますよ(^^♪
愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所
税理士 古谷佑一
お問い合わせはコチラまで(LINEでもお気軽にどうぞ(#^.^#))

愛媛県西予市を拠点に、松山、宇和島、大洲、八幡浜など県内各地の中小企業や個人事業主の皆さまに寄り添い、税務・会計のサポートを行っています。クラウド会計の導入支援や資金調達のサポート、相続税申告など、幅広いご相談に直接対応し、分かりやすい説明を心がけています。
中小企業経営のサポートを通じて、微力ではありますが地域振興・地域発展に寄与できればいいなというのが私の想いです。
当事務所では、税金や会計、会社設立、相続などに関する不安を気軽にご相談いただけるよう、税務相談についてはGoogleクチコミへの評価投稿を条件に、ご来所・またはzoom等のオンライン相談に限定して無料相談を行っております。
事前予約で365日24時間対応可能。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
自家製タピオカミルクティーの件
おはようございます。
愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
愛媛県もやっと梅雨入りですね。このまま7月末まで梅雨が続くのか、はたまたあと一週間くらいで例年通り梅雨が終わるのかわかりませんが異常気象であることには間違いないです。
あと、南予に住む者として考える事は昨年の豪雨。「今まで降ってなかったんでこれからまとめて」なんてことになると背筋が凍りますが自然には叶いませんので備えだけはしっかりとしておきます。
無事、すがすがしい気持ちで夏が迎えられるといいですね(#^.^#)
タイトルの件ですが、実は私タピオカが大好きなんです。
コンビニのタピオカミルクティーは高額なドリンク(200円ちょっと)なんで、毎回は買えませんが思い立った時に買って飲んでます。
あのモチモチ感がたまりませんし、ミルクティーとの相性もばっちりです!
毎回買って飲んでたら高いし、何とか自分で出来ないものかとネットを検索していると…
ありました!!
その名もずばり「おうちでタピオカ」。まさに私が探していたものに違いない!!
ワクワクしながら注文。30分茹でたり、20分蒸らしたりと割と手間がかかりますがこれであのタピオカが自宅で手軽に飲めるならと頑張りました。
そして市販ミルクティーを購入して、タピオカをインすれば完成!!
どうです?いい感じでしょう?専用ストローが4本もついているので即飲めます。
ドキドキしながら飲んでみると、モチモチ感がマックスでホントにおいしかったです。これは病みつきになりそうです。
是非皆さまもお試しください(#^.^#)
日曜日も雨みたいですが、よい週末をお過ごしください♪
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相続税対策を考える理由
こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
先日、所属している一般社団法人エンディングパートナーとして、みなと司法書士行政書士事務所の坂本司法書士と西予市野村町の老人ホームにて相続セミナーを行ってきました。
出席者様は皆様とてもお元気でお綺麗な女性が100%だったので大変緊張しましたが、私のパートの相続税分野については基礎控除の話や生前対策を行う場合の考え方等、お伝え出来たのではないかなと思っています。
本日はその一部を抜粋してブログにしました。
1、なぜ相続税対策を行うのか?をきちんと考えてみましょう。
相続税は法人税や所得税と課税対象が根本的に異なるため、相続税を納めるための資金を確保することが重要な課題になります。 法人税や所得税であれば、稼いだ利益に対して税金がかかるため、資金を使いすぎない限り納税資金を確保することができます。
一方、相続税は被相続人の財産に対して税金がかかるため、被相続人の財産のほとんどが土地や建物で預金等の金融資産が少なければ、納税資金が不足する可能性だってあります。
よって、相続税を払うために今まで住んでいた家を売却する等して納税資金を確保するケースも珍しくありません。 相続がなければ平穏無事に暮らしていけたのに相続が起こったがために、持ち家や事業所を売却するといった災難に見舞われることになってしまいます。
また、土地や家を売却すれば売った時にまた所得税がかかることになるため財産がどんどん減っていきます。
上記のようなことにならないように、生前に相続税対策を行っておくことが非常に重要になるのです。
例えば、資産が2億円程度でしたら、相続税額をゼロにすることもそれほど難しいわけではありません。しかし、相続税対策を全く行わないと、家や土地を手放すことになりかねませんので、相続税対策(特に生前対策)はしっかりと行うべきですよね?
2、事前対策と事後対策があるけれど事前対策が命!
相続税には相続開始前に行う事前対策と、相続が発生してから行う事後対策の2つがありますが、圧倒的に効果があるのが事前対策です。
相続税は相続の開始があった日の現況で申告をしますので、相続後に財産を増減させても意味がありません。事後対策としてできる事は、すでにある財産の分割方法を工夫して相続税を節税する方法になるので大きな効果は得られない場合が多いのです。
なのでやはり相続時点での財産を減らすことが出来る生前対策を講じていくことが相続税対策には有効なのです。
〇事前対策
ア)相続税の仕組みを利用する
養子縁組をしたり相続税の非課税財産を利用する
イ)財産を移転する
生前贈与や売却により財産を減らす
ウ)財産の評価額を引き下げる
財産評価の仕組みを利用して評価額を下げる
〇事後対策
エ)相続税の節税対策
財産の分割方法や評価方法を工夫して節税する
オ)納税方法の対策
延納や物納を活用して納税を円滑に行う
カ)譲渡所得税の対策
相続した不動産の売却時の特例等
3、明日からすぐ実行したい相続税対策3選!
ア)非課税財産の購入
仏壇や仏具それにお墓などの祭祀財産は相続税が非課税です。
これは祭祀財産は換金されるものではなく、祖先崇拝の慣習や国民の感情を考慮して非課税とされています。
すなわち現金預金で持っていると相続税が課税されてしまいますが、これを仏壇仏具に変身させると相続税が非課税の扱いになるという訳です。
では、仏壇やお墓などはいつ購入しても節税対策となるのでしょうか?
葬儀を終えられた直後に仏壇やお墓の購入を勧める電話や営業マンが自宅を訪ねてきたなんて経験をされた方は多いのではないでしょうか?
残念ながら葬儀後の仏壇仏具の購入は非課税対象にはなりません。相続税の申告において非課税となるのは生前に購入されていた物だけです。しかも、ローンなどで購入していた場合の残りのローンは借金としては認められません。ですので、相続税対策で仏壇やお墓などを購入されるなら「生前」に「現金一括」で購入がお勧めです。
最近の相続税対策で人気があるのは純金製の仏像や仏具を購入する事だそうです。これには主に下のような理由だと思われます。
金の延べ棒で資産を有していても課税対象として扱われ相続税が課税されます。ですがこの金の延べ棒を純金の仏像や仏具に変えてしまえば、祭祀財産となり相続税が課税されない可能性があるからです。相続の際は節税対策として純金製の仏像や仏具を購入して祭祀財産として税務署調査をクリアする。そして相続税の支払いを免れた後、「金」の相場が上がった所でその純金製の仏像や仏具を売ってしまえば節税もしつつ資産も増やせて一石二鳥という話です。ですがあまりにも高価なの物は「骨董品扱い」されてしまい、相続税の課税対象とされる可能性もあるので注意が必要です。節税目的で購入するというのはあまりお勧めできない方法だと個人的には思っています。
イ)生前贈与
生前贈与とは、その名の通り将来相続人になる人物が相続税の負担を減らすために生前から贈与を行っておくことです。そして贈与とは、無償で第三者に財産を渡すことです。つまり、生きている間に財産を誰かに(主に子供や孫などの親族)分け与えることで将来訪れる相続で該当する相続財産をあらかじめ減らしておくことです。一方で、生前贈与には贈与税が該当する場合もありますので、贈与税の課税対象にならない範囲内で生前贈与を行うことが相続税対策として重要になります。生前贈与を行うにしても、節税を目的に行うわけですからやはり賢い方法で、お金をあげる側ももらう側も、いかに損をしないかを考慮した上で行いたいものです。
〇一般贈与の基礎控除を上手に活用する
生前贈与の方法のうちのひとつである、一般贈与(毎年毎年贈与していく方法)を活用する方法です。この方法だと年間110万円までは贈与税が課税されません。
また贈与を受ける対象者に制限がないので、子や孫だけではなく、それ以外の人にも財産を渡すことが出来ます。ただし相続開始前三年以内に法定相続人に贈与した財産は持ち戻しの対象となってしまうので、お孫さんといった法定相続人でない方への贈与を積極的に進めていただければより効果的だと思います。
〇マイホーム贈与における配偶者控除(おしどり贈与)を利用する
「配偶者がいる人に税金面で配慮をしてあげよう」という考えから生まれた制度です。婚姻期間が20年以上の夫婦であれば一定の要件を満たす居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金の夫婦間での2,000万円の贈与が控除されます。
ただしそのお金の使い道は住むための不動産の購入に限られますが、これは基礎控除と一緒に使うことが出来るので、合計2,110万円の贈与ができることになります。
〇教育資金の一括贈与の非課税措置を活用する
直系尊属から贈与を受ける相手の教育にあてる資金としてならば、1,500万円までの贈与を非課税とする制度です。贈与を行う側と信託会社の間で契約を結んで行われ、贈与を受ける側が30歳までという点が条件となります。
〇住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を活用する
両親などからマイホーム(戸建てやマンション、2世帯住宅)のための資金の贈与を受けたとき(援助されたとき)、一定の金額まで贈与税がかからなくなるという特例です。この制度を受けるためには、次の要件をすべて満たしていなければなりません。資金をあげた人を贈与者、もらった人を受贈者といいます。
例えば令和元年12月に住宅資金を贈与をする場合には、通常の住宅で2,500万円、省エネ住宅で3,000万円が非課税になります。お子様やお孫様から住宅を建築したいと打診があったら是非相続対策も兼ねてご支援してあげると良いかと思います。
要件としては以下の通りです。
1.贈与者は受贈者の直系尊属であること
2.受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
3.受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること
4.贈与を受けた全額を住宅取得資金に充てていること
5.贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し居住していること
6.親族などの身内によって取得、建築した住宅ではないこと
7.床面積が50㎡以上240㎡以下であること
ウ)分筆と合筆をして筆と実際の利用状況を合わせて節税する
土地の評価(値決め)をする際には、評価単位というものをまず始めに決定します。要するにどこからどこまでを一つの土地として評価するか?という事です。その決め方はは利用の単位で決定します。
使い方でどこからどこまでを一宅地とするか?を決定するという事です。これが節税とどう関係があるか?と申しますと、相続税には小規模宅地等の特例という相続財産である土地を大幅に減額(80%カット等)した価額で相続できる制度がありこの制度が利用単位と大きく関係してきます。
例えば複数の筆にまたがって建物を建築して利用がなされていた場合、思うような節税効果が得られない場合が想定されます。整理する意味合いも兼ねて是非、分筆・合筆を行い実際の利用状況と筆を生前に合わせておくことをお勧めします。
繰り返しになりますが、生前にできる対策がほとんどです。中々、「お父さんが亡くなった時の話だけど…」「おじいちゃんがもしもの時の話だけど…」と言うのは切り出しにくいものですが、死について話し合う事は縁起の悪いことではありません。誰しも訪れる事ですから。皆様が集まる機会がありましたら是非話し合ってみてください。
当事務所にご相談いただいても結構ですよ(#^.^#)
では、皆さま良い日曜日の午後を♪
愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所
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