明けましておめでとうございます!

 

明けましておめでとうございます!
2020年の第一回目です。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
皆様、お正月休みを堪能されていますか?もしかしたらもう仕事初めの方もいらっしゃるかもしれませんね。

今年もやってしまいました…

私はというと、実は2019年に引き続きやってしまいまして、実質的には1/3(本日)からお正月休みです。
私の年末年始ですが
・27日…仕事納め
・28日…公開研究討論会の論文作成+顧問先様ご訪問+顧問先様の忘年会にお呼ばれ
・29日…大掃除+松山で友人と忘年会
・30日…大掃除(この辺からちょっと体調に違和感はありました…)
・31日…インフルエンザ発症(高熱・寒気・倦怠感)
・1日…インフルエンザ発症(高熱・寒気・倦怠感)
・2日…インフルエンザ発症(高熱と寒気は落ち着き、倦怠感のみ)
・3日…インフルエンザ発症(倦怠感も和らぎ鼻水と咳だけになりました)

私のせいで親族の宴会は取りやめになり(家族が保菌者なので)、松山の実家へも帰れず、子供たちも出かける事ができずに退屈放題(^▽^;)
本当にごめんなさい、古谷家の皆様、家族の皆。一番迷惑をかけた妻には頭が上がりません…。
2019年正月は歯髄炎で4日まで不能で、2020年正月はインフルエンザで不能、この流れで2021年正月は骨折でもするのではないかと心配しています。
とりあえず初詣は行かねば焦ってます。

私抜きで行われた簡単な食事会では、お客様にお願いして宴会用に作っていただいた↓が大人気だった様で。

西予市三瓶町の㈱マルウ水産様のお料理です。とてもおいしそうですよね。当日はどうしても食欲が湧かず、ミカンとリンゴを食べていました。涙
来年こそは食べます!

相続税の課税価額の合計額と免税点について

少し体調も落ち着いてきたので相続税関係のお話を書きます。

よく「遺産総額が基礎控除以下であると相続税の申告は不要」というのを聞きますよね?
もちろん間違いではありませんし、私もそうお伝えしています。
では以下の様なケースだといかがでしょう?

<前提>
①相続人:長男、次男の二名(基礎控除4,200万円)
②相続財産:事業用備品200万、居住用建物5,000万、事業用借金1,500万(遺産総額3,700万円)

<納税義務>
納税義務の判定:①≧② ∴納税義務なし

と判断すると思います。ですが仮に長男が事業後継者だった場合で事業用の備品を借金は長男が引継ぐ、居住用建物は次男が引継ぐとなった場合にはどうでしょう?

  長男 次男 合計
事業用備品 200万円 0円 200万円
居住用建物 0円 5,000万円 5,000万円
事業用借金 1,500万円 0万円 1,500万円
課税価額合計 0万円(×△1,300万円) 5,000万円 5,000万円

このように長男は200万△1,500万=△1,300万の相続とはならずに赤字の場合には0となりますので、課税価額の合計額は5,000万円となり基礎控除の4,200万円を超えるので相続税の申告納付が必要となるというわけです。要するに相続税の納税義務を判定する際に基礎控除と比べるのは、遺産総額ではなく、相続税の課税価額の合計額であるという点に注意という事です。

※補足ですが、借入金など債務については原則として相続人が法定相続分に応じて負担することになります。遺産分割協議で借入金を特定の相続人が引き継ぐと決めても、債権者と合意しない限り、基本的には相続人全員で引き継がなければなりません。

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

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