こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
ハロウィンだったので仮装MTGをしました。
10/31はハロウィン!!
うちの事務所のレクリエーション部長の飯田・矢川の提案で全員で仮装をすることに。
私自身あまり馴染みが無くほとんどしたことなかったのですが、してみるとめっちゃ面白くて、ついついポージングをしてしまいました。
こういう時にちゃんとバカになれて、楽しんで取り組めるいい事務所にできあがってきたなと嬉しく感じました。あとはやり方、個人の知識やスキルを磨くのみ!!
現金出納帳の重要性について
今回は、現金出納帳の重要性についてご説明したいと思います。
皆様、現金出納帳って作ってますか?
現金出納帳というのは、実際の硬貨や紙幣といった現金(預金ではないです)の入金出金を記録する帳簿のことです。
私の経験上作ってくださっている方は、大体3割程度の方だと思います。それ以外の方は事業用のお金はあるけれど正確に管理はしてない、若しくはそもそも個人用と事業用で分けてない、といった方ではないでしょうか?
ただこれ正直めっちゃ面倒くさいんです。
うちの事務所も私ではなくスタッフ全員で作っています。おそらく私も自分一人だけだと作れないと思います。
ただこれがあると無いで、決算書の美しさが格段に違うのでぜひ取り入れていただきたいです。
以下に、作ってないことのデメリットをまとめました。
① 現金の流れが見えにくくなる
現金を取り扱うビジネスにおいて、現金出納帳をつけていないと、手元の現金の残高が不明確になりがちです。預金は通帳に強制的に足跡が残るので流れを追えますが、現金は跡が残らないので、全くわかりません。
現金取引が多いとか、現金を多く持ってらっしゃる方で現金出納帳が無いとその残高が実際に合っているのかどうかもわからないので、キャッシュフローの分析も意味がなくなってしまいます。
面倒なのですが、日々の取引を記録することにより資金の流れを可視化し、健全な経営判断が下せるようになります。
② 役員貸付金が発生しやすくなる
これが一番の問題です!!
現金出納帳をきちんとつけていないと、現金の取り扱いにおいて役員貸付金が発生してしまうことが少なくありません。
例えばA社に50,000円、B社に30,000円、C社に70,000円払う為に預金口座から200,000円引き出したとします。そして支払が完了して、残りの50,000円についてはご自身の財布に入れてちょっと有耶無耶になってしまった上に、B社の領収書を失くしてしまいました。
後日、現金出納帳が無い状態でこれを見返してみると200,000円引き出して、同日にA社とC社の領収書があるので120,000円は払っていますが残りの80,000円はどこにも出てきません。そうなると行方不明なので80,000円は役員貸付金になってしまうわけです。50,000円は財布に入れてしまったので仕方ありませんが、現金出納帳があればB社に支払ったことはわかるので後日領収書の再発行を依頼できるかもしれません。
それが積み重なり年度末にはすごい額を社長が会社のお金を取ったことになってしまうケースもあります。
しかもこれがあると会社の会計が不透明だということで金融機関からの融資がスムーズに進みません。絶対に「中身は何ですか?」と聞かれます。
「古谷税理士事務所に任せてるから」と言われる方も多いのですが、我々も事実が分からないと適正に処理はできません。(本音を言えば「資料の通りにやってるので、知りませんよ。笑」です。)
そこに、現金出納帳があれば、どの取引がどのような理由で行われたのかを明確に記録でき、不要な役員貸付金の発生を未然に防ぐことができます。
③ 税務調査で指摘を受けるリスクが高まる
税務調査では、現金の管理状況は特に注目されるポイントです。現金出納帳をつけていないと、税務署は「現金の管理が不十分」と判断し、不明確な支出や収入について指摘を受ける可能性が高まります。
現金管理の記録がしっかりしていないと、不必要な誤解を招き、信頼性に影響を及ぼすこともあります。逆に、現金出納帳を正確につけておけば、税務調査の際に証拠として提示でき、調査官に説明を求められた際にも自信を持って応じることができます!!
まとめ
現金出納帳をつけることは、適正で美しい決算書を作る上ではマストです。資金の流れを把握し、役員貸付金の発生を防ぎ、税務調査にも備えることで、経営の安定と信頼性を確保することができます。
作成は正直面倒です。わかります。ただこれをつけるだけで経営が上手くいく可能性が上がるのであれば作る価値があると思いませんか?
当事務所からも「このお客様はあった方がいいな」「このお客様ならつくれるかも」という方については決算毎にお声がけさせてもらっています。
当事務所から運用方法やひな形はご提供できるのでお気軽にお声がけください。
税理士 古谷佑一