西日本豪雨災害に関する雑損控除について

こんばんは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

 

本日は長女が通っている多田保育園のおたのしみ発表会に行ってきました。

今年の11月から入園した長女(8か月)、果たして何をするのか…。

演目は「むすんでひらいて」とあるけれど、そんな高度な事ができるのか…。

結果は予想通り、先生の膝の上に座っているだけでした(笑)

まぁでも可愛いから良しです!

 

発表会の最初に園児たち全員での合唱があったのですが、選曲は「365日の紙飛行機」

園長先生の「今は歌詞の意味は分からないかもしれないけれど、大きくなって思い返して意味を知った時に心の支えになるから…」のコメントにもグッと来ました。

良く歌詞を見てみると本当にいい歌詞。

心に沁みました。皆様も是非聞いてみてください。

 

そろそろ確定申告の準備も視野に入り始めた時期ですが今年の愛媛県南予地方の重要論点と言えば、平成30年7月豪雨災害に関しての雑損控除、災害減免法だと思います。

今回の災害により損害を受けた方は、「所得税法の雑損控除」か「災害減免法の税金の軽減免除」のいずれか有利な方を選択して、所得税や復興特別所得税の軽減等が受けられる可能性があります。

内容は以下の通りです。

<所得税法の雑損控除>

①対象となる資産 生活に通常必要な資産
②控除額

A 損失額△所得金額の1/10

B 損失額の内災害関連支出の金額△5万円

∴AとBのいずれか大きい額

③注意点

・今年の所得から引ききれない控除額がある場合には3年間の繰越あり。

・災害関連支出とは災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない支出を言います。

・事業用の財産は対象となりません。

<災害減免法>

①対象となる資産 住宅又は家財の損失額がその価格の1/2以上の場合
②控除額

A 所得金額が500万円以下…全額免除

B 所得金額が500万円超750万円以下…1/2軽減

C 所得金額が750万円超1,000万円以下…1/4軽減

③注意点

・軽減が受けられるのは所得金額が1,000万円以下の方のみ

・翌期への繰越はなし。

 

所得が大きい方は雑損控除の方がメリットが出そうですね。

引ききれない場合に繰越があるのも雑損控除なので使い勝手は良いと思います。

適用には罹災証明書が必要になりますのでご注意ください。

計算方法や有利不利判定等、お困りの方はお気軽にご相談ください(#^.^#)

 

税理士 古谷佑一

     

 

 

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