事例・実績の多い業種

当事務所では、飲食業、旅館業、小売業、ガス、ガソリンスタンド、配達業、コンビニエンスストア、水産業、建設建築業、塗装業、鍼灸整骨院、医業、医療法人、不動産業、 運送業、海運業、理美容業、食品製造業、旅行代理店業、介護施設、林業、農業、電気工 事業、設計業、士業、認定こども園、自動車整備業、レッカー業等々の税務顧問を担当させていただきます。

特に事例や実績の多い業種についてメリット等をご説明いたします。

 

飲食業が税理士に依頼するメリット  

飲食業が税理士に依頼するメリット  飲食業の経理に関しては日々の仕入と売上の連続で特段の事情が無い限りシンプルな場合が多く、ご自身で日々の記帳及び確定申告まで行うことも可能です。

しかし飲食業の方は、仕入れや仕込み、後片付け等に長い時間を使われていると思いますので、帳簿の整理、店舗損益の計算、税務署への申告等の直接業務に影響しない作業に関しては後回しになってしまう場合が多く、申告期限直前にまとめて作業を行うと大きな 負担になり、かつ正しい決算・申告書が出来ない可能性が高くなります。

そこで、税理士にご依頼いただければ、税務関係の業務の事に時間をかけず、飲食店経営に集中していただけます。

売上に直結しない帳簿整理や申告業務、給与計算業務から解放され、その分店舗の営業活動に時間を使えるメリットは大きいかと思います。

誤った会計処理によって税務署に指摘されるリスクも低くなります。

また月次で試算表の確認をすることが出来るので、原価率の確認や、水道光熱費や消耗品等の諸経費の無駄が無いかの 確認、お客さんの多い日と少ない日の確認等、経営に役立つデータの収集もしやすくなります。

 

運送業が税理士に依頼するメリット

運送業が税理士に依頼するメリット運送業の経理に関しては、特有の会計処理があり複雑です。

たとえば、運送収入の計上時期は、税務上、運送役務の提供が終わった日が属する事業年度とされています。

つまり、「約束した時」や「売上代金が入金された時」ではなく「 対象業務を完了したときの時」に売上げを計上するので、収入が帰属する時期について、 配車表などをしっかり確認して正確に計上する必要があります。

また車両の廃車、売却に関しては税務署も目を光らせており、実際の車両台帳と税務上の固定資産台帳との一致の確認も必須です。

また新車を入れたときには税務上の優遇制度 である税額控除や減価償却の割増が出来る特別償却等もあるので、利益の予想をしながら 車両の購入を考えていかないと思わぬ税金がかかることがあります。

また月次で試算表を 確認することが出来るので、人件費や施設利用料(高速代やフェリー代)、燃料費等の重要項目の経費推移も確認できます。

このように、運送業には、特有の会計処理方法や税制上の制度、問題があり、正確な知識を持って対処が出来る税理士に依頼するべきだと思います。

 

理美容業、ネイルサロン等が税理士に依頼するメリット  

理美容業、ネイルサロン等が税理士に依頼するメリット  理美容業、ネイルサロン等の経理に関しては日々の仕入と売上の連続で特段の事情が無い限りシンプルな場合が多く、飲食業様と同様でご自身で日々の記帳及び確定申告まで行うことも可能です。

また飲食業に比べ、仕込み等の作業が無い分、帳簿の整理、店舗損益の計算、税務署への申告等に充てる時間は取りやすく、ご自身で確定申告までやられていたり、帳簿を付ける作業まではご自身でやられて確定申告は商工会議所や商工会に依頼されている方も良くお見掛けします。

税理士にご依頼いただくメリットとしては、個人事業主の方が青色申告の65万円控除の適用を考えられるタイミング、法人化のご相談等があります。

青色申告には2パターンあって、預金やその他資産の残高、お借入れの残高等を申告し複式簿記で記帳することで所得金額から差し引ける青色申告の特別控除額が10万円から65万円まで上がります。

これだけで仮に所得税率を10%と仮定すると住民税と合わせて約13万円の税メリットが出ます。

また業績が上向きで2店舗目を出す場合や、法人形態にして事業展開を行う場合には、より帳簿作成が複雑になり、かつ投資の判断も検討が必要になるので税理士を利用するメリットは出てくるかと思います。

 

建設建築業、電気工事業が税理士に依頼するメリット  

建設建築業、電気工事業が税理士に依頼するメリット  建設業、建築業、電気工事業に関しても経理が特殊です。

他の業種と違い通常の損益の集計表である、損益計算書の外に、工事に関してかかった経費を、材料費、労務費、経費 の3区分に分けて集計する、製造原価報告書というものを作成する必要があります。

