こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
本日はクリスマスイブイブですね。
なんと私は…、事務所で仕事してます。涙
24日の夜だけは時間が取れそうなので家族で外食に行きたいと思っています。
あまりクリスマス感はありませんが、長男のリクエストは「焼肉」だそうです。
事務所の忘年ランチ会(当事務所は奥様・お母様しかいないので夜ではなく、お昼に忘年会をしました)でもお肉を食べたのに…。贅沢過ぎです。
普段あまりかまってやれないので、こんな時くらいはリクエストに応じます。
そしてあともう一つの重大な任務が。
それはサンタさんにきちんと息子達の依頼を伝えておくことです!
今年は長男次男ともに欲しい本があるらしく、手紙も預かっているのでしっかりとサンタさんにお伝えしたいと思います。
サンタさんは妖精?神様?なのでプレゼントをもらっても贈与税は課税されないかもしれませんが、人間同士でのプレゼントであまりにも高価になると話は別です。
最近ネットでよく見かけるのが「パパ活」。
主に女性が謝礼を貰って、「パパ」と呼ばれる金銭的に余裕のある男性と食事やデートをする活動の事を言います。
クリスマス時期にもなるとより盛んにパパからのプレゼントの贈呈や食事、デート等が行われそうですよね。
厳密に言うと、これは贈与税の対象となります。要するに女性が「パパ活」を通じて年間110万円以上の金銭や物品を貰うと、その女性側に贈与税の納税義務が発生します。
勿論、女性側が一つ一つ貰ったものやお金をメモしておいてそれを集計して税務署に申告、なんてまずありえません。
バレるとすれば、その男性が法人の経営者でその法人に税務調査が入った場合でしょう。
法人に税務調査が入り、金銭の流れに怪しい部分がある場合には個人の通帳もチェックが入る事があります。
その過程である特定の女性に対してのお小遣いやプレゼント代が見つかった場合には、税務署側からその女性に問い合わせする可能性があるそうです(おそらくかなり高額の場合だけだと思いますが…)
ですが、原理原則で言えば110万を超えた「お小遣い・プレゼント」は贈与税課税です。仮に200万円貰ったら9万円の贈与税です。
パパ活女子さんは一年間の水揚げは110万までに抑えてくださいね。
私は本来のまともなパパ活が出来るように頑張ります!
では皆さんメリークリスマス!!
税理士 古谷佑一

愛媛県西予市を拠点に、松山、宇和島、大洲、八幡浜など県内各地の中小企業や個人事業主の皆さまに寄り添い、税務・会計のサポートを行っています。クラウド会計の導入支援や資金調達のサポート、相続税申告など、幅広いご相談に直接対応し、分かりやすい説明を心がけています。
中小企業経営のサポートを通じて、微力ではありますが地域振興・地域発展に寄与できればいいなというのが私の想いです。
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