おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
家族で仁淀ブルーを見てきました
昨日、高知県吾川群いの町まで「仁淀ブルー」を見に行ってきました。
西予市宇和町からは丁度2時間くらいで行けます。
かなり奥地の秘境のように感じますが高速のインターからも30分くらいでつきますし、近くに道の駅もあって食事の心配もありません。
ほんとに水面が青くて綺麗でした。滝があるのでマイナスイオン全開でリフレッシュできましたよ。
ただ駐車場からここまで来るのに自然のアスレチックを突破しないといけないのでちょっと体力は要ります。
また季節を変えて見に行きたいと思います。
(自撮りです。笑)
絵画の減価償却の改正について(H27)
表題の件ですが、
私は仕事柄、会社様、事業所様のオフィスにお邪魔する事が多いのですが、業績とオフィスのキレイ度、お洒落度って比例しているように思います。
そういった点まで気を配れる精神的な余裕と金銭的な余裕があるという事なのだと思います。(もちろん例外もありますが)
社内が明るくて、緑もちょっとあって、きれいな水槽があって、お洒落なオブジェがあって、いい匂いがして、何ならBGMまでかかっている所もあります。
スタッフさんも気持ちよくお仕事できますよね。
またお客様に与える印象も違うと思います。来客されたお客さまも整った社内を見れば、しっかりしてそうだな、細かく管理がされていそうだなという印象を与え、お取引の成約率も上がるのではないでしょうか?
ですが、大企業の様に資金も人材も潤沢にあればこんなことも容易ですが、我々の様に中小零細企業だと、どうしても社内のスペースが限られているのに書類や資料は増える一方で管理が大変ですよね。
当事務所では書類保存が必要な物以外は、できるだけスキャンしてPDFデータで保管しています。
検索も簡単ですしスペースも取りません。ぜひ活用してみてください。
次に本題の社内のお洒落度アップの方策ですが、みなさま絵画って興味ありますか?
うちには一点だけ事務所移転時に税理士の先輩からもらったものがあります。
誰さんの何かは良くわかりませんが、打ち合わせスペースをちょっと華やかにしてくれています。
そこで問題ですが、絵画って経費になると思いますか?
正解は…、取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、非減価償却資産(減価償却を通じ経費化しません)ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。
①まず100万円未満であれば金属製のもの15年、その他のもの8年として減価償却を通じて経費化できます。(30万円未満であれば即時償却も可能です)
②100万円以上であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は減価償却を通じて経費化が可能です。
ここでいう「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは、例えば次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます
ア)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること
イ)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること
ウ)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
(国税庁HPより)
逆に以下のものは減価償却ができません。
① 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
② ①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
たとえばピカソやゴッホの絵なんてのは①に該当して減価償却は出来ないんでしょうね。
実は先日、当事務所に彩美画廊の大北専務が絵画のご提案に来所頂きました。
大北専務とはFacebookではなぜかお友達だったのですが、お会いしたことは無かったので芸能人に会った気分でした。
事務所のお洒落度と信頼度がアップする様な絵画のご提案も頂けるそうです。経費化できるのであればなおメリットはあるのではないでしょうか?
もし気になった方は当事務所でも構いませんし、彩美画廊様のHPより直接アクセスしていただいても良いのでチェックしてみてくださいね。
うちの事務所もお洒落なの探してみようかな(#^.^#)
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税理士 古谷佑一
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