また全体ではわかりにくい損益を工事別に把握することで、A工事は赤字だったけれど、B工事は黒字だったという具合に、より問題点や改善点を正確に把握できる記帳方法もあります 。

その他建築業界では、公共事業を請け負うというケースが出てきます。

その際、経営事項審査に通りやすくするには、税理士によるサポートが有効です。

建築業界に強い税理士であれば、審査の評価を上げるためのアドバイスをしてくれます。

また建設業には様々な 許可申請が存在します。

エリアや工事の規模によっても審査項目は変わってきますが、手続きに詳しい税理士に相談すれば、必要な手続きを正確に知ることができます。

このような点からも税理士に依頼するメリットは大きいものと思われます。

 

鍼灸整骨院、接骨院、が税理士に依頼するメリット

鍼灸整骨院、接骨院、が税理士に依頼するメリット接骨院・整骨院・鍼灸院の業界にも特殊事情は多いです。

例えば、整骨院の保険売上の計算が施術部位の数などを基におこなわれている事、また経理においても接骨院・整骨院 ・鍼灸院ならではの取引も多く処理も特殊です。

特に気にしないといけない返戻があったときの経理、管理はどうするのか?社会保険診療の窓口負担金には消費税や個人事業税はかからないけれども、自由診療の窓口負担金には消費税や個人事業税がかかる等、他業種と比べると思いの外、経理や確定申告が複雑なのも特徴です。

このような点をもちろん実務上は先生がご存知だと思いますが、上手に経理、確定申告するためにはやはり税理士にご依頼いただく方がメリットがあると思われます。

 

診療所、医院、歯科医、その他医療法人が税理士に依頼するメリット

診療所、医院、歯科医、その他医療法人が税理士に依頼するメリット診療所、医業、歯科医業に関しても業界的には特殊でありますが、経理上あまり複雑ではありません。先生方が税理士にご依頼いただくメリットとしてはまさに節税の部分です。

節税方法の一つ目はMS法人(メディカルサービス法人)の設立です。

MS法人とは、法令上医療機関でなくてはできない業務以外の、病院運営にかかわる事業を行う法人をいいます。具体的な業務として、保険請求業務、会計業務、医薬品や医療機器、器具の仕入や管理、販売業務、人材派遣等を行います。MS法人はこれらの業務を病院から受注し、業務委託を受けます。MS法人への外注費や業務委託料等は、病院にとっては経費、MS法人にとっては収入となります。要するにMS法人設立すると所得を分散することが出来て節税効果につながるわけです。ただしこれには消費税の問題や役員就任の関係で逆にデメリットになる場合もあるので、しっかりと税理士等との打ち合わせが必要です。

節税の二つ目は医療法人化です。

医療法人化すると所得税と法人税の税率の差による節税が可能になります。個人開業医の場合は、病院の儲けに対して所得税がかかります。この所得税は儲けが大きくなるほど税率が上がってしまう累進課税になっていますが、医療法人の場合は、儲けの大きさにかかわらず、ほぼ一定の税率で法人税が課税されます。儲けが少ないうちは所得税の方が低い税率ですが、儲けが大きくなってくると法人税と所得税の税率が逆転して、法人税の方が低い税率になります。ある程度の儲けが出ている病院の場合は、医療法人を設立した方が節税になるのです。

他にも先生ご自身に役員報酬をお支払いできるので給与所得控除という制度で自動的に給与の所得金額を減らせる方法があります。

そしてもう一つは生命保険料が全額経費になることです。

個人開業医の場合は、生命保険に加入して保険料を払っても、その全額を病院の必要経費にすることはできません。確定申告の際に、10万円前後の生命保険料控除として所得控除されるだけなので節税効果はさほど高くはありません。一方、医療法人の場合は、医療法人が保険契約者、先生を被保険者にすることで、契約内容にもよりますが、支払った保険料を医療法人の経費(損金)にすることができ、保障を確保するとともに節税にもなります。

最後に先生ご自身に退職金制度が適用できる点もメリットです。

個人開業医の場合は、院長先生に対する退職金という制度はありませんが、医療法人の場合は、先生や家族の理事に対して退職金を支払うことができます。支払った退職金は医療法人の経費(損金)になるので医療法人の節税になり、退職金を受け取った側の理事長や理事においても、退職所得として給与としてもらうよりも税金が優遇されます。医療法人化に関しても細かくシミュレーションしながら行っていかないと思わぬ落とし穴もございますので、税理士に相談しながら行っていただく方が良いかと思われます。

 

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