固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例(法58)とパンケーキの交換について

こんにちは。愛媛県西予市の税理士 古谷佑一(ふるやゆういち)です。

皆さんパンケーキはお好きですか?

我が家は大好きです!
特に妻は経営するCaféれぷれで「スフレパンケーキ」を提供しているので色々周るのが好きみたいで。
私は相変わらずホットケーキとの違いがよくわからず食べています(怒られますかね?笑)

パッとわかる違いとしては

□フワフワなこと

□フルーツいっぱいなこと

□クリームいっぱいなこと

□これで値段が4ケタもする。笑(値段決めお店の自由ですのでもちろん文句はありません。それを我々が判断して買うのですから)

最近も行ってきました。フワフワでイチゴがいっぱいで我が家は大盛り上がり。
松山市のAmelie(アメリ)さん。Instagram→こちら

環状線沿いにあるお店で、外観や店内は白と木目調でできていてすごくおしゃれ。看板もアンティークな感じです。

中はもう完全に女子。私は家族連れでないと入る勇気がでません。
イチゴのパンケーキとチョコとイチゴのパンケーキ、そして塩あんのパンケーキを注文。

見た目も華やかで、フワッフワで、最高でした。次男の顔と比べてもこの大きさですからボリュームも満点。
店員さんも笑顔が素敵でした。正直カワイイ。おすすめですよ(^^♪

会話の中で、次男に「保育園で好きな子っているの?」と質問したら、

「今は○○ちゃんと結婚しようかなと思っているけど、もっと可愛い子と出会えるかもしれないからわからん」

と申し上げておりました。
まずはお前が偉そうに選ぶのでは無くて、相手の方に選んでもらえるように色々と努力してください。笑

固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例(法58)

年が明けると、グッと個人課税関係のご質問ご相談が増えます。
当事務所は相談無料でしてます(一定条件あり)ので、電話やLINEでのご相談も多いです。

そんな中で久しぶりにやったなと思ったのがこの案件。

「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」です。

①効果

交換したにも関わらず所得税課税関係が無くなる。いわゆる課税の繰り延べ。
原則的な考えで行くと、交換したとは言え自分の土地を売って相手の土地を買うので、自分の土地を売った時点で譲渡所得税課税になるわけです。それが等価交換(時価が同じものの交換)であると無税となる、という特例。

②条件

固定資産を交換した場合(土地建物とは言え不動産業者さんが持っている棚卸資産は×)
・交換した資産は同じ種類であること(土地⇔土地、建物⇔建物)
・自分が1年以上保有している資産を交換に出すこと
・相手も1年以上保有している資産を交換に出すこと及び交換のために取得したものでないこと
・取得資産を譲渡する資産の直前用途と同じ用途に使用すること(宅地や居住用などの区分。基本通達58-6)
・時価(鑑定評価が理想)の差額が高い方の20%以内であること

③贈与税との関係

特殊関係者(親族関係等)の場合には、時価差が20%以内であっても完全に無税とはならず、贈与税課税があることは注意。
所得税は特例で繰り延べになるけれど、贈与税は(時価差-110万)×税率で計算した贈与税が必要になります。

久しぶりに当たったのでちょっと調べてご回答しました(^^♪

我が家でも兄弟3人が仲良くパンケーキの交換(奪い合い?)をしてましたよ(;^_^A
相続財産なんて一切残らないから、いつまでも仲良くしてほしいなと思います。

 

税理士 古谷佑一

 

 

 

 

 

 

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