適格請求書(インボイス)と事業者免税点制度について

おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(古谷佑一)です。

お客様にご契約いただけるとき

ありがたいことに当事務所のHPを見てお問い合わせいただいたり、関係者様よりご紹介いただくことで私とお客様の接点ができます。
その後、私がお客様の所へ出向いたり、ご来所いただいたり、最近だとZOOMでご面談をさせていただき、ご契約いただけるか否かが決まります。

最近、事務所のHPからお問い合わせいただき、ZOOMでご面談させていただいたお客様があったのですが、実はその方ご契約に至りませんでした。
ご質問にも適切にお答えできたと思うし、お見積りも予算内でした。クラウド会計ソフトを使いたいというニーズにもお応えできるので当事務所とご契約いただけるだろうなと思っていた矢先に、「他の税理士事務所さんで契約をすることにしました」との一報をいただきました。正直ショックではありましたが、恥を忍んでお客様に「私がご契約に至れなかった理由を教えてください」と単刀直入に聞いてみました。すると、「契約した税理士事務所さんは見積書を書面で作ってくれたが、古谷さんは口頭で伝えてくれただけだった」とのこと。

え!?(;^ω^)金額を伝えたのだから同じでは。。。。?

と思ったのですが、初対面なわけですから口頭でパっと言われるよりも、書面で残った方が安心なのは当たり前かと思いました。
その上でプランや他の税理士事務所と比較してじっくりと検討して決めることができる納得感にもつながります。

あるセミナーで聞いたのですが、我々の業務はこの安心感と納得感が重要です。

安心感…専門用語は極力控えわかりやすく細かく丁寧に説明して差し上げる。
納得感…きちんと納得した上でお客様に納税をしてもらう。

たしかにそうだと思いました。

お見合いでもそうですよね。自分の素性を細かく相手にさらけ出して丁寧に説明して安心してもらう。その上で他の候補者と比べて一番良いなと思う方と比較検討して納得してもらった上でご結婚(成約)に至るわけで。(ちょっと違うかな💦、こんなやらしい打算的なものではないのかな💦違ったらすみません。)

今回の私の面談はこの両者を欠いていたなと大変勉強になりました。
「私の事を信頼して欲しい、相手に安心感を与えたい」と、口で繰り返しても仕方無いので行動で示さないといけませんね。

私は、できるだけ自分の考えや想いを細かくブログやSNSに挙げるようにしていますし、積極的にHPや印刷物、看板には顔を出して活動しています。
少しでも私のこと、当事務所のことを分かってもらい、身近に感じ安心してもらいたいと思っているためです。

税理士事務所に限らず、サービス・商品が売れるかどうかは本質的には「人」だと思っています。
あなただから買いたい、あなただから契約したい、ってありますよね?

当事務所にも笑顔で丁寧に対応するスタッフ、節目節目ではきちんと手土産や贈り物をするスタッフ、何か事では顧問先様を優先的にご利用するスタッフが居ます。
継続的に行うと顧問先様が彼ら彼女らに信頼を置いてくれファンになってくださいます。良い人だなと安心してもらえるわけです。
そうすると業務が非常にスムーズに進むんですよ!!

お客様と顔を合わせずにLINEや電話だけだった時には全然送られてこなかった会計資料が、担当スタッフが顔を合わせるようになると毎月決まったときにきちんと送られてくるようになった顧問先様もあります。作業をするときに相手の顔が浮かび想いを馳せること、これも丁寧な作業には大切なんです

再度、相手に安心してもらえる信頼してもらえる、そして納得してもらうには?を勉強出来た案件でした(^^)/

適格請求書(インボイス)と事業者免税点制度について

7月に入りインボイス関係のセミナーのご依頼も多くなったり、お客様へ順次インボイスの説明と登録申請を進めていたりとインボイス気運が高まっています。
本日はインボイス制度と事業者免税点制度について記載したいと思います。

〇事業者免税点制度について

事業者免税点制度とは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の方についてはその年の商売については消費税の納税義務が無いというもの。
簡単に言うと「2年前の売上高が1,000万以下だと今年は消費税納税しなくて良いよ」っていう制度です。

〇インボイス制度との兼ね合いは?

インボイスを発行するには消費税の課税事業者(2年前の売上高が1,000万を超えているか、税務署に消費税納めますと届出している方)に限ります。
ということは2年前の売上高が1,000万以下の方はそのままではインボイスが発行できません。
なので、2年前の売上高が1,000万以下の方はインボイス制度やりますの申請と併せて、消費税納めたいですの申請もしないといけないわけです。

ですが経過措置で、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、登録日(令和5年10月1日)から課税事業者となり、その日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。この経過措置を受ける場合、「消費税課税事業者選択届出書(税務署に消費税納めます届出)」を提出する必要はなく、令和3年10月1日から受付が開始さているインボイス登録申請書のみを提出すれば良いことになっています。

〇もともと2年前の売上高が1,000万円超だったのでインボイスの申請をしたが、売上高が1,000万円以下になってしまった場合の注意点

二年前の売上高が1,000万円以下になったので今期は消費税要りませんね、と思っていたらインボイス制度の取りやめを出していなかったので引き続き消費税の納税がある、なんて恐ろしいケースが想定されます。

そうなんです、二年前の売上高が1,000万円以下になってもインボイス制度辞めますを出してなかったら消費税の納税義務は免除されません(事業者免税点制度の適用はありません)
しかもインボイス制度辞めますの届け出は「課税期間の末日から起算して30日前の日」までに出さないといけないんです。他の消費税関係の書類って大体決算日までに出せば翌期から適用、というケースがほとんどなのですが、これだけ30日早いというイレギュラーな感じ。笑

なので、3月決算法人様だと2月中には出しておかないといけないわけで、3月に入ってからインボイス制度辞めますと言っても翌期には間に合わず、翌翌期から消費税免税なるんですから注意が必要ですね。

これ、ミスったら税理士メッチャ怒られそうだな~。笑

こんな面倒な制度を辞めて、事業者免税点制度を無くせばいいのになーと思うのは僕だけでしょうか?なら安心して仕事ができるのに。
怖いな~。

朝の雨が一点、良い天気になりましたね。良い週末を(^^)/

税理士 古谷佑一

 

 

 

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー