皆様、こんにちは。愛媛県西予市宇和町の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。
5月5日の出来事
本日はGW最終日ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?コロナウイルス関係で家活の方が多いと思います。
我が家も毎年、どこかには出かけるのですが今年はどこも出かけられず。
私も所得税申告が期限延長したり、コロナ関係の給付金や融資のお手伝いがあったり、その為通常業務が遅れたりで、かなりバタバタしてしまいGW中仕事を進めないとかなりマズかったので結果は同じだったかもしれませんが(^▽^;)
でも何とか昨日5/5だけは休みをいただきました。
①息子と野球して
②自宅の庭でBBQして
③自宅で工作して
④息子に野球付き合わされ(2回目)
と、大人までヘトヘトになるメニューでしたがワーカホリック気味な私にとっては良いリフレッシュになりました。
こんなに一日中子供達と一緒にいる事が、年明けからずっと無かったので成長を確認する事もでき有意義な一日でした♪
持続化給付金のペナルティについて
事業者向けコロナ対策の大目玉として5月1日に申請が開始した持続化給付金。
ざっくりお話すると、昨年に比してある一月の売上が50%減になれば個人で最高100万円、法人になると最高200万円も給付される制度。しかも売上ではなく利益としてもらえるので売上に換算すると…すごいですよね?
例えば、利益率60%、原価率40%の飲食店だと200万円の利益は売上でいう所の333万円(200万円÷60%)となるわけです。
またその給付額も去ることながら、
申請方法がめっちゃ簡単!
なのもポイントでしょう。資料が揃ってさえすれば簡単に申請できます。
方法や要件は別の所で結構話題になっているので私の方は割愛しますね。(持続化給付金HP)
額がそれなりに貰える+申請が簡単となるとやはり心配なのが
不正受給問題
ですよね。。
不正受給については、
持続化給付金申請規定第6章-(5)
不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法各本条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い、又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない給付金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)等が判明した場合には、第8章の規定に従い給付金の返還等を行うこと
不正受給すると…
持続化給付金申請規定第8章-(2)
給付金の不正受給に該当することが疑われる場合、長官は、事務局を通じ、本章(1)の対応に加え、次の対応を行う。
① 不正受給を行った申請者は、本章(1)②の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
② 不正受給が判明した場合、事務局は原則として申請者の法人名等を公表する。
③ 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
要するに
嘘ついてもらったら、年利3%の延滞金、20%の罰則金、申請者の氏名公表(HPですかね?)、最悪のケースで告発される
という訳です。
お金の話は何とかなっても、氏名公表は今後の取引に大きく影響します。取引先から「あそこ不正する先なんだな」と思われたらおしまいでしょう。
ごまかすとすれば、2020年度の売上ですよね。本当は50%切っていないのに売上除外や次月に回したりしてある月を前年比で50%ダウンにすることは容易にできると思います。申請も簡単だし、給付も急いでいるのでおそらく一度は100万円、200万円が入金されるでしょう。どのような場合に調査が入るのかは不明ですが、一定数はいらっしゃると思います。
得策ではないので、絶対にやめてください。よろしくお願いいたします。
さて本日のお昼からも頑張ります(^^)/
皆様、良いGW最終日を♪
愛媛県西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、松山市でクラウド会計・相続業務にも対応する税理士事務所
税理士 古谷佑一
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