持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限が延長されました。

こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

最近、とあるセミナーで名前を「ふるたに」と呼んでいただきました。
私は旧姓が中野なので(私は養子に入っているので古谷は妻の姓です。)
読み間違えられることは一度もなかったので新鮮です。
さすがに「ちゅうや」とか無いですからね。。。
言われてみると私もはじめこの子(今の妻です)は「こたに」かなと思っていました。
自分がフルヤなので当たり前に感じますが、実際に南海放送アナウンサーさんにも、フルタニさんがいらっしゃいますよね!

そこで別の読み方無いのかな~と調べてみると…

ふるや,ふるたに,こたに,こや,こだに,ふるがい,こうや,こさく

はいはいはいはい…という感じですが一つだけ、「こさく」は無理じゃないですかね。本当なのかな~。

ちなみに

【全国順位】 387位
【全国人数】 およそ53,300人

だそうです。

めっちゃ微妙ですね。笑

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限が延長されました

(持続化給付金HP)

良くも悪くも2020年をかなり賑わせた持続化給付金。
ついに終わりを迎えるな、と思っていたのですが期限が延長されたそうです。
当初は、原則2021年1月15日まで。ただし以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者さんは2021年1月15日までに延長申請をすれば申請期限が1月31日まで延長されることになっていました。

(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

これが2021年1月14日に再延期となりまして、延長申請期限が2021年1月31日まで、給付金の申請期限が2021年2月15日までとなったようです。
また、要件も「売上対象月が12月である」という要件がなくなり、どの月の売上半減でも可となりました。

第三波が猛威を振るっている中で、事業者さんの事務負担を考慮されてのことです。

未受給の方は見直してみるといいかもしれませんね(^^♪

 

愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所

税理士 古谷佑一

 

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