高額特定資産を取得した後の消費税の判定について

こんにちは。
愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

本日(11/28)、急に冬らしい風が吹き始めましたね。
夏よりも冬が好きな派なのでちょっとワクワクします。
ただ今年は例年の冬と違い新型コロナウイルスの関係もあって、手放しで喜べない状態です。
当事務所の顧問先様にも飲食店を営んでいる方がいらっしゃいるのですが、例年であればこれからが忘年会等で繁忙期になるのに今年は予約も少なく心配してらっしゃいました。
個人的には過度に自粛せず、マスクの着用とアルコール消毒の徹底をした上で飲食店さんの業績が冷え込まない様に家族や少人数での来店、テイクアウトをする等を行っていきたいと思います。

三間町のコスモスを見てきました!

ちょっと前(11/15)に三間町のコスモス畑を見に家族で出かけてきました。
遠くから見ると、ちょっと終わりかけ感もあったのですが近くに寄ってみると綺麗に咲いていました。

 

花びら多いものと少ないものがあって、少ないものの方がスッキリして綺麗でした。
毎年見に行っているので今年も行けてよかったです。

ついでに七五三のお参りにも行ってきました。

あっという間にこんなに大きくなるのかと焦りを感じます。
長男はあと10年もすれば家を出るのだな~(それこそこんなにべったりくっついてくれるのなんて後2、3年ではないか…)と思うと、寂しい気持ちになりますね。

 高額特定資産を取得した場合の消費税の取り扱いについて

平成28年度改正で出来たこの制度、ご存知の方も多いと思うのですがいざ当たってみると、「ん?」と思う事態が発生しました。

制度の概要としては

①1,000万円以上の建物や車両、工具器具備品や棚卸資産(高額特定資産といいます)を取得した場合
②その後、3年間は事業者免税点制度(基準期間の売上1,000万以下なので消費税払いませんよ)、や簡易課税制度が制限される

というもの。

では、元々簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税の適用を受けていたのに、たまたま基準期間の課税売上高が5,000万をこえてしまって本則課税になった、そしてその年に高額特定資産を購入した場合、その翌期は本則課税なの?簡易課税なの?と思いませんか?

まとめると以下の通り

  課税売上 消費税 備考
前々々期 4,000万 簡易  
前々期 5,500万 簡易  
前期 4,000万 簡易  
当期 4,000万 本則 高額特定資産購入
翌期   簡易課税は適用できない?

消費税法37-3を見てみると、本則課税の適用期間中に高額特定資産を購入した場合には、購入した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までは「簡易課税制度選択届出書」を出すことが出来ないとなっていました。

要するに、簡易課税制度が適用できないのではなく、簡易課税制度選択届出書が提出できないだけであって、今回の様に以前から届出を出していたような場合には高額特定資産を購入した翌期でも簡易課税は適用可能となるわけです。

高額特定資産を購入した翌期は簡易NGというイメージだけ持っていたので実際に当たってみるとスッキリしました。

ちなみに、事業者免税点制度については届け出をするものでは無いので上記の様な取り扱いにはならず、課税事業者に該当するのでご注意を!!

 

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