皆様、おはようございます。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士 古谷佑一(ふるゆういち)です。
事務所スタッフの写真撮影をしました!
4日の金曜日に、事務所のスタッフさんも含めた写真撮影をしました。
私自身が年齢を重ねてきてちょっと顔がHPと変わってきているのと(今のはもう3年くらい前のやつですね。)、お客様とやり取りをするLINEworksのアイコンを各スタッフも設定したほうが親近感も沸くだろうと思い、心理的なハードルを下げる意味合いも兼ねて撮影をしました。
スタジオライト(HP)の菊地さんに事務所まで来ていただき、各々「事務所アイテムと私」というタイトルで自分を表現して撮影をしてもらいました。
菊地さんの和やかなお人柄のおかげで最初はちょっと緊張していた我々も自然な笑顔で楽しく撮影ができました。
各人のLINEworksのアイコンがそのうち変わっていると思うので、楽しみにしておいてください。
その日の夜は、近所のフィットネスクラブVISTAにて筋トレ。
「健康増進のためです」みたいにちょっとカッコつけて大人っぽいコメントをしていますが本音は「体を大きくしたい!」笑
一時はやってもやっても体重が減って痩せる一方だったのですが、最近ちょっと体重が増えるようになってきました(^^♪
「あーいかん、もう上がらない💦」を毎回ほんの少しクリアして重さや回数を伸ばしていく感覚が楽しいです。
オッパイもちょっとだけもっこりしてきましたよ!!
↓のキンプリの岸君みたいに分厚い体になりたいなー。
(ネットで勝手に拾ってきました、すみません。)
ふるさと納税の返礼品は所得税がかかる!?
最近、ぼちぼち年末調整の資料が届きだして、税理士事務所的には年末感が少しずつ出てきました。
年末と言えば毎年滑り込みで行う「ふるさと納税」ですよね。
↑我が家が毎年お世話になっている都城市。お肉が美味しいです(^^♪
「お肉や果物や食材が毎月届く」みたいプランを申し込んでます。忘れたころに届くのでお楽しみ感がかなり上がるのですが。
皆様も色々な返礼品がもらえるので大好きですよね?
なんだかネットショッピングをしている感じ。しかも限度額ギリギリを攻めれば2,000円の自己負担であれやこれやもらえるお得制度!
払う金額は変わらないので節税にはなりませんが同じ払うなら、各地域の特産品がもらえたほうがいいですよね。
実はもらった返礼品には所得税がかかります。
え?って思いませんか?普通考えたことないですよね。
今までそんな申告なんてしたこと無いけど…って方が大半だと思います。
それもそのはず、所得税の中でも「一時所得」という所得区分に該当するのですが。
計算式が
(返戻品の時価-50万円)×1/2=一時所得の額
となります。
要するに50万円を超える価格の特産品をもらった場合には所得税の心配がある、ということになります。
返戻品は大体寄付額の3割程度に設定されているので、50万円÷0.3≒167万円を超えるふるさと納税をした場合には注意が必要です。
かなりの富裕層でもない限り、なかなか167万円もふるさと納税はしないので心配はいらないかもしれませんが、他に一時所得がある場合には要注意です。
例えば生命保険の一時金も一時所得になるのですが、ある場合は合わせて50万円ですから、ふるさと納税はそれほどしていなくても所得税申告が必要なケースがあるということです。
いかがでしょうか?
気を付けてみてください(^^♪
あー、もうあと2か月で年末か~。
ふるさと納税でプロテインとか無いのかな?探してみよっと!!
いつかブログで岸君みたいな写真が掲載できる日が来ますように。。。。
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税理士 古谷佑一