おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
一週間ほど前から体調を崩しています。毎年なのですがこの時期(季節の変わり目)になると風邪若しくはインフルエンザに罹患します。涙
市販薬と栄養ドリンクで平日は乗り切りましたが、やっぱり治らないので近所の病院へ受診してきました。何とか体調もおちついて来週からは元気に仕事が出来そうです。
ちょっと前になるのですが、16日に伊方町商工会で開催された消費税軽減税率セミナーの講師を担当しました!
2019年10月に消費税率が現行の8%から10%に引き上げられますが、それと同時に導入されるのが「軽減税率制度」。
お酒、外食を除く飲食料品や定期購読の新聞といった生活必需品については、2019年10月以降も8%で取引できるという制度です。
我々一般消費者の負担軽減のための施策であり、一消費者として考えれば非常にありがたいのですが、事業者としての立場で考えると非常に複雑な制度。
一律、全て10%にして地域振興券でも配ってくれた方がありがたいのに。
対象品目は以下の通り。
(国税庁リーフレットより)
その他細かい点としては…。
①飲食料品は食品表示法に規定する食品なので、例えば家畜の食料となる野菜は対象となりません。
②有料老人ホームでの食事は外食の様に感じますが、利用者の方は老人ホームに居住しているのと同じとみなされ外食には該当しません。
③たとえばコンビニやファストフード店等でのテイクアウトか店内飲食かの判断(テイクアウトだと8%、店内飲食だと10%)については販売時点での顧客の意思により判断されます。なので、購入時点でテイクアウトしますといって8%で購入し、やはり気が変わったといって店内飲食しても10%にはならないという事です。
④新聞は定期購読契約に基づくものなので、愛媛新聞や日経新聞をコンビニや駅の売店で購入した場合には消費税率は10%です。
基本論点をベースに細かい点もご説明させていただきました。
総勢で20名くらいの参加者がいらっしゃったのですが、商工会の方も「大した告知もしていないのにこんなに集まるとは…」と驚いていました。
消費税の軽減税率についての意識が高いという事ですね。
土壇場になってやっていては間に合いません、早め早めの対策を講じていきましょう。
税理士 古谷佑